• ベストアンサー

「盗品等無償譲受け罪」について教えて下さい。

iwatokoの回答

  • ベストアンサー
  • iwatoko
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.5

盗品等関与罪の保護法益は追求権ですから、あなたも譲り受けたことにより本来の所有者の追求権を害しているため、盗品等無償譲受け罪に問われる可能性はあります。 また、盗品等関与罪にいう、盗品性は民事上の返還請求権がある場合に認められるものです。よって返還請求権が消滅した場合には盗品性は失われることとなります。 それ故、動産に関しては即時取得が認められいることから(民法192条)第三者が即時取得した場合や加工により財物の同一性が失われた場合には盗品性は消滅します。もっとも、即時取得の目的物が盗品・遺失物の場合に関しては2年間は盗品性が失われることはありません(民法193条)。 本件の場合、自転車に関しては動産ですから、即時取得しうるかが問題となります。即時取得の要件は善意無過失ですから、過失があると即時取得は出来ません。 本文からの推察となりますが、当該自転車に盗難防止ステッカー(正式名称かは不明です)が張られていたのであれば、鍵の壊れているような自転車ですから、かかる番号から持ち主照会が可能であったにもかかわらず、照会を怠ったことは過失となる恐れはあります。過失があると判断された場合、即時取得は否定され、盗品性は消滅しないため、盗品等無償譲受け罪は成立すると思われます。 もっとも、鍵が壊れているのみでは前持主(友人のお母さんが譲り受けた人)が壊れたが不要であると考えたため、買い換えを行わなかった等も考えられ、かつ盗難防止ステッカーが張られていない以上はかかる自転車の所有者を判断するのは通常であれば困難と考えられると主張し(車体番号で調べる手段があるが、通常広く知れ渡ってはいないため)、過失がないことを主張し争うことも可能です。 これらの判断は、私の経験上のものであり、絶対ではありません。弁護士といえども、その判断は絶対的なものではなく、あくまで自己の経験に基づく法的見解にすぎないものですから、裁判において必ずしも上記のように判断されるとは限りません。 どちらにせよ、NO.4の方がおっしゃるように弁護士等へ相談されることをお薦めします。弁護士会によっては無料法律相談等も実施しておりますので、お近くの弁護士会等へお問い合わせください。

you-ca
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 無料法律相談等調べてみたいと思います。

関連するQ&A

  • 盗品等無償譲受について

    私は現在在学中の高校2年生です。 盗品等無償譲り受け についての疑問点があり質問します。 私の友人が先日盗難事件で警察に捕まりました。 その友人は盗んだ当日、私に「拾ったものだ」と言い 鞄の中に入っている物を見せてきました。鞄の中には携帯電話の充電器とその他 被害者の私物が入っており、「要らないか」と聞かれたので、 私は友人から携帯電話の充電器を受け取りました。 その際に「拾った」と聞かされており、 それを盗んだ物とは理解していませんでした。 数日後、SNSの日記にてその友人が警察に捕まった事を知りましたが、 私はなぜ捕まったのかを理解していませんでした。 数日後、その友人から 「携帯電話の充電器を返してくれ 共犯になる可能性があるのでなるべく早く」 という連絡が来ました。 そこで私は初めて友人から受け取った携帯電話の充電器が盗難品で、 彼が捕まった事に関連しているという事を知りました。 その後警察から私に連絡が入り、署に来て欲しいとの事で警察署に行きました。 私は警察に事情を細かく話し、警察からは「盗品等無償譲り受け」の罪にあたると言われました。 その際両親が仕事で家に居ない為、私は一人で取り調べを受け、とても焦りと動揺で 緊張していて、警察から言われる事に「はい」と繰り返していました。 調書にサインもしてしまいました。 その際「拾ったもの=盗んだ物」と警察に言い聞かされ、 多少の引っかかりを感じつつ取り調べは進められました。 取り調べが終了し、両親は仕事で家に居ない為、1人で家に帰されました。 警察から親への電話報告がありましたが、私が警察に話した内容と警察が親に話した内容が 食い違っていて、調書に書かれた内容が事実とは異なっている事などを警察に訴えましたが、 調書の書き換えが難しいので後日 と言われまだ受け入れてはもらえませんでした。 そこで疑問点がいくつかあるのですが、 「盗んだ物と理解した上で盗品を受け取った」 と 「拾った と説明され状況を詳しく把握していない状況で事実上”盗品”受け取った」 この場合、事実上”盗品”なので、「盗んだ」と理解していなくても「拾った=盗んだ物」になるのか 詳しく事情を把握してなかった私が悪い という事になるのでしょうか? 警察からは「盗んでいた物と理解した上で受け取った場合のみ犯罪になります。」と聞いています。

