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自己