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横領の証拠

社内の人が横領をしています。外注から架空の請求をさせ、外注先をスルーして、本人の口座にお金が流れているようです。架空の請求であるという、決定的な証拠をつかみたいのですが、何が一番、効力があるのでしょうか。よきアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.3

入出荷伝票と、現物確認ですね。 現物確認は、在庫証明書などの書面ではだめで、実在庫の棚卸が必要です。 書類は改ざんとか、取引先から虚偽の内容でもらうことができますが、現物はごまかせません。 経費の架空請求の場合も同じです。 しかし、仕入れ単価の水増しによるキックバックの場合は、これでは分かりません。 本人の口座の入金状況の調査か、仕入先の弁明を聞くことになるでしょうが、あなた個人で行うのは無理ですね。 匿名でも構わないので、経理部や顧問弁護士に通報して、調査してもらうのがいいでしょう。

fierce
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます! そうなんです、仕入れ単価の水増しによるキックバックです!すみません言葉足らずで。

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その他の回答 (4)

  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.5

#3です。 キックバックの場合は、前の回答通り、あなたが証拠を集めるのは難しいでしょう。 まあ、「できるだけ集めて」ということであれば、当該商品の他社からの見積もりを取ることと、現在納入している業者に、見積もり明細書の提出を要求することです。 ただ、これは不正の直接的な証拠ではなく、参考程度にしかなりません。 やはり、該当部署に任せるのがいいと思いますよ。

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

ご質問の内容とは無関係ですが、気になったので。 刑法上の横領罪とは「自己の占有する他人の物を横領」することです。つまり、他人から預かったものを、自分のものとしてしまう行為です。 お尋ねのケースでは、犯人は、会社から預かったお金を自分のものにしているわけではないので、横領罪にはあたりません。 架空請求によって、決裁権限のある者を騙し、余計な支払いをさせているということであれば、詐欺罪です。 その人に決裁権限があるのであれば、交付権限のある者に対する欺網行為がないので、背任罪となります。

fierce
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます、こういう機会がないと、なかなか、法律云々の話しに触れることがないので、とても勉強になります、ありがとうございます。

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  • palate
  • ベストアンサー率17% (6/35)
回答No.2

単純な横領ではなく、業務上横領なので懲役10年以下と重いですから、警察も動いてくれると思いますが、やはり弁護士にきちんと相談した方が無難でしょう。

参考URL:
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/238.html
fierce
質問者

お礼

早々の回答、ありがとうございます。人間不信で、ココロがザラザラしていたので、少し、潤いました、そうですね、弁護士さんに相談するのが安全ですね。

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  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

発注・納品書に記載された品物が実際には動いていないことを示すものですね。帳簿上の在庫と実数に食い違いがあるはずです。 犯罪として摘発することが目的なら、警察に告発すれば証拠探しは警察がします。社内で収めるつもりなら、しかるべき部署に通報するだけです。

fierce
質問者

お礼

早々の対応ありがとうございます!しかるべき部署には、通報済みなんです、で、その際に、可能なかぎり証拠となるよーなものを集めてと言われたので、、。

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