• 締切済み

相続放棄中ですが、ピンチです!

お世話になります。 昨年末に叔父が亡くなり、相続人は私一人の状況です。 相続放棄の申請を経て、家裁より照会書が送られてきましたが、こちらの諸事情でその返送が遅れ、先週にやっと返送した次第です。(家裁からは承諾済) その間、全国社会保証会社と三井住友住構より叔父の住宅ローン借り入れの件で何度かやり取りがありました。 相手側としては、こちらが相続放棄したという受理書類が送られてこないのでどうしたものかと思っていたようです。(当然ですよね) 全国社会保証会社については、書類が届き次第返送すれば可、負債はかからないということでした。 三井住友も同じ様な返答でした。相続が発生してからかなりの時間が経っているが、放棄の書類さえおりてくれば負債はかからないとのことです。 そう安心して、家裁からの放棄受理の書類の到着を待っていました。が、今日になって、三井住友より催告書が届き、今月末までに借り入れ額の返済を要求されました。 つい先週まで電話で、書類の遅れのお詫びと、届き次第すぐ返送する旨を伝え債権がかからないことも共通理解していたはずが、このような書類が届いたことに、どうしたものかと困惑しています。 おそらく来月の頭くらいには家裁から相続放棄受理の書類が届くと思うのですが、それがあればこの催告書の効力はなくなるのでしょうか? 今日は相手側と連絡がつながらず、この場を借りて皆さまの助言願います。

みんなの回答

回答No.4

相続放棄の手続きは、民法第915条により原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に申し立てなければならないことになっています。 相続の場合には、故人の埋葬・供養を経てから財産整理を行うことが多いので、手続きまでの3ヶ月以内はあまり余裕が無いという感じもします。 その申し立てをしてから裁判所からの受理通知を受けて、その後、債権者などの関係先に受理通知を提出するという流れになるので、その分の事務処理期間を織り込んで、金融機関の中に「事務取扱内規」があると思います。 その内規を怠ると、万一、相続放棄が裁判所で否認された場合に金融機関が債権を損失処理するための根拠が得られないので、請求を継続しなければなりません。 そのような事情があるので、口頭での了解はあっても、事務は事務として処理しなければならない、ということです。 相続放棄が認められれば、 (相続の放棄の効力) 第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 とあるように、初めから責任を負わなかったことになるので、催告書の効力はなくなります。 ただ、この手の手続きを疎かにすると、自分も他の関係者もとても煩わしい思いをするので、期日はきちんと管理して遅れないように進めることをお勧めします。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

相続放棄が確定すれば、最初から相続人になりませんので、催告の効力がなくなります。 そのままにしておくと、上司に怒られる、 担当者が整理したいだけかと思います。

  • Zipoooo
  • ベストアンサー率20% (5/24)
回答No.2

当然相手はプロであの手この手でやってきて、対応するのに大変だと思い ます。 もう既に、司法書士あるいは弁護士に依頼されてるのでしょうか? まだの様でしたら、少しでも有利に進めるためにも、委任代理してもらった方 が無難だと思いますがいかかでしょう? もし報酬費用の心配があれば、「法テラス」という国の機関があって相談に応 じてくれます。

回答No.1

結局は三井住友の担当者と話ができなければ埒が明かないわけですけど、家裁が認めたのであれば、それを争う意味はあまりないので、銀行は引くと思いますよ。 ここで意見を聞いて、100人中70:30で勝っても、法的にはあまり意味はないわけです、あなたが少し気楽になるかどうかという問題でしかない。

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