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支払いの徹底をさせるには?

交通事故物損の小額訴訟をおこし8万円を2回払いすることで和解成立。1回目期日平成15年10月、2回目12月のところ、平成16年3月、4月、6月、12月に各1万円支払いあり。残金はいまだに支払われず。商売がうまくいかず待ってほしい、入金し次第支払うと言うのみ、態度も不遜で埒ががあかない。今年1月には配達証明付きで残金の確認をした。今まで電話で何十回と催促してきたが、有効な手立てがあれば教えてください 相手は裏世界を知り尽くしており、脅しはきかない。 差し押さえは予納金があり無理です。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「全くの素人で」と云うことですから難しいと思います。 でも、やろうと思えばできないことはないです。 キーワード検索て「債権差押命令」とすれば書式など数多くあります。

参考URL:
http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/0692SmousitatesyosikiFuyou2.pdf
bridge05
質問者

お礼

数度にわたるご丁寧な回答をありがとうございました これを手がかりにやってみようと考えています 大変助かりました

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

予納金の件は判りました。 相手の予納金のことではなく、こちらが予納するお金のことですね。 預金の差押は「債権差押命令申請」と云って、動産や自動車の差押の手続きとは違います。 その申請書は4000円の収入印紙が必要ですが、他には切手程度でそれほどのお金は必要ありません。 口座番号はわからなければ、それでもかまいません。

bridge05
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。やってみたいと思いますが、全くの素人で具体的な手続き方法がわかりません。手順ををご教授ください。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>差し押さえは予納金があり無理です。 とのことですが、その「予納金」とは何の予納のことですか? 裁判所の予納金ならば差押ができますが。

bridge05
質問者

補足

東京地裁民事執行センターへ車の差し押さえをしたいと言うと、予納金が10万円必要といわれました(4万円の回収のためには無理と考えます)。他に財産があるようには見えません。銀行預金を差し押さえるにはどうしたらいいですか?銀行名、口座等は不明。昨年、経営していた店が倒産したといっていました。現在なにをしているか不明。何かいい方策があれば教えてください。よろしくお願いします。

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