管理職とは具体的にどの程度の地位を指すのか?

このQ&Aのポイント
  • 管理職の場合は、育児休業法に基づき、育児休暇を取得することはできないのでしょうか?
  • 教室長の仕事や責任を考慮すると、夫は管理職にあたる可能性があります。しかし、最終的な決定権は塾長にあり、具体的な地位は会社によって異なるため、詳細な判断は労務関係の法律に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
  • 具体的な地位や範囲は会社ごとに異なるため、夫が育児休暇を取得できるかどうかは労務関係の法律に基づき判断されるべきです。育児休業法では管理職は育児休暇の対象外とされていますが、夫の具体的な地位や役割を考慮すると、判断が難しい場合もあります。
回答を見る
  • ベストアンサー

具体的に管理職とは?

夫が育児休暇の取得を会社に申請しようとしたところ、 社長(塾長)に「お前は”管理職”だから、 就業規則にある育児休業規定の適用外だ。 だから育児休暇を取ることはできない。」 と言われました。 そこで質問です。 (1)管理職の場合は、育児休業法に基づき、 育児休暇を取得することはできないのでしょうか? また、(2)管理職とは具体的にはどの程度の地位 を指すのでしょうか? <夫の勤務先について> 会社=合計9教室ある個人指導の学習塾。   (株式会社。株のほとんどを    塾長(社長)の妻の父親が保有) 社員数=塾長、副塾長、教室長(9人)、     その他社員(約20人)。バイト約100人。 <夫の地位> 教室長。15時~23時勤務。 教室に配属される社員の人数は曜日によって 異なりますが(平均2名程。他はアルバイト)、 この社員達の指揮権は教室長にあります。 また、教室の運営方針は教室長に ある程度任されています。 夫は9人の教室長の中でも、発言権があるほうで、 塾全体の運営に関して、任されることも多いようです。 ただ、最終的な決定権は全て塾長が握っています。 <給料>基本給の他に、教室長手当てがついています。   このような仕事をしている夫は、 管理職にあたるのでしょうか? 育児休暇を取得することは可能でしょうか? 書くべきポイントがずれていたら、すみません。 労務関係の法律に詳しい方、また、 同じような立場の方がいらっしゃいましたら、 解答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aooon
  • ベストアンサー率23% (7/30)
回答No.1

先ず管理職にあたるか否かと言うとあたります。但し労基法上で管理職と言う言葉はなく使用者、労働者に分けられ人事、労務管理上権限が与えられていれば使用者にあたります。分かりやすいのは株式会社で役員でも代表権持っているのと単なる役員では違う。 育児介護休業法から言うと管理職、使用者何も関係ありません。子供が一歳に満たないか又、奥さんが見れない理由が明確であれば取れます。

umemomo
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 就業規則で夫が管理職かどうか もう一度確認しようと思っていますが、 育児休業方では、管理職かどうかは 関係ないのですね。 勉強になりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#10186
noname#10186
回答No.3

1 管理職という言葉があります。公務員にも会社員にも共通する概念ではありますが、現実には公務員の中の職位として使われているようです。 2 労働基準法41条2号に「監督若しくは管理の地位にある者」として、「管理監督者」を定めています。これが民間企業で言う「管理職」ということかと思います。 3 この管理監督者は、労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定が適用除外となります。 4 管理職は、上記のような不利益を受けるので、あらかじめ給料や管理職手当などで給与上の優遇措置がしてあるのが普通です。ご主人の場合は教室長手当が管理職を意味しているかも知れません。 5 ご主人の勤務先の雰囲気の実情が分かりませんが、会社定款とか職員就業規則等は本来従業員にも公開の規則でありますから、まずは勇気を出してそれらを確認されることが、最も正確な結論が得られると思います。 6 会社が育児休暇に関する法律を受けて改正すべきをまだ改正していないのか、管理職は適用除外にできるのかについては、不勉強であります。

umemomo
質問者

お礼

解答ありがとうございました。 以前、就業規則の育児休業規定の部分を 読んだことがあるのですが、 そこに”管理職”を適用外とする、という 文はありませんでした。 育児休業規定以外の部分を読んだことは なかったので、明日にでも 就業規則の他の部分を入手して 夫が管理職にあたるのか、 最初からきちんと条文をチェックしよう と思います。 本当にありがとうございました。

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.2

管理職だからといって、育児休養が取得出来ないのは変ですね。 育児休業法 第2章第6条には、「事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。」と規定されています。また事前に承諾を得る必要も本来ありません。 問題は、ご主人が「労働者」であるかどうかです。労働者とは「会社に雇用されて労働力を提供し、賃金を受け取って生活している人」です。一般的には、役員や社長は労働者ではありません。 ただし、「労働者」でも日々雇用される場合、期間を定めて雇用される場合は申請出来ないとされています。また労使協定で、雇用されてから1年未満の人や配偶者が常に子供を養育できる人、休業申出から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな人、1週間の所定労働日数が2日以内の人、その他合理的理由がある場合は拒んでもよいとされています。 今回の場合管理職という理由は私は合理的理由とは思えません。また、報酬でなく賃金として給与をもらっているのであれば、労働者と言えます。一度、就業規則を確認してみてはいかがでしょう?

