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横領‥証拠なければ紛失で済むか?

友達が職場の金を預かっていたのに紛失したらしいです。それで職場の人から横領したんじゃないかと疑われているらしいのですが、友人が紛失したといっているかぎりは会社側が証拠でもない限り横領として訴えることとかできませんよね。もちろん紛失でも弁償しろといわれたら弁償しなければなりませんが‥横領の証拠が無ければ弁償だけで済みますかね?なんか友人がちょっと怯えていたのですが、客観的に見てどう思いますか?

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回答No.1

横領の故意と事実が客観的に立証されれば、業務上横領罪が成立しうるといえます。 自白が無い限り、故意も検察側による客観的な立証が必要です。

その他の回答 (2)

回答No.3

預かっている会社の金を失くしたら、黙って弁償しておかないと、それ以降、仕事にならない。一度、信用を失ったら、金銭授受の絡む仕事は、一切、貴方にやらせることが出来なくなる。つまり、あとあとのことを考えれば、紛失したと申告すること自体、一般社会人としては不可解なので、横領と疑われるのは間違いない。 >横領の証拠が無ければ弁償だけで済みますかね つまり、横領の意思があったのに、運よく証拠が出なかったということですから、アウトでしょうね。横領と決まったから、それでは弁償しますという理屈は通らない。

回答No.2

本人が紛失したと言ってるなら、そうなのでしょう。 紛失の原因(責任)が、その本人にあるか無いかを、判断する方が現実的かと思います。 どうしても横領にしなければなりませんかね? 横領の証拠を探して犯罪にしてしまって、そのメリットはあるのでしょうか? 普通に考えたら、弁償で済むでしょう。

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