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領収書と注文請書の収入印紙について

お客様からオーダ頂いた商品を注文書を頂き、注文請書をお客様へ渡します。その際は金額に応じた収入印紙を貼って、渡します。また、その際に領収書を発行する必要はあるのでしょうか。 領収書も3万円以上のお買い上げの場合に200円の収入印紙を貼ります。 そうなると、注文請書の印紙と領収書の印紙ダブルで印紙を付ける必要があるのかが、いまいちわかりません。 初歩的な質問で恐れ入りますが、 お分かりになる方がいっらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.5

オーダーを受けたことを証するために発行する注文請書は、印紙税法別表第二の「請負に関する契約書」に該当し、印紙税を納める必要がある。その発行がお客様から求められておこなうものか自主的なものかでは区別されない。 >注文請書の発行は自主的にやっているものでしょうから、そんなものまで税金を払うことはありません。 との回答は、誤りだ。

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.4

 実際に契約が履行されてお金のやり取りの証になるものは領収書ですから、そちらに貼ります。注文請書の発行は自主的にやっているものでしょうから、そんなものまで税金を払うことはありません。

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.3

状況がいまひとつ分からないのだが、前受金として代金を受領しているので、注文請書を渡す際に領収書を発行する必要があるのか、ということかい? そうだとしたら、法律上は、お客様から領収書を求められたら発行しなければならない。そうでなければ発行しなくてもいいぜ。ただ、お客様から見れば、求めなくても店が領収書を出してきたら店に対する信頼感が増すものだ。 そして、印紙については、注文請書と領収書のそれぞれに貼る必要がある。ただ、注文請書と領収書が1枚にまとめられているのであれば、注文請書の金額で判断するのが原則だ。注文請書に金額の記載がない場合や、領収書の金額が100万円を超えかつ注文請書の金額が領収書の金額を下回る場合は、領収書の金額で判断する。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/01/01.htm なお、 >どのようなご商売か存じませんが、請書は発注側から特別に要求された場合にしか取り交わしません。 との回答があるが、誤りだ。請書は原則として発行するものだ。また、オーダーを受ける商売であれば、オーダーしたお客様に安心してもらうために請書を発行するのが一般的だ。この回答者自身が商売を知らないのだろう。

回答No.2

注文書ではお金のやり取りは発生しません。 お金を頂いた証が領収書ですのでそれに貼れば良いです。 二重に税金を支払っているのと同じです。 税務署には過去(期間が有ります)の分も含めて返金請求が出来ますので申請する事をお勧めします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>注文請書をお客様へ渡します… >また、その際に領収書を発行する必要はあるの… おかしなことを聞く人ですね。 注文を受けただけでは誰も領収証など発行しません。 領収証とは、お金を受け取ったときに発行するものです。 >注文請書の印紙と領収書の印紙ダブルで印紙を付ける必要があるのかが… 請書も領収証もともに課税文書ですから、2枚発行するなら印紙税も 2度納めるのは当然のことです。 どのようなご商売か存じませんが、請書は発注側から特別に要求された場合にしか取り交わしません。 官公庁や大企業相手ならやむを得ませんが、一般消費者相手に請書を書くことはまずありませんし、逆に官公庁や大企業なら支払はほとんど振込なので領収証を書くこともありません。

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