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/H03/076.HTM
umemomo
質問者

お礼

URLまで教えていただき、ありがとうございました。 就業規則の育児休業規定には ”管理職”を適用外とする条文は ありませんでした。 やはり、夫が労働者にあたるかどうか というところが問題点になるんですね。 早速、就業規則を入手して、そこのところを 確認したいと思います。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 管理職について質問します

    正社員で働いたことがないので質問します。 管理職は、なりたくても年数居たからといってなれるものではないのですか? 管理職を断る人がいるらしいですが、責任を取りたくないからですか? 会社員にとって自分の立場、地位を上げたくない人なんているのですか?同じように働いていて、能力は変わらないのに、隣の人の立場が上がり、指示されるのに屈辱はないのですか?敢えて断る理由を教えてください

  • 自営業でも育児休業の取得が可能?

    基本的なお話で恐縮なのですが、個人事業主の社員は育児休業を取得することができるのでしょうか? 具体的には、夫が社長で妻が専務というような小さな会社の場合でも法律上の育児休業の取得ができて育児休業給付を受けられるようにすることができる要件があれば教えてください。

  • 社長と管理職と一般社員が有給休暇でゴルフはあり?

    社長と管理職と一般社員が4人で有給休暇でゴルフをしていたのが判明しました。 製造の現場は、まとまって4人で休むことはできません(ライン停止になるため) このことを現場社員が知ったら「暴動が起きるかも」って言うくらいの私は怒りが あります。この4人に反省を促したのですがどんな方法がありますか? 私は管理職です、社長も行ってるのがどうにもならないかもしれませんが? ご意見をお待ちしております。

  • 取締役または執行役や管理職の休暇

    小売業やサービス業でシフトがある一般社員は週休2日の休暇を1ケ月のシフトに合わせて取りますが、現場に出ない取締役などの専務、常務、管理職は土日休みとする場合、シフトは必要ないと思いますが、みなさんの会社ではどのようになってますか? 以前働いてた職場では社長や常務は自由な時間に出勤してましたが、シフトは組む必要があるのでしょうか?また、シフトとは別な役員や管理職の休暇の体制は一年を通してどのようにしてますか? 一般社員と同じ休暇なのでしょうか?この場合、役員や管理職は労働基準法上の労働者の場合です。

  • 部門別業績管理について

    フランチャイズの学習塾加盟店舗で同族会社の経理担当です。現在3店舗(教室)を運営していますが社長より部門管理を今季から始めるよう言われました。管理可能費・管理不能費・本社費の分類に困っています。求人費、広告宣伝費・;ロイヤルティは管理可能費、社長の交際費・同業者組合の会費等は本社費でいいんでしょうか?各教室の教室長や講師が臨時で参考用の資料を購入しますがそれは社長がまとめ買いすることが多くどの教室分かわからないものもありますがその場合は本社費で計上していいんでしょうか?

  • 育児休業の取得条件について質問します。

    育児休業の取得条件について質問します。 私は今は妊娠7ヶ月半の妊婦ですがギリギリまで働き、 産前産後休暇を取り、育児休業を取って復帰しようと考えています。 予定日はH22,6/24です。 そこで、育児休業の取得する為には「同一事業主に引き続き1年以上雇用されている」とありますが、 これはどこまでの期間をもって一年とするのでしょうか? 私は今の会社にH21,7/7付けで正社員となりました。 それまでは同じ会社に派遣社員として働いていました。 産前休暇にはいるH22,5/14前まででカウントすると一年に満たないので取得できないし、 産後休暇後のH22,8/19まででカウントすると一年に満たすので取得できるし。 ビミョウなラインなので判断に困っています。 「育児休業を申請する1ヶ月前までに一年を満たしていたら大丈夫」と何かで読んだことはあるのですが、だとしたらH22,8/20から育児休業開始となるので、 その1ヶ月前はH22,7/20なので、一年に満たすこととなり取得できるはずなのですが・・・ いろいろと調べてはいるのですが、いまいち自信がなくて・・・ お答えしていただける方がいましたら、宜しくお願い致します。

