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借用書なしの督促は可能か?

私の友人のことで質問です 友人は 男性40歳で3年前に知り合いの女性(40歳)からご主人の事業が傾き、家いお金をいれてくれないと相談があり 数回に渡り 銀行からその女性の名義の口座に合計200万を振込みをしたそうです。その後 1.2万円が返してくれたのですが、それっきり携帯の番号に電話しても連絡がつがず、その女性の実家だけは知っていたので ご両親に事情を説明してお金を返してもらえないか 家をたずねたところ両親から「娘の居場所はしらない」と言われ 両親が 娘さんの代わりに1万円をふりこん来たそうですが、今年の1がつから振り込まなくなり、手紙で支払ってくれるようにお願いしたのですが、逆に返す必要はないと手紙に書かれてきたそうです。 相手の女性の住所がわからない場合は  やはり 泣き寝入りしかないのでしょうか?  貸す方も貸す方ですが あまりにも大金なので・・・ もし、両親が本当は娘さんの居場所を知っていているにの教えないのは法律てきには問題はないのでしょうか? ちなみに 娘さんには 子供が3人います みなさんの力をかしてください。

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回答No.3

No2です.先ほどのアドレスです

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1217886
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その他の回答 (5)

  • pooh_666
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回答No.6

借用書なしでも、請求することは可能です。ただし、借りた側が支払わないのであれば、民事訴訟を起こすしかありません。 民事訴訟を起こすには、まず相手の住所を知る必要があります。現在の住所が分からない場合、借りた人が過去に住んでいた住所の市区町村役場の住民課で借りた人の住民票を取ります。住民課の窓口では、プライバシーがどうのと言われますが、「訴訟を起こすのに必要」と言えば出してくれます。住民票には転居した先の住所が載っていますので、次にその住所の住民票を取ります。このようにして現在の住民票の住所までたどり着きます。 借りた人の現在の住民票の住所を訪問し、実際に住んでいるか見ます。 住んでいない場合でも、とりあえず住民票の住所で民事訴訟を起こし、そのことを親に連絡します。借りた側が出てくれば交渉ができるようになりますし、出てこなければ、欠席裁判で勝つ可能性が高くなります。(正しくは欠席裁判ではないのですが。) また、住んでいない場合は、市区町村役場に住民票の職権抹消をしてくれるよう頼みます。職権抹消されれば、運転免許や国民健康保険証が更新されなくなるので、借りた側は住民票を再申請することになりますが、その頃を見計らって、住民票を調べれば移転先が分かります。 民事訴訟では、金を貸したという事実が証明できるかがポイントとなります。こちらの切り札は、200万円の銀行振り込みの控えです。まだ保存してあるでしょうか。捨てたのであれば、銀行に行って、送金を証明してもらいましょう。銀行は10年間の伝票保存義務がありますので、上手く頼めばしてくれます。 問題は切り札の使い方です。早く開示すると「その200万円はもらったものだ」と相手に証言され、裁判に負けます。このため、切り札はとっておき、相手に裁判で「200万円は借りていない。あなたから何の援助も受けていない」と証言させてから、裁判所に証拠を見せれば勝つでしょう。 でも、楽しいのはここまで。勝訴判決をとっても、金のない人からは1円も回収できません。もちろん、親からも回収できません。

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回答No.5

この処理にはすべて現時点での認識が大切。 法的にはどうしようもないこと。だから、人情を考える。  女性が貸し借り(返済義務)を認めるかどうか?  借りたという意識があれば、返そうとするのが人情。  押し付けられたというなら、何でかえさなあかんと思うのが人情。それは友人が知っている。  最初からぼったくるつもりなら、ばっくれるまでしか、返さないのが普通。途中で、ぼったくるつもりになった場合でも、同じ。何かの事情でそうなったのかもしれない。  両親が居所を知らないわけがないので、これは、ばっくれ。  手紙は、両親がかわりに返す必要がない..の意味なら、借りたことを認めたことにも、返済を拒否している意味にもならない。  でも、娘が借りたなら、かわりに返そうと思う気持ちが芽生えるのも、親の人情。そこに切々と訴えるのは、誠意。総額の30%でいいから、私も苦しいので、何とかしてもらえないか、と持ちかけるのも、合法。(そのときにちゃんと書類を作ってもいいじゃあないですか)両親だって形がつくならほっとする。これが一番いいですね。やさしさを失ってはいけません。    (女のほうは探せば見つかるだろうけれど、遠方であったりして、それやこれやにかかるお金や人間関係のことを考えると、見つけてもたぶん割に合わない。鬼になるなら、もう少し教えようか。  わたしは、おもう。貸したとき、お互い誠実なら、そのときの貸主の気持ちを保つこと。その人のことを少しでも、大切に思うなら、子供もいるのだから、びくびくしてくらしているかもしれないし、守ってあげる姿勢を保つこと。両親の方に、そういう気持ちを伝えるのが一番いい。その人に誠意の伝わる手紙を書けばいい。それを、両親に託す。きっとその人に伝わる。あたしなら、そうする。たとえ見つけることができても探さないで、こわれた人間関係の修復に努める。)  もっと深刻な問題は、とても返せないような状態にあるかもしれないこと。困っていれば追い貸しするのか? それでも取り立てるのか?(待つんじゃない?、じゃあ一緒だ。)   探すことはできても、そのあと、どうする?  それは、その友人がわかること。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

借用書等がなくても返済の請求は可能です。 ただし、訴訟などを起こしても、相手が借りていないと主張したら、貸金のあることを立証することが出来ません。 又、訴訟で勝って本人の居所が判っても、本人に返済能力もなければ、回収することは出来ません。 更に、親が保証人になっていなければ、親に弁済責任はありません。 両親が本当は娘さんの居場所を知っていて、教えなくても法律的には問題はないのでしょう。 本当にあなたが債権者だという証明も出来ませんから。 残念ですが、高い授業料だと思い諦めるしかないでしょう。

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回答No.2

>もし、両親が本当は娘さんの居場所を知っていているにの教えないのは法律てきには問題はないのでしょうか? 法的に問題にするのは殆どむずかしいと思います なぜなら、犯人隠匿罪が問われるのは、家族間でない場合だけだし、しかも、借金を返さないことが即刑法違反になるわけでもありません もっとも、道義的には、問題でしょうな 警察には、言わないのですか? 民事的解決手段として、わたしが下質問にもあります. あとで、そのアドレスを示します

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  • JohnnyC
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.1

泣き寝入りというか本人に督促する以外の手段はないです。金銭の借用はこの男性と女性の間で行われたのであり両親は保証人ではないので。 両親が娘の居場所を教える義務は基本的にはないです。ただ..この女性が最初から金を騙し取る目的で借りたこと、女性の両親はその犯意を知りつつかくまったとすれば詐欺の幇助になり法律的にも問題であるといえるでしょう。 この場合女性の犯意と両親がそのことを知っていたことを立証せねばなりません。

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