車の所有権を戻すには

このQ&Aのポイント
  • 相続権が離婚した奥さんに引き取られた子供が名義になっているが、実際の所有者は父であることを主張するために所有者の確認の訴訟を起こすことで兄の財産とはみなされなくなる可能性がある。
  • 相続放棄すると車も流れてしまうので、車だけは守りたい。弁護士を立てる場合の費用や日数についても知りたい。
  • 弁護士を探す場合は市で紹介してもらう弁護士以外にどこで探すのが良いか知りたい。
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車の所有権を戻すには

先日、兄が死亡し、車の名義がディーラーに勤めていた兄の名義で買うと安くなると言う事で、兄になっていますが、現在は兄が死亡したことにより、相続権が離婚した奥さんに引き取られた子供になっています。でも、実際の所有者は父であり、父がお金を払い、税金も保険も払っていて、乗っているのも父です。そこで、昨日家裁に行って見た所、所有者の確認の訴訟を起こせば、兄の財産とはみなされなくなるのでは?といわれました。 兄には、借金があり、このまま相続放棄をすると車も流れてしまうので、どうにか車だけは守りたいのですが、うまく行くでしょうか? 弁護士を立てた場合、費用、日数等はどの位掛かるものなのでしょうか?また、市で紹介してもらう弁護士以外で普通に弁護士を探すにはどこで探すのが良いですか? 教えて下さい。

noname#217258
noname#217258

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  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

〉どうにか車だけは守りたいのですが、うまく行くでしょうか? 弁護士を立てた場合、費用、日数等はどの位掛かるものなのでしょうか? それは債権者がどう出るかによるのではないでしょうか。 相続権のある、子→父母→あなた(と兄弟姉妹)が全員放棄すると、家裁の選ぶ管理人相手に裁判をすることになりますね。当然債権者が参加してくるでしょうから、彼らがどれくらい粘るかによるでしょう。 市は弁護士さんを紹介しません(無料相談のことを言っておられるのでしょうが)。弁護士会も紹介はしません。ただし、大阪弁護士会のように、受けるつもりのある事件の種類を登録している弁護士を検索できるサイトもあります。 そういうのがなければ、事務所のサイトや広告を見て、畑違いでなさそうなところにあたりを付けるしか……。 ところで、道路運送車両法上、自動車の所有権の得喪は、登録していなければ第三者に対抗できません。つまり、第三者である債権者が車を処分してしまったら、お父さんはひっくり返すことができません。差し押さえの仮処分を早急にする必要があるでしょう。

noname#217258
質問者

お礼

ありがとうございました。 市では無料相談だけでした。無料相談には行って見ましたが、話が噛み合わずに違う返答をされてしまいました。 週末に、弁護士会で紹介された所に行ってみようと思います。

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