• 締切済み

遺言書と相続放棄

亡くなった父が信託銀行に遺言書を預けていました。 内容は複雑になるので省きますが、相続人に母と主人の名前がありました。 財産は全てマイナス遺産だったこともあり、母は相続放棄したいのですが、できますか? もし母が相続放棄したなら、マイナス遺産はすべて主人にきますか? また、遺言書執行に105万円かかると言われまして、そんなお金無いと言ったら、執行停止にもできるとのことでした。 もし執行停止にしたら、そのマイナス遺産は法定相続人(母を入れて6人)に振り分けられるのですか? マイナスが2億近いので、早く動かないといけないのですが、今納骨前でバタバタして弁護士にも相談に行けずにいます。 どなたかご教示ください。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

問題が複雑であればあるほど、弁護士などの専門家に相談して、対策を決めることです。 概要としては…… 遺言書は、法定相続に優先します。つまり、最優先。 相続放棄をすることは、一人でも可能ですが、遺言書を執行停止にするには、遺言書に書かれていた人全員の同意が必要です。 一人でも、遺言の執行停止に異議を唱えれば、遺言書どおりの執行となります。 マイナスとなるならば、普通は、全員が相続放棄すると思いますが、話はそんなに単純ではありません。 例えば、今、お住いの家が遺産となれば、それも放棄することになります。 さらに言えば、お亡くなりになった後で、御尊父様の銀行口座から一円でも引き出していれば、それは相続をしたことになります。 相続をしたことになるので、その後での相続放棄は認められません。 どのように配分するかだけです。 例えば、御母堂様が葬儀代にと思って100万円を引き出したとします。 すると、御母堂様は、相続を単純承認したことになります。 他の5人の方が相続放棄をすれば、御母堂様一人が2億の借金を背負うことになります。 借金があれば、その債権者はその点を突いて、相続放棄を認めさせず、借金の返済を遺族に迫るでしょう。 今からでも弁護士に連絡をとって、専門家のアドバイスを受けることです。

ohohsuke
質問者

お礼

え、そうなんですか!? 父の微々たる預金数万円を母の口座に移してしまいました!確かに御相続分と印字されてました・・・ 家はボロ家だからいいのですが(借金の担保にもなっています)、主人の単純承認とやらにするつもりだったので、これは大変です。 相続放棄というのは何も手をつけちゃいけなかったんですね 浅はかでした。 丁寧にありがとうございました。すぐ良い弁護士さんを探します!

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