- ベストアンサー
確定申告を忘れました。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
可能です。 確定申告は過去(5年だったと思います)に遡ってすることができます。あとは関係当局(税務署か市役所の税務課)に言って事のいきさつを話せば申告できますので安心して下さい。
その他の回答 (5)
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
「2月16日から3月15日まで」というのは、確定申告をした結果、税金をもう少し納めることになった場合の人です。 確実に還付される状況の人は、2月16日より前でも提出できますし(ただし、1月になってからです)、3月15日をすぎても問題ありません。
- sirokuma2005
- ベストアンサー率38% (14/36)
還付申告の申告期限はないと思いましたが?前段の回答のとおり、過去5年間は還付対象になりますからご心配なく。事実確定申告期間の前段で確か1月15日からは、還付申告のみの受付を開始しています。還付申告の必要書類はご存知の事と思いますが、税務署に出向くわけですから一回で済ませるためにも、再度、必要書類を税務署に確かめてから出向いたほうが確実ですよ。
- asuka0219
- ベストアンサー率9% (2/22)
私も16年度分、これから郵送で提出予定ですよ!もしPCがカラープリンターでしたら、国税庁のHPから、入力すれば自動的に提出用紙ができあがります!(去年子供を出産したので、もう領収書の山、山、山・・・子供が寝たのを見計らって、私は自宅で作成しました) 過去5年までさかのぼれるっていうのは、それぞれの年の2月15~3月15日というわけではなく、いつでもいいみたいなんですよ~!私も最近友達から聞いたばかりで(^^;)なので、国税庁のHP(自分の提出する項目をチェックすれば、作成書類入力画面が出てきます)か、お近くの税務署で書類ゲットしてください~!レシートとか領収書の計算は面倒ですけど、やり終えた時は学校のテストが終わった感覚みたいにすがすがしかったですo(^-^)o
- mwatana2
- ベストアンサー率18% (8/43)
還付申告は過去の5年間分までさかのぼって行うことができます。 私も、去年まで3年ほど米国にいっていて申告してませんでしたが、昨年末に3年分の還付申告をして払いすぎだ税金を返してもらいました。 申告に特別なことはなにも必要なく、申告書を税務署からもらってきて記入して税務署に郵送すればOKです。 本来はあなたのお金なのでしっかりと返してもらいましょう。 参考までに平成14、15年分の申告書の作成は国税庁の下のリンクでもできますよ。
- hakasegoo
- ベストアンサー率10% (4/37)
確定申告期限は新たに納税が発生した人用。還付申告は、さかのぼって5年できるということは、あと5年期限がありますよ。
関連するQ&A
- 確定申告、還付申告に詳しい方からの意見を聞きたいで
確定申告、還付申告に詳しい方からの意見を聞きたいです。 自分は昨年、扶養控除申告書を会社に提出したはずなのですが(1カ所でしか働いていません)会社のミスで昨年の1月から9月まで乙欄適用で所得税が引かれていました。 その分の払いすぎた所得税が年末調整で今年の1月に戻ってくると思いきや、「国民年金の控除証明書がないため扶養控除申告書の提出だけでは年末調整出来ない。確定申告か還付申告を自分でしてくれ」と言われ、今そのための源泉徴収票を会社に作ってもらっている最中です。 なぜ控除証明書が提出出来なかったというと、自分は父親に国民年金を払ってもらっている状態なので父親が控除されるべきなので提出しなかったのですが、確定申告や還付申告でも控除証明書がないと年末調整のように払い過ぎた所得税が清算されないのですか?
- 締切済み
- 確定申告
- 単なる還付申告か確定申告か
現在学生で、3社のアルバイトをかけもちしています。扶養控除申告書を提出している会社以外(2社)からは、所得税の源泉徴収を受けていて、これら源泉徴収をされている2社の今年の給料は合計で20万円を超えます。また、3社合計の今年の給料は103万円以下です。 このため、確定申告を行い、源泉徴収された所得税の還付を受けようと思っています。特に他の控除などもなく、結果としては源泉徴収された所得税が全額還付されるだけと思われます。この場合、1月(4日?)から受け付けている還付申告をすることは可能でしょうか?それとも、「主たる給与」以外の「従たる給与」が20万円を超えてしまっているため、確定申告を行わなければならないので、2月16日以降にちゃんとした(?)確定申告をしに行かなければならないのでしょうか? ご存知の方がおられましたら、回答いただけると幸いです。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 準確定申告について
準確定申告書についていろいろ教えてください。 1.これまで私は「準確定申告」というのは、死亡日が前年1月1日~12月31日の間の方について、死亡日までの所得申告を相続人が行うものだと思っていました。 しかし、今年の1月31日に亡くなった方については、未だ昨年分の確定申告が済んでいませんので、その申告を相続人が行う場合も「準確定申告」というのでしょうか? 2. 1.の場合、被相続人の昨年分と本年分(1月分)の確定申告をまとめて行ってもかまわないのでしょうか? 3.準確定申告は4ヶ月以内に行わなければならないと聞きました。納付が発生する場合、これに遅れると延滞金が取られるのでしょうか?逆に還付が発生する場合、期限に遅れて申告すると還付額が減ってしまうのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 確定申告時税還付の可否
昨年株取引累積で赤字の為今年1月確定申告申請。 昨年今年とも特定口座、源泉分離課税選択。 ●今年通算で黒字の場合源泉税、所得税、住民税は払った後に来年の確定申告で還付されるのでしょうか。 ●来年申告分離課税を選択して通算で黒字の場合還付はありますか。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告書の撤回は可能?
今年2月に平成22年分の「確定申告を要しない給与所得」と「確定申告を要しない配当所得」の2つを合わせて申告してしまいましたが、5月のこの時期に確定申告書の撤回は可能でしょうか? 税務署はダメだというのですが、本当のところはどうなんでしょうか? (所得税還付金よりも、住民税+国保税が多くなってしまいます。 そもそも、”金融機関から役所に支払いの通知が行っているものだ”と思ってたのが間違いの元で、税務署に確定申告をしなくても、区役所側は住民税や国保税の算出に配当所得を合算して通知書を送ってくるものだと思い込んでいました。)
- 締切済み
- その他(税金)
- 確定申告しないとどうなる?
昨年の秋から仕事を2つしています。その両社から源泉徴収を受けています。確定申告をしなければいけないのですが、そこで疑問があります。 (1)もし、確定申告をしなかったらどうなる? A社からは130万くらいB社からは25万くらいの収入があります。所得税もそれぞれ引かれていますが、追徴課税とかがくるのでしょうか? また、申告したら、返ってくる?それともさらに納めないといけない? (2)少しでも低く申告するには? 市民税など所得で金額が決まるので少しでも低く申告したいのですが、何かよい方法はありますか? (3)還付はうけられる? 昨年主人が入院しているので医療費がかなりあるのですが、私の収入から医療費の控除は受けられますか?私は主人の扶養には入ってません。(関係ない情報かもしれませんが) (4)その他お得情報 その他確定申告に関してお得な情報があればおしえてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 今から確定申告して還付請求できますか?
2月に昨年分の確定申告をしなかったのですが、いまから確定申告して所得税の還付請求できますか? その場合、確定申告情報(所得額など)が、住民税や国民健康保険料算定データとして使われていますが、住民税や国民健康保険料も再計算されて減額(還付)されるのでしょうか? よろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(税金)