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4年前に父親が亡くなり

4年前に父親が亡くなり、法定相続人全員が相続放棄をしました。 父の財産といえば、10年以上乗っていた車だけでした。 (ローンは無。所有者はディーラー。使用者が父です。) しかし、いまだ相続財産管理人選任の申立てはなされていない状況で この車はそのまま家の駐車場(青空です)の一番奥に置いてあります。 そこでなのですが、車はナンバーは外し税金等はないのですが、 もう、ここら中錆びてきているし、このまま本当に腐っちゃうような感じです。 この車は処分してもいいのでしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

所有者がディーラーというのは、購入時にディーラーでローンを組んだからではないですかね。 そうであれば、完済後はお父様の所有物と考えられるでしょうし、遺産にもなることでしょう。 相続人全員が放棄したということですので、国の所有物というように考えるべきでしょう、 あなたがたのどなたかが処分を行えば、相続したものとされ、放棄手続が無効になる可能性があることでしょう。 司法書士や行政書士であれば相続のプロです。司法書士は権利関係から見てもらえるでしょうし、行政書士は車両登録や車両廃棄などの面から見てもらえることでしょう。専門家に相談すべきだと思いますよ。

mayamayamini
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

家の駐車場とは、あなたの、、、ですよね? 資産価値の無いものは処分しても構いませんが、処分費用(リサイクル料は払わないとして解体屋直接でも1~2万はかかるかと)はあなたの負担ですね。 所有者がディーラーなら、実際の所有者もディーラーで相続財産ですらないように思いますが、、 念のためディーラーへ確認しては? 「そちらの車なんですから、責任持って撤去して下さい」 「いえ、もうあなたのお父様のお車なんですから、そちらで」 「じゃ、いいんですね?」 「どうぞ、どうぞ」 てな感じかと。

mayamayamini
質問者

お礼

ありがとうございます。

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