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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸した金銭が返済されません、借用書もあります。どうすれば?)

貸した金銭が返済されません、借用書もあります。どうすれば?

このQ&Aのポイント
  • 友人に250万円の金銭を貸しましたが、返済されません。借用書があるため、訴訟を考えていますが、債務者には財産がなく返済が難しい状況です。
  • 訴訟を起こした場合、勝訴しても差し押さえる財産がないため、返済は困難です。民事事件では刑事事件と異なり、強制執行も限られています。
  • 強制執行は差し押さえの一部ですが、債務者が財産を持っていない場合、返済は難しいです。泣き寝入りになる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

東京地方裁判所に提訴する場合、訴状を作らないといけません。相談者様が作れれば問題ありません。しかし司法書士のアドバイスを受ければ10万円程度はかかります。訴状に貼る印紙代(2万円程度)や切手代金(1万円弱)も裁判所に最初に納めます。 そして仮に勝訴して強制執行。強制執行するにもお金がかかります。具体的に財産が無ければ空振りです。 結局のところ、【お金の無い人間】と【支払う気の無い人間】からお金を回収するのは不可能ということです。

view-8000
質問者

お礼

有難うございます。 「強制執行」の手順、費用など、ご教示いただけませんでしょうか?

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その他の回答 (3)

  • musasi01
  • ベストアンサー率46% (12/26)
回答No.3

>契約書には民事訴訟を起こす場合、東京簡易裁判所になっています。 金額が、250万ですから「簡易裁判所」では訴訟ができません。 簡易裁判所では、請求金額が140万以下となります。 >(1)判決で支払い判決が確定しても、取立てる、財産、品物、給料は一切ないので泣寝入りでしょうか? 相手に資産がなければ、そうなります。 それを防ぐいみで「連帯保証人」をつけます。 >(3)強制執行とは、「差押え」の一部なのでしょうか? そうです。

view-8000
質問者

お礼

有難うございます。 連帯保証人も担保もありません、 あるのは「金銭貸借の契約書」だけです、 裁判では勝訴するでしょうが、 相手が何も財産がなければ 勝訴もまったく意味がないということでしょうか? 「差押え」を行う順序などどうなのでしょうか?

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

ない袖は振れぬ、の喩えどおりない人からは取れません強制執行は行政が行うのであって個人ではできません 取るものがなければ泣き寝入りです 差し押さえを執行して取るものがなければ費用が無駄になります

view-8000
質問者

お礼

有難うございます。 強制執行(差押え)をするのにも 費用がかかるのですか? 裁判所からの指令で行うのでしょうが いくらくらいかかるのでしょうか?

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noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 その通りです。 お金がない人から返してもらうという考えが間違いです。 そのような人にお金を貸すことが間違い元です。 あきらめましょう。

view-8000
質問者

お礼

有難うございます。 判決で支払い判がおりたとしても、 財産、給与、物品等 差押えするものがあければ、 諦めるしかないですか? その場合、判決後、どのような進行になるのでしょうか? (1)差押え 物件もない場合、一応、債務者の自宅へ差押えできる物やその他を調べるために、裁判所の職員が債権者宅を訪れて調べてくれるのでしょうか? (2)やはり、お金のない人からは取立てできない、泣寝入りですか? 3今後、判決で債務者に支払い判決が下っても、債務者はシカトと続ければ、痛くもかゆくもないということでしょうか? 納得いきませんが、担保なしのお金貸しは怖いですね。 何か、他にアドバイスがあれば宜しくお願い致します。

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