• ベストアンサー

経費申告の仕方

昨年 結婚 住宅購入があり初めて今回確定申告をします 主人は建設業で一人の親方について働いています 請負とい言うより日雇いで給料をもらっていますが 源泉徴収がなく月々の支払い明細だけしかありません やはり給料として申告するためには源泉徴収票や年間支払明細書等がなければ無理なのでしょうか? もし給与ではなく収入として収支内訳表を記入すると 経費がほとんどない状態になります 今年は住宅ローン控除等があり税金の支払いはないのですが 国民健康保険や住民税等が高くなるのではないかと心配です 以前給与申告ではなくても 特定のところからの収入のみの場合は必要経費が65万まで受けられると聞いたことがあります これはこの場合適応されるのでしょうか? もし出来るのであればどのようにすればいいのでしょうか? 宜しくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.4

税務署へ聞きに行かれて事業所得だと言われたのですね? う~ん・・・どの程度まで説明したのでしょうか。 恐らく資料などから「親方が居るのではなく仕事を直接受けている」と思ったのでは? まさか所得税なども源泉徴収されていないのでしょうか。 親方は本当に給料だと思っているのでしょうか? 共同事業だと思ってはいませんか? など判らないことばかりですが、本当に事業所得であるならば、#2のkyaezawaさんが 詳しく説明していますので、その通りとなります。 ただ、一般的に親方に付いているだけで事業所得になるとは考えにくいです。 例えば源泉所得税が無くとも所得に違いはないということです。 親方が源泉徴収義務を負うのに徴収していないだけなら、親方が間違っているのであって 旦那さんは給与所得となります。 雇用契約と請負(委託)契約とは、それほど違うものなのです。 と言うことで、もう一度税務署へ行く前にポイントを把握しておいて下さい。 (1)親方が仕事を受けている (2)仕事の指示や指導は親方から受ける (3)主な道具は自分のではなく親方のを使用している (4)請負となるような仕事はしていない (5)仕事上の責任は親方が負う 以上のようであれば親方と雇用関係がありますので、給与所得として認められると思います。 ただし、親方と共同して仕事を行っている事実があるのであれば、事業所得となる 可能性もありますので、必ず事実認定をしてから税務署へ出向いて下さい。 事実認定をしても給与所得だ、と確信を持たれましたら、 「建設関係の親方に雇用されて給料をもらっているのですが、源泉徴収票を面倒がって 発行してくれません。自分で給与明細をまとめてきたので、これを基に給与所得として 申告して良いですか?」 といったところです。 それでも事業所得と言われたら、理由を聞いてみて下さい。 私も興味があるのでお返事待ってます。

sakuranaight
質問者

お礼

ありがとうございます とても参考になりました もう一度がんばっていってみます (1)~(5)はどれも当てはまりますが でも再度主人に確認の上行きたいと思います しかし・・・本当に確定申告は難しいです・・・

その他の回答 (3)

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.3

転職されたのですね、納得です。 一般的に一人親方は事業所得となりますが、その親方について働いている方は 給与所得である場合が多いです。 請負先から直接仕事を依頼されることはありませんよね? 仕事は親方が受けてきて、指示や指導も親方から受けるのですよね? 仕事上の道具は親方の持ち物ですよね? 当てはまるようでしたら、親方が事業主で旦那さんが従業員となります。 従って旦那さんの所得は給与所得と言うことになりそうですね。 本来であればその親方に源泉徴収票を書いてもらうので、まずはお願いしてみて下さい。 書いてくれないようでしたら、毎月の支払明細から申告額を計算しなければなりません。 ご自分で集計して申告書を作成するか、年間分の資料を持って税務署へ行き、 記入等の指導を受けてみて下さい。 きちんと事情を話せば、事業所得として課税されることはまず無いと思います。 家内労働者の65万円は、建設業で現場に行くようですと家内労働法に合致しませんから ちょっと無理かな、と思われます。 いずれにしても給与所得であれば、このことは考える必要がありませんから、 もし意味が分からなければ税務署へ出向き、相談されても問題ないと思われます。

sakuranaight
質問者

お礼

ありがとうございます 実は私も給与扱いだとおもい申告書と月々の支払い明細とをもって税務署に一度行ったのですが 全く聞いてもらいえず「事業所得だ」と追い返されました このことは難しいと聞いていたのでもうあきらめていたのですが もう一度いって話してみようとおもいます ですがやはり源泉徴収票がある方がいいですよね・・・ これは難しそうですのでその代わりに親方に年間の給与支払明細書を作って頂いてだ添付したほうがいいでしょうか? 何度も質問してすいません

noname#24736
noname#24736
回答No.2

事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 請負による収入には源泉徴収票は発行されませんから、ご自分の記録や相手からの支払明細から計上します。 その他、事業所得については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm >以前給与申告ではなくても 特定のところからの収入のみの場合は必要経費が65万まで受けられると聞いたことがあります この制度は、特定の家内労働の場合に適用され、ご質問の場合は対象外です。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm 又、住宅ローン控除は、住民税には課税されませんから、住民税は課税される可能性があります。 今後については、今年から青色申告にして、複式簿記で記帳をすると、65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
sakuranaight
質問者