  • 警察官のおかしな言動

    少し前に自転車に乗って道路を走っていたらパトカーが後ろからこちらに向かって走ってきたのでああこちらにパトカーが来るなあ~と思ってパトカーを見ていたらパトカーがなぜか私の前に止まったのであれ?と思っていたらパトカーからお巡りさんが出てきて自転車にカギがついていなかったので止めさせていただきましたとよくわからないことを言われ職業や身分証明書を持っていますか?などと職務質問をされ自転車の車体番号を照会され盗難された自転車ではなかったのでそれで何も言われずに職務質問は終わりましたが自転車にカギがついていなかったので止めさせていただきましたと言うお巡りさんの言動がよくわからなかったのですがこの言動は一体何だったのでしょうか?

  • 盗品が質屋で見つかったのですが

    法律にめっぽう弱いもので今とても困ってます。 どなたかご教示下さい。 以前盗まれた物が質屋で発見されたとの連絡を警察から受けました。 保証書ナンバーから足がついての事です。 今回返してもらえる運びとなったのですが、ただその際に、先方の質屋さんの方から買い取り金額を折半してほしいと言われております。 質屋さんは盗品とはつゆ知らず買っている訳ですので、ごもっともな言い分とは思うのですが、自分の中に、盗まれた物なのにお金を出して買い戻すなんて…という理不尽な気持ちがある事も否めません。 一応、民法193条(盗品または遺失物が質屋で見つかった場合、盗難または遺失のときから2年以内であれば、質屋に対し無償でその物の返還を求めることができる)というのがある事は調べたのですが、常識的に考えて、私は折半しなければいけないのでしょうか? 又もしも私が上記理由で折半を断った場合、裁判となってしまうのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

  • 盗品が出品されているかもしれません。(長文です)

    お知恵を貸して下さい。カテゴリ違いでしたら済みません。 盗難に遭いました。品物はデジタルカメラです。 ですが本体そのもの意外は手元に残っています。気に入っていたカメラだったので、万が一オークション等に出ていたら・・と思い探してみると、盗品と同じ状況で(日付等も一致)カメラが出品されていました。 ただ、自分のかどうかは製造番号が分からないと、手元の製造番号と照らし合わす事が出来ません。 質問した所で答えてもらえるとは思えないのですが、自分のではないかもしれないが頑張って落札をし、手に入れて製造番号を調べるかどうか迷っています。 ■製造番号はカメラ本体に書かれているものと、保証書に書いてあるものと普通は一致しますでしょうか? ■製造番号以外でなんとか自分のものだと分かるような質問をし、聞き出す事は出来ないか・・ 何でも良いのでお知恵をお貸し下さい。 あと4日でオークションが終了します。 もちろん盗品ではない可能性もありますので、その点に関するご批判などはご容赦いただければと思います。 よろしくお願いします・・本当に悲しいのです。

  • 盗品売買

    オクで売った物が盗品であったと連絡が入りました。 時計で調整修理に出したら盗難届けがメーカーに出ている品でした。 製造番号が5年前、メーカーに届けられていました。 自分が4年ほど前にオクで購入、今年7月頭にオクで売りました。 その相手がメーカー修理に出して発見。 自分の取引き履歴はありますが相手が削除済みでもう連絡先も わかりません。 自分がなにか罪に問われる事や身辺を探られる事ってありますか? 内定調査とか・・ けど取引き履歴もあるので大丈夫とは思っているのですが心配で・・

