自己破産時の不動産売却資金の行方

このQ&Aのポイント
  • 自己破産の場合、借金の返済に不動産売却資金が充てられますが、その行方はどうなるのでしょうか?
  • A不動産の連帯保証人であり、B不動産のローンも抱えている状況で、支払いの滞りが生じています。
  • 自己破産時に持ち家を売却した場合、売却資金はどちらの借金に充てられるのか、気になっています。
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自己破産したとき、不動産を売ったお金の行方

また疑問が出てきましたので質問します。(私個人のことではないのですが、わかりやすいように私のこととしてかきます) 私はA不動産の連帯保証人になっています。その額およそ6000万です。 また私はB不動産に連帯保証人になってもらって家のローンを組んでいます。その額およそ3000万です。 また私の月収は30万くらいです。 最近A不動産の返済に滞りがあり、私のほうへ返済して欲しいと何回か連絡があり支払いました。 この調子で行くと、やがて私のほうでも支払不能になりそうです。 最悪の場合自己破産ということになりかねませんが、 私の持ち家を処分したお金は不動産Aの借金へ回されるのでしょうか。それとも自分の家のローン(借りている銀行)に当てられるのでしょうか? もしくは両方へいくらかずつ渡されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cambridge
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回答No.1

持ち家に抵当権がかけられていると思いますが、その家にかけられている抵当権の順番通りに弁済されていきます。銀行が第一抵当権を持っているならまず銀行へ、次に第二抵当権者へとなります。現実的にはありえませんが、抵当権がかけられていないのなら、債権額に応じて分配されます。

3939_001
質問者

お礼

抵当権に順番があったのですか。 勉強不足でした。 ありがとうございました。

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