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キャラクター名の引用について

例えば、『失楽園』の松原凛子や『エースをねらえ!』の竜崎麗香など、映画やアニメのキャラクター名(有名、無名の如何に関わらず)を、自作小説のキャラの氏名にそのまま使って書くとします。使って書いた小説が本になって出版された場合、オリジナルの原作者に訴えられたり、著作権法に引っかかったりするのでしょうか? 同人誌のキャラやAV女優の氏名ではパクリだらけですが、商業誌での法的根拠はどのようになっているのかと思い、質問しました。なお、自作小説とオリジナル作品との内容上の関連性、類似性は薄いものと考えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MRT1452
  • ベストアンサー率42% (1392/3296)
回答No.3

このテに関しては非常に微妙で、賛否両論になってくるかと。 元々絵や文などは著作権関係の問題は輪をかけて微妙な立場にあるので。 NO2の方のレスのように、人それぞれ考え方は違うので、出版レベルとなると、名前といえども、きちんとした許可を取る必要があるかと。 特に「既存の作品の名前を使用しているという意識がある」というのは問題となりやすいので、原則として、有名な作品の名前を使う等は避けるべきです。 また、オリジナル作品といえども、名前によって、読み手に変な刷り込みをさせてしまう場合も考えられます。 他にも、作者自身が無意識にその名前に引っ張られてしまい、近いようなキャラになりがちなので、そういった点でも使わない方がオリジナリティを発揮できるでしょう。 個人的には総合的に考えて、既存の名前と意識している名前は使うべきではないと思います。 (実際そういった作品を読んでも面白くないことが多い。)

その他の回答 (2)

  • PEPSI
  • ベストアンサー率23% (441/1845)
回答No.2

名前を引用するだけなら問題ありません。 それで訴えられた例はないはずです。 「ブラックジャックによろしく」のようにタイトルに使用したりする場合はかなりの根回しが必要ですし、 「明らかに作品に対する批判だ」と受け取られるような場合も問題です。 ただ「登場人物そのものを引用する」となると大きな問題で「訴えられて当然」と思った方がいいです。 主人公が「たまたま既存のマンガキャラと同じ名前なのでそのあだ名で呼ばれている」という設定程度ならそんなに問題はないはずです。 ただ作者によってはそういうことに異常なほど執着する作家さんもいます。 キャラの名前をハンドルネームに使っている人に「そのハンドルネームを変えろ」と強制した漫画家さんを知っていますから。 そのハンドルの人の人格に問題があったわけではなく「その名前が自分の作品のものだから」という理由でです。

  • lesson
  • ベストアンサー率37% (555/1493)
回答No.1

訴えられる可能性はあると思います。 ただ、パクリと見られる物を全部調べて訴えるにもかなりの手間や時間もかかりますから、元の作品の製作者も面倒くさいので、訴えるのは特に悪質なものや、原作のイメージを損なうなどの場合でしょう。 個人が少数だけ出した同人誌作品を訴えても損害賠償でとれる金額なんか裁判費用に比べれば雀の涙以下ですから、ほとんどの場合「お目こぼし」で見逃してもらっているようなものです。 ただ、漫画ではないですが競馬の馬は競走馬として協会に登録する時点で名前を「商標登録」します。ですから、別のところで使われている名前はまず使いませんし、逆に馬の名前を商品の名前なんかにも使えないことになります。 このことから、以前独立騒動でもめた芸能人と所属プロが「○○○○」と「新○○○○」の芸名を名乗る騒ぎを起こした事件など「畜生にも劣る」と競馬ファンは笑っていたそうです。

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