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相続放棄の申し立てが受理された後に遺言状が出てきて

相続放棄の申し立てが受理された後に遺言状が出てきて 相続放棄した人に財産を譲ると書いてあった場合について教えてください。 父が亡くなり、事情があって配偶者である母以外は 法定相続人が全員相続放棄している状態です。 この状態で遺言状を添えた財産が出てきて すでに相続放棄している私(子供)に全額譲ると書いてあったとします。 この場合、私は相続放棄しているから受け取れないにしても 唯一の相続人である母も受け取れず国庫に収められてしまうのでしょうか?

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  • fedotov
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回答No.6

No.4です。 相続放棄した子がお父様の財産を相続する事は不可能。 お母様が全額相続。 お父様よりお母様が、1分でも後に亡くなられた場合、 子がお父様の相続放棄して、お母様が単独で相続権を取得 した後に死亡したことになります。 子はお母様の亡くなられた後、お父様の相続権を放棄しても、 お母様の相続権は放棄していません。 子は、お母様が相続したお父様の相続権を、お母様の遺産 として承継相続できます。 ただし、お父様より先にお母様が亡くなられていた場合や、 事故などでお父様とお母様が同時に死亡と推定された場合、 お母様はお父様の相続人とはなりません。 子が相続放棄したら、お父様の相続人は下記の順番になります。 1.お父様の親(子の祖父母)。 2.お父様の兄弟姉妹(子のおじ・おば) 3.お父様の兄弟姉妹の子(子の従兄弟)

pianocchi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼がおそくなってすみません。 自力でわからなくてもやもやしてた部分が だいぶクリアになりました。

その他の回答 (5)

  • fedotov
  • ベストアンサー率48% (710/1461)
回答No.5

No.4です。 No.3さんのURLに書いてある内容は 「特定の財産の遺贈(=特定遺贈)は以上のような処理になるようです。 <おまけ>  遺産の取り分を決めた遺贈(=包括遺贈:遺産の何分の何を遺贈する という形の遺贈)は包括受遺者が相続人と同一の権利義務を有する (民法990条)ので「相続の放棄」などの規定が準用されます。 よって「相続の放棄」によって遺贈も受けとれないと思います。」 特定遺贈…特定財産(モノの名前を具体的に明記) 包括遺贈…包括財産(全額・半分といった割合だけが書いてある) 遺言状に「全額譲る」とあるのは「包括遺贈」なので、相続放棄により 遺贈も受け取れません。

pianocchi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 何度も申し訳ありません。 一度、原点に戻って解釈しなおすと、 父の遺産に対する相続権を持っているのが母だけの状態で 遺言状つきの財産が出てきて全額譲ると書いてあったとして、 まず、相続放棄した私が受け取ることは不可能、 母が生きてさえいれば母が受け取ることは可能、 万が一、母がその時点で亡くなっていたら国庫行き。 これで合っていますかね? お知恵をお借りできれば幸いです。

  • fedotov
  • ベストアンサー率48% (710/1461)
回答No.4

法定相続人には遺留分があります。 配偶者の法定相続分が1/2で、遺留分はその半分。 遺言状に子供に全財産を相続させると書いてあっても、 お母様には遺産の1/4を相続する権利があります。 相続は強制できません。 遺言状に相続させると書いてあっても辞退できます。 子供が相続放棄したなら、相続放棄していないお母様 が全額相続します。 相続税の配偶者控除で、1億6千万までは相続税ゼロ。 1億6千万超でも法定相続分(1/2)までならゼロ。 お母様がお父様の遺産を全額相続するので、お父様の 遺産を相続放棄した子供は、将来、お母様の遺産として 相続する事ができます。 その時に子供が亡くなっていたら、孫が代襲相続します。

pianocchi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なかなか理解が追いつけない部分があってすみません。 今回のような場合、受け取る例としては ●私が4分の3、母が4分の1 ●母が遺留分を辞退して私が全部受け取る ●私が遺留資産も放棄して母に全部譲渡する こんな感じですかね? 間違っていたらご指摘ください。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2は 相続放棄と、遺贈の放棄を区別していないと思います。 URL が正しいと考えます。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q694235.html
pianocchi
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 もし、父の遺言状つきの財産が出てきて 私に全額譲ると書いてあった場合、 相続放棄していても関係なくあくまで遺贈分として 私が受け取ることは可能と解釈していいのですね? 解釈が間違っていたらご教示ください。

  • miyu0810
  • ベストアンサー率56% (13/23)
回答No.2

相続放棄は原則撤回できません。 例外が認められるのは詐欺や脅迫により放棄させられた場合など限定的です。 あなたが放棄しているので遺言は効力を発揮せず、遺産は法定相続人の母に相続されます。 仮に母が放棄していても、父、母、兄弟姉妹、その子らへと順に法定相続が発生していきますので、全く相続人がいない場合以外は、国庫には入りませんのでご安心ください。

pianocchi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の説明が不十分だったかもしれませんね。 せっかくご回答いただいたのに、すみません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

質問者は遺贈の放棄ができます。 民法986条 こちらは確実 相続放棄しても、遺贈を受けることができると考えます。 こちらは不確実 受遺者は法定相続人と限りません。

pianocchi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相続放棄と遺贈放棄は別物なんですね。 民法をよく読んでみます。

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