お礼

ありがとうございます 参考にさせて頂きます

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.1

ちょっと疑問に思うことがあります。 >今年は住宅ローン控除等があり・・・ とありますが、源泉徴収票や確定申告書、支払明細書がないのに金融機関から 住宅ローンを借りたのですか? ちょっと考えられないのです。 既に借り入れしているのなら、金融機関へ提示した資料の控えがありませんか?

sakuranaight
質問者

補足

説明不足で申訳ございません 昨年までは主人も会社員をしておりましてそれで家を購入することが出来ました ですので今までは会社任せの申告だったため 今回初めての白色申告になります もし源泉徴収表がなくても給与支払い明細書をなんとか親方からいただければそれを添付して給与として申告し給与控除を受けることが出来るのでしょうか?

関連するQ&A

  • 個人事業主の下で働くバイトの確定申告

    ユニットバス工事のバイトをしている友人の確定申告について教えて下さい。 親方は個人事業主で申告書Bで確定申告をしています。 給料賃金の内訳のような欄にバイトの友人を記入しているはずです。 ■そこの欄に記入した場合、源泉徴収されていそうなのですが、そこに記載しても、源泉徴収しない場合もあるのでしょうか? 友人の場合、源泉徴収票もないし、給与明細もなく、申告書AなのかBなのかもわかりません。 源泉徴収票を親方に発行してもらえれば、申告書Aなのだと思いますが、源泉徴収票の発行の仕方が親方はわからないそうです。 ■源泉徴収票の書式は決まっているのでしょうか? ■Aで申告する場合に、源泉徴収票の正式なものではなく、支払証明書みたいなものを添付しても認められるのでしょうか?(こちらも書式等参考になるものがあれば教えていただきたいです。)

  • 確定申告の仕方がわかりません

    確定申告の仕方についてアドバイスいただけないでしょうか?私は請負の仕事をしておりますが社会保険などは請負会社の保険に入っています。必要経費はすべて自分で支払っており確定申告の際の源泉徴収などはありません。給与は所得税をひかれずにもらっているからです。この様な場合確定申告は個人事業主として申告すればよいのでしょうか?社会保険なので個人事業主としては申告はできないのでしょうか?給与で申告する場合は源泉がいりますしどの様に申告すればいいかわかりません。どなたかアドバイスいただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 初の確定申告

    個人事業主登録をして、アルバイトと両立している者です。 この度、初の確定申告をするのですが、初心者なので悩んでいます。 アルバイトの給与は70万程、個人事業のほうはまだほぼ0です。 バイトの給与は源泉徴収されています。 このような状況なのですが、以下の認識で正しいのでしょうか? 1.個人事業主登録済みなので、確定申告は必要 2.揃える書類は ・申告書B ・領収書(経費) ・源泉徴収表(アルバイト) ・収支内訳所 3.アルバイトの収入は「給与所得」に含まれる 右も左も分からない状態なのでアドバイスいただけるとありがたいです。 よろしくおねがいします。

  • 必要経費の控除の仕方

    私は大工をしています。勤めている会社からは日当×出勤日数の給料から所得税を引かれた形で給料をもらっています。 年末調整無しで会社から源泉徴収票をもらいました。 確定申告をしないといけないと思っていますが、このときの収入は給与にしないといけないのでしょうか?今までは所得税を引かれていなかったので、事業所得として収入をあげ、必要経費を差し引いて申請していました。給与から必要経費を差し引いてもいいのでしょうか? 必要経費は主にガソリン代と道具代です。 手引きを見ると、所得金額に記載する計算方法は決まっていて、そこには必要経費を引く方法は無かったように思ったので質問させていただきました。宜しくお願い致します。

  • 確定申告必要ですか?

    フリーランスで仕事を行っています。昨年度にはじめて請負の仕事が発生しました。それ以外に給与所得が1ヶ所からあります。 収入金額は請負のほうが70万円程度、給与のほうが9万円程度です。給与のほうは所得金額ゼロだし、請負のほうも経費を引いていくと所得は30万円以下になりそうです。 また、請負のほうはずっと同じ場所で同じ仕事をしていたにもかかわらず、1月~8月までの支払調書と9月以降の支払調書が別の会社名で送られてきました。どちらも源泉徴収はされていません。 この場合、確定申告は必要ですか?所得金額が少なく、税金も取られていないので必要ないと思っていたのですが、2箇所以上から収入を得ていることになるので少し心配になりました。 2003年度までは全て給与所得で、源泉徴収された分の還付を受けるだけだったのでどうもよくわかりません。よろしくお願いします。

