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赤切符、スピード違反について

昨日、一般道を31kmオーバーでねずみ捕りに捕まりました。 一発免停の赤切符です。 で、免許を出して切符を切られてたのですが、離婚してからの氏名、住所の変更手続きがしていないことがわかりました。 後日、新大阪の大阪交通警察官室というところに出頭するように日時指定されました。 急いでいた上に、氏名住所変更の手続きを怠っていたこと猛省しています。 今後の私はどのような流れで罰されるのでしょうか? また、他の違反に関しては3年以上前に一度、赤切符もらってしまったことはあります。 それから、当方、医師をしておりますが、医師免許剥奪になったりするのではないかととても不安に思っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#221761
noname#221761
回答No.7

交通違反での処分では、余程違犯で無ければ、(飲酒➕死亡➕ひき逃げ)医師免許まで影響は無いと思われます。ただし速度超過過去3年以内反則金違犯等が加算され運転免許停止期間が長く成る事も有ります。それ以外に公職に有れば厳しく成ります。30日が60日位の厳しさが予測されます。

  • 19690318
  • ベストアンサー率23% (97/407)
回答No.6

大阪の事はよく判りませんが、行政罰(免許)は他に違反が無ければ 短期免停でしょうか(講習受講で短縮制度あり) 住居未変更などは、きちんと申告すればさしたる問題ではありませんので、 そう気にすることは無いと思います 残念ながら、刑事事件(略式裁判罰金)としての扱いなので道交法の前科になります 検察庁か裁判所に呼び出しがあって、刑が確定する流れです 若しかしたら出頭場所で罰金が告げられるかもしれません 3年前も赤切符なら刑が確定したら前科2犯です 罰金は5~8万くらいでしょうか・・・ また医師免許はく奪は公務員ならともかく普通に考えて無いと思います 聞いたことありません 東京の暴走事件もありましたので、やっぱり速度超過は恐ろしいですね

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.5

残念。29キロなら3点だったのに。。。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

僕の好きな回答としては、医師免許はく奪の可能性も 無くは、ない・・・んー、罰金刑で済めば厚労大臣にはバレないかも? とかなんですが 前回の時は、なにか処分はあったのでしょうか? 医師であることは、バレたのでしょうから 法務大臣から厚生労働大臣に通報された、のだと思います。 それでもはく奪はなかった。 当然に医師であることがバレなければ、処分もないのでしょうが そんなことは、考えにくい。 いや、前回は医大生だった・・・のですか? 前科消滅まで、医籍登録を控えたのですか? 可能性としては、はく奪も無くはない。 今後の流れは、前回と同じようなもの。

  • okhenta
  • ベストアンサー率10% (82/773)
回答No.3

罰金10万円程度 免停一ヶ月 有料の講習を1日受講する事により 1日に短縮 

noname#219804
noname#219804
回答No.2

人身事故を起こしたわけではない交通違反で医師免許をはく奪されることはありませんが、クルマの免許は当面あきらめざるを得ないでしょうね。 ペナルティも、反則金では済まないかもしれません。刑事罰である罰金を言い渡されたら、前科もちになってしまいます。

回答No.1

医師免許剥奪まではないとは思いますが、免停明けたら「遅すぎた反省」とか言う本を免許更新のときにもらって、更新手続き時間も通常より取られて、ゴールド免許から青免許に下がるだけでは? あーあと免許の住所などの変更は、素直に行ってないことは申し出て変更しましょうね。 もう免許が使えるようになっても飛ばさないことですね。

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