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相続放棄後の車の処分について

相続放棄の認定がおりました。 主人名義の車の処分に困っております。 車は所有者、使用者ともに主人名義でローンが15万ほど残っておりもちろんローン会社にも主人の死亡の事をお話しし相続放棄の受理証明書も送付しました。 ローン会社の方に車の処分の件を相談したところ「所有者も使用者もご主人名義ですのでうちでは引き上げたりする必要はありません」と言われました。「奥様が処分なさっても私どもは文句ありませんよ」とも言われました。 念のため家裁の方にも聞いたところ「ローン会社の方がそういうなら大丈夫です。家裁の方は何もいうことはありません」って言われました。 ほんとに私が処分してもいいのかわかりません。 相続放棄をしたので主人名義のものは私が勝手に処分できないと聞いたもので困惑しております。

みんなの回答

noname#40742
noname#40742
回答No.4

全員放棄で相続人不存在になると、#3さんのとおりですが、 参考URLにあるように、あなたがか家庭裁判所に 管理人を選任するよう申し立てることになります。 管理人は処分した車両代を債権者(ローン会社等)に清算して それで残余があれば国庫となります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/sofuson.html
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>車は所有者、使用者ともに主人名義でローンが15万ほど残っており云々。 という事は、自動車ローンではないですね。 >相続放棄をしたので主人名義のものは私が勝手に処分できないと聞いたもので困惑しております。 法的な解釈だと、貴方は相続放棄をしたのですから主人名義の動産・不動産を勝手に処分する権利は存在しません。 他に相続人が存在すれば、これら相続人へ権利が移ります。 相続人の承認を得た上で処分を行う事が出来ます。 相続人全員が相続放棄をした場合。 動産・不動産は国のものとなります。共有物は、他の共有者のものとなります。 ただ、借金を国が負う事はありません。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.2

所有者が故人ならば、ローンは車担保じゃないですよね。 担保してれば、所有者はディーラーかローン会社のはずです。 だから、ローン会社も引き上げることができないんじゃないかな。 処分については、専門家の意見を待ちましょう。

noname#40742
noname#40742
回答No.1

放棄したのがあなたお一人でしょうか? その他の相続人は誰がいますか?

sariko
質問者

補足

現在、相続放棄の手続きをしたのは私と子供たちです。そのほかの相続人は主人の両親、兄弟です。一応、この後他の相続人も相続放棄をする予定でいます。

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