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赤切符

3月上旬に、ねずみ取りで赤切符を切られてしまいました(泣)。38Kmオーバーです。 1,3/24に交通裁判所に行くのですが、その日から免停期間開始になるのでしょうか?或いは、その後呼び出しが有ってその日からでしょうか? 2,その場合は何日後ですか? 4,講習は、その日に受けるのでしょうか? 5,罰金は、どのくらいでしょうか? ちなみに赤切符には有効期限4/15となっています。 神奈川県在住で、違反も神奈川県内でした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.4

 1年半ほど前にバイクで34kmで赤キップを切られました。  その時の経験から回答します。  ちなみに私の場合、切られたのは県外でしたので、多少違うかもしれません。ご了承ください。 1 交通裁判所と免停は別です。   免停期間開始は、後日呼び出しがあります。(私は、切られたのが県外だったせいか免停の呼び出しの方が先でしたが) 2 私の場合、2週間くらいでした。   たしか、免停通知があってから、2週間後くらいに検察庁から呼び出しがあり、赤キップの裏の「即決裁判に同意します。」っていうところがあって、そこにサインした後、2週間後くらいに罰金の振込用紙が送られてきました。   県内で違反した友人は、裁判所で即納付となったと話していました。 3(4になっていますが)   講習は、免許センターからの呼び出し日が講習日になっています。   そこで受けた注意ですが、「夜中の12時までは免停なので、乗ると無免許で取り消しになる」ということでした。   結構くどいくらい聞かされました。   4(5になっていますが)   私の場合、6万円でした。   検察官(?)に、「もう少し速かったらもっと高かったよ」といわれましたが、それが35kmからを指すのか、40kmからを指すのか分かりません。   一応、7~8万円を覚悟しておいて、6万円で済んだらラッキーくらいに思ってもらえればいいのではないでしょうか?

その他の回答 (3)

  • narurin
  • ベストアンサー率14% (5/34)
回答No.3

未成年ですか?成人ですか?それによって罰金払わなくていいかも?

  • Kazupie
  • ベストアンサー率17% (56/323)
回答No.2

下のリンクに詳しく出ています。 実際は、罰金が数万円で30日の停止ですが、講習に出れば、1日になります。 38Kmオーバーで赤切符と言うことは、一般道ですね。罰金は、厳しいかも。 地元ナンバー車やタクシーが飛ばしていなければ、スピードは控えめに。

参考URL:
http://speed.higai.net/ten.html
  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

1、交通裁判所では、刑罰を決めるために、検事による事情聴取と、簡易裁判所で略式裁判を行うか、正式に裁判を行うかを決め、略式裁判を選択すれば、判事により判決が下ります。 通常、罰金刑なので、判決による金額を納めれば免許書を返してくれます。 2、免停は、行政罰なので、交通裁判所とは別に地元の交通センター等から通知があります。 その日は、はっきり言って不明です。 3、はがきで、出頭する日が通知され、そのはがきに講習予定日が記載されています。 通常は、出頭日=講習日になりますが、場所によっては出頭日を講習日が異なる場合もあります。 4、罰金は、最高10万円となっており、最低でも5万円です。

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