  • 自転車が盗難にあって見つかったのですが・・・

    自宅マンションの一階駐車スペースに鍵をかけて止めてあった購入して2ヶ月のピカピカの自転車が盗難にあいました。 被害届を出してあきらめていたのですが、近所に別の新しい鍵をかけて止めてあるきったなく変わり果てた自転車を偶然見つけました。 自転車の鍵を外して乗って帰ろうとする少年を見つけました。 少年は警察に補導されました。 『持ち帰りください』と警察に言われ持ち帰りましたが、ペンキが塗られ錆びてかごは壊れ見るも無残に変わり果てた自転車を引き取って終わりです。 なんとも腑に落ちません! 少年は別の自転車置き場から盗った、と言っていて盗難車の盗難で自分が盗ったときにはもうこんなだったと言います。 警察は刑事事件だけだから引き渡して終わりですと、言われました。 こんなきったないボロボロの自転車を返されても納得いきません! 何か方法はないでしょうか!?

  • 盗品譲受け罪で…

    刑法256条に関して質問です。 仮に、 Aの財物をYが盗んでXに売るとします。 このとき、Xはその財物がYの物だと思っていても(つまりYからこれは盗品だぁと言われずに…ということです。)被害者の追求権や本犯助長性の観点から盗品譲受け等罪が成立してしまうのでしょうか?

  • 金買取業者で盗品を探す

    金買取業者で盗品を探す 先日息子が私の貴金属を盗み全て金買取業者に売ってしまいました。 別居の息子で留守中に侵入したそうです。 業者に尋ねるとすぐに地金は溶かしてもうありませんよと言われました。 壊れている物も無くとても高価なダイヤでブランド製です。 すぐに溶かして売るよりリサイクルで売ったほうが良い物をそのように言い誤魔化すばかりです。 真珠は価値が無いので地金だけしかない真珠は捨てていると言いながら黒真珠など2万円とかで引き取ったそうです。 ダイヤのネックレスも地金しか価値がないと言うのに4万円とか言われたようです。 ただ法律では家族の盗難は罰せられないそうで盗品扱いにしてくれません。 その中に友達の物があったのでそれに関しては被害届が出せるのでしょうか? 私自身の物はやはり盗まれていますが盗品扱いにならずに警察は動いてくれないものでしょうか? 母の形見や大切な物がたくさんあり合計で30点で総額250万円になります。 息子が手にしたのは35万円だそうです。 一ヶ月位時間が経っているのですが取り返せる方法はあるのでしょうか? 生活安全化の警察の方は店には問題が無いと言われて帰ってきたそうです。 息子はその店に5.6回一週間ごとに売りに行っていたそうです。 その時点で自分の物ではない事くらい店の人も把握できたと思います。

  • 盗品譲受に関して

    盗品を譲り受けるのは犯罪なんですよね? 貰った人は盗品~~で知ってるんですけどあげた人はあげたことについての罪はないんですか? つまり窃盗と別に譲渡したことについては犯罪にならないんですか?

  • 自転車窃盗容疑をかけられています

    先日夜中に自転車で自宅に帰ろうとしていたところ,自転車のライトがついていないということで警察にとめられました。 ところが、その自転車は鍵が壊されていて防犯登録が高校生のものだということが判明しました。 この自転車は知人から譲りうけたもので 窃盗者とは疑いもしませんでした。 警察官に言われてはじめて鍵がこわされた事に気がついたし、日頃あまり自転車に乗ることがないため確認もしていませんでした。 警察が、その友人に連絡とれるか?と聞かれたので連絡しようとしましたが、酒場で知り合った若い女性で 下の名前とメルアドくらいしか知らず、メルアドは既に変えられていて連絡がとれない状況です。 警察署で話しをしましょうということで警察署に行き、どこで譲り受けたなどを聞かれましたがやましいことは私にはないので、本当の事を伝えました。 しばらくたってから、防犯登録をした持ち主と連絡がとれたようで、盗まれた時期を覚えていなく、場所は私の自宅から15キロほど離れたゲームセンターで盗まれたと言っていたそうです。 最初は警察官も私をうたがっていましたが、すこし聞き方も柔らかくなり、最後の方は疑いも晴れたし。。。とつぶやいていました。 その後、書類を書かされて(持ち主に返却します。という内容の書類) 家に帰りました。 詳しく調べてみると私は盗品譲受罪という罪になるようです。 後日警察から連絡がくるそうですが、私は前科がつくのでしょぅか・・・ 譲ってくれた若い女性が見つからない場合はどうなるのでしょうか・・