解決済みの質問
>相続人Aが相続を放棄すると、この株券は残るB、Cの2人で分けることになるということでよろしいのでしょうか
まず「遺贈の放棄」(民法986条本文)と「相続の放棄」(民法939条)は別物で効果もそれぞれ違います。
1.「遺贈の放棄」(効果:受遺者のうけるべきであつたものは相続人に帰属する(民法995条))
Aが「遺贈の放棄」をするとその「株券」は一旦、相続財産に戻ります。その後、遺言者に別段の意志が無ければ(民法986条但書)、Aは法定相続人ですから法定相続分によってA,B,Cが分けることになります。だから結局、Aが法定相続分として「株券」を受け取っちゃうこともあるでしょう(変な話ですが)。
2.「相続の放棄」(効果:初から相続人とならなかつたものとみなす)
Aが「相続の放棄」をするともはやAは相続に関してはなんの権利ももっていません。
但し「遺贈を受ける者=受遺者」は相続人とは限りません。例えばもともと相続人でないDが受遺者だった場合、「相続の放棄」は何の意味もありません。なぜならDはもともと相続人ではないからです。Dが遺贈を受け取らないためには「遺贈の放棄」をする必要があると考えられます。
それと同じでAが「相続の放棄」をして相続人の地位を遡及的に失っても、それは「遺贈」にはなんら関係せず、Aは「株券」の所有権を被相続人の死亡と同時に獲得したままになります。
だから「相続を放棄しても遺贈分はAに行くようなこと」が書いてあったのではないでしょうか。
特定の財産の遺贈(=特定遺贈)は以上のような処理になるようです。
<おまけ>
遺産の取り分を決めた遺贈(=包括遺贈:遺産の何分の何を遺贈するという形の遺贈)は包括受遺者が相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)ので「相続の放棄」などの規定が準用されます。よって「相続の放棄」によって遺贈も受けとれないと思います。
投稿日時 - 2003-11-01 19:26:53
お礼
rakufu様
「遺贈の放棄」と「相続の放棄」を同じものだと思っていました!目から鱗です。とても勉強になりました。
ところで、この<おまけ>の部分ですが、おお・・またまた悩ましいです。「包括遺贈の時は、相続放棄によって遺贈も受け取れなくなる」と頭にしまっておけばよろしいのですね!
ありがとうございました。
投稿日時 - 2003-11-01 19:58:04
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
>>それにしても何で「相続の放棄」も準用してるんだろうか…。
それは包括遺贈の放棄を相続放棄と同じように規正するためです。特定遺贈の放棄は986条によりますけど、包括遺贈の放棄は990条によって915条以下の規定よります。
>>六法でも相続人の権利義務には民法939条も引かれてるのに。
?
投稿日時 - 2003-11-02 02:29:32
お礼
sayo-chan様
とても勉強になりました。法律はとても奥が深く、難しいですが、その反面とても楽しいです。これからも疑問が出てきましたら質問させて頂きますので、宜しくお願い致します。
投稿日時 - 2003-11-02 07:08:04
>包括受遺者は相続放棄をしても、包括受遺者として「相続人と同一の権利義務」を負えばいいだけで、遺贈を受け取れます。
すみませんでした。包括受遺でも「遺贈」は遺贈、「相続」は相続でいいのか…。
それにしても何で「相続の放棄」も準用してるんだろうか…。六法でも相続人の権利義務には民法939条も引かれてるのに。包括受遺者に相続放棄の権利なんか必要ないんですよね。
投稿日時 - 2003-11-02 00:59:14
お礼
rakufu様
とても勉強になりました。感謝しております。これからもどうぞ宜しくお願い致します。
投稿日時 - 2003-11-02 07:06:16