  • その他の雑所得に係る「必要経費」について

    はじめまして、確定申告の直前の質問ですいません。 確定申告の<その他の雑所得に係る「必要経費」について>の質問です。よろしくおねがいします。 去年の前半の3ヶ月間は、契約社員として。 年の後半は、派遣社員としてはたらいて、「給与所得の源泉徴収票」を2通いただきました。 また、それに加えて数日間は単発バイトで収入を得て、 それは「報酬、支払調書」として平成19年分は=合計3社分の票をもっています。 みなさんにお聞きしたいのは、 諸経費が必要以上にかかって収入が赤字となった場合の質問です。 たとえば雑収入で得た「報酬・支払調書」の収入よりも、経費がおおくでて収入がマイナスになった場合、【収支内訳票】の諸経費の欄にはマイナス(-××××円)と記載してよろしいのでしょうか? もし記載した場合は、確定申告用の書類「第一表」の所得金額には「雑」とかかれた項目がありますが(今年はマル7(7)番)、ここにマイナス××××円と記入して、給与所得から、マイナスになった雑所得を足して(というか、引く)、【合計金額】を書いてもよいのでしょうか? どうぞよろしくおねがいします。

  • 確定申告、還付に関して!

    某会社で外交員として業務委託報酬をもらっておりますが、収入より経費の方が多く赤字で、そのためアルバイトをしながら生活しております。確定申告の際に給料所得の源泉徴収票が2箇所、報酬の支払調書が一箇所からですが合算で報酬分の赤字申告をしようと思っております。 そのさいに確定申告所Bを使い報酬の方は収支内訳書を添付して申告しようと思っております。報酬所得が赤字の為給与所得の源泉徴収額からも還付される形になるのですが何か問題はありますでしょうか。ちなみに領収書等は一切ありません。 宜しくお願いいたします。

  • 親方についていき仕事していますが…確定申告

    部屋の壁紙などの内装リフォームなどを仕事とする親方の元で働いき、 親方から手渡しでお金を頂いています。 源泉徴収票もなく、給料明細は一切なく、 源泉徴収(所得税)、その他の税金天引きも一切ありません。 このような立場の場合、どのような確定申告が一番望ましいのでしょうか! 年収は年で違います。お恥ずかしいですが、100~150万の範囲でしょうか;; 収入も少ないので、なるべくなら、 税金額も減らせるような申告の仕方など教えて頂けたら幸いです。

  • 確定申告・源泉徴収票、明細もありません

    初めての申告で何もわからずお恥ずかしいのですが…。主人の勤め先では、給与から源泉徴収されておらず源泉徴収票がもらえません。内装工で親方個人で立ち上げている会社(?)なのですが、従業員は2人だけです。色々あり、昨年は明細を三回程度しか頂いていません。 この状態ではやはり確定申告できませんか? ちなみに色々あったというのは親方が約四ヶ月程働けない状態になり、その間元請けの業者から親方を通さず直接給与を頂いていました。現金のみ手渡しで明細はありません。 この状況だと個人事業主のような扱いになりますか?それともその元請けの業者さんから源泉徴収を頂くんでしょうか…? わかりづらくて申し訳ありませんが、ご回答頂ければと思います。 よろしくお願いします。

  • 市民税・県民税の申告

    税金に関しては知識が乏しく、送られてきた手引きを読んでも、どうも理解できない点がいくつもあるので質問させていただきます。 今年、初めて『市民税・県民税申告書』が送られてきました。確定申告に関する書類は送られてきていません。 (1) 私は、昨年1月~3月末までアルバイトをしていて、それを辞めて5月から10月まで、また違う会社でアルバイトをしていました。 前者は月払いの給料で、後者は週払いです。 どちらも、給与明細は貰ったはずなのですが、どうもそれを紛失してしまったらしく、探しているのですが見当たりません。また、源泉徴収票はどちらも貰っていません。 ただ、どちらも銀行振り込みだったので、給与として振り込まれた金額はわかります。103万は超えていません。 10月に辞めてからは無職で、保険は、昨年度はずっと夫の社会保険の扶養に入っています。 手引きに申告をしなければならない条件がいくつか書いてあるのですが、私は『平成18年度の所得が給与所得のみで、平成18年度の中途に退職し、再就職していない方』に当てはまるのでしょうか? (2) もし当てはまるのであれば、申告しにいかないといけないと思うのですが、源泉徴収票がありません。これに関しては、紛失したのではなく、そもそも貰った覚えがないです。 給与所得の方は源泉徴収票を添付してくださいとあるのですが、その下には、『日雇いで給与を受けている方などで、源泉徴収票がない人は内訳欄に月別の収入金額を書いてください』と書いてあります。 この場合、源泉徴収がない、ということで、通帳などを参照に内訳を書くだけではいけないのでしょうか? (3) 『平成18年度の所得が給与所得のみで、勤務先から本市に給与支払い報告書(年末調整済みなもの)が提出されている方』にも、この申告書が送付される場合もあります、その場合は申告をせず、給与支払報告書提出済みと書いて返送してください、とあります。 提出されているかどうか私にはわかりません。これは会社に問い合わせないといけないのでしょうか…? 直接区役所の市民税課に行って尋ねたほうがよいのでしょうが、出産予定日が近く、あまり何度も出歩ける体ではないので(今の時期、とても混んでいるでしょうし)、できれば1回で済ませたいと思っています。 長くて分かり辛い文章ですみませんが、どなたかお教えいただけないでしょうか?

専門家に質問してみよう