  • 育児休暇について

    正社員雇用の打診をされている派遣社員です。 これから第二子の出産を考えているのですが、 わからないことがありますので教えてください。 派遣で6ヶ月勤務、その後正社員となります。 (1)育児休暇は取れますか? 連続勤務1年未満でも取得できますか? もし取得できない場合は、いつを基準に1年と考えるのでしょうか。 出産日と育児休暇取得開始日の どちらの時に1年経っていれば、取得できるのでしょうか。 (2)育児休業給付金の取得資格の1年以上とはいつを基準に考えますか。 出産日?育児休暇取得開始日? どちらの時に1年経っていれば、いただけるのでしょうか。 ちなみに面接で社長に産休は取れるし、 その後も戻ってきてほしいと言われました。 が、育児休暇に関しては聞けませんでした。 きちんと確認しようと思っていますが、 心の準備のために教えてください。 よろしくお願いします。

  • 派遣元の就業規則に『育児休暇適用なし』とありますが、取得できませんか?

    派遣元の就業規則に『育児休暇適用なし』とありますが、取得できませんか? 今年1月から派遣社員として働いていますが、派遣先から契約社員の打診がありました。まだ未定ですが、来年1月から契約社員になることになりそうです。子供ができたら育児休暇を取得して長く働きたいと思っているのですが、派遣先の就業規則では勤続1年未満は取得できません。なるべく早く子供が欲しいので、契約社員にならずに派遣のままでいようかと思っていたら、派遣元の就業規則に『育児介護休業法第2条の定めにより派遣社員には育児休業は適用しない』とありました。確か、派遣でも条件を満たせば育児休業が可能だと思うのですが、就業規則と法律、どちらが優先されるのでしょう? 一般的に派遣社員が育児休業を取得するにはかなりハードルが高いので、、契約社員になってからの育児休暇を取得する方がいいとは思うのですが、年齢的なこともあり勤務年数1年がネックになっています。もし契約社員になり、勤続1年未満で出産となったら産休明けに復帰して、1年経過した時点で育児休暇を取るしかないでしょうか?

  • 管理職の立場で転職する際の質問

    こんにちは。 33歳、管理職をしている者ですが、この度転職を考えております。 既に同業他社での内定は出ているので、今の会社の上司に伝える予定なのですが 管理職としては初めての転職なので、一社員の時と何かしら異なる部分があるのか ちょっと気になります。 今の会社はデベロッパーで、今回大手メーカーに転職するつもりなので そういう事を言うと会社の上司や経営側は面白くないと感じるだろうな、 なんて余計な事も考えてしまいます。 でも、管理職として「一身上の都合です」と、具体的に辞める理由を述べずにいたら 上司や社長を納得させられないだろうとも考えています。 責任ある立場としては、しっかり辞める理由を伝える必要があるのかな、と。管理職に取り立ててくれた上司や社長に対しても。 (特に社長は、社員が辞める事にすごくナイーブに考える人なので。。。) あと、管理職になる前に残っていた有給を消化したいとも考えているのですが これは可能なのでしょうか? 自分が管理職になってそれほど会社を休む事はなかったですが 休む時に管理職なので特に有給届けなどは出さなかったので その分のカウントってどうなっているのだろうって気になります。 (会社を休んでいるのに有給分が残り続けている状況です) 直属の上司は「プロジェクトの途中で辞める上に有給までとりたい、なんて ずいぶん身勝手だね」 と普通に言ってくる気質の方なので、辞める報告をする事がすごく気が重いです。

  • 残業代のない管理職を設けるには?

    小規模なチェーンのスーパーの人事です。 現在会社には5~6名の主任職の社員がいます。 スーパーの店長のようなものです。 この方達には現在は残業による割増賃金を払っていますが、 本来なら会社としてはこの社員たちには管理職として割増賃金の対象からはずしたく思っています。 パートの採用の権限も与えていますし、もちろん基本給も他の社員より高くしています。 割増賃金を払いたくないと言うのは、お金の面だけではなく、現在の責任のある業務で労働時間を気にした仕事をしてもらいたくないのです。 この社員達を割増賃金の対象からはずす、いわゆる管理職とするにはどのようにしたら良いのでしょうか? これを満たせば管理職というような基準はあるのでしょうか? 支払う給料は現在の残業代も含めた金額の維持で考えています。 どなたか専門的な知識がある方にアドバイスを頂きたく思っています。何卒宜しくお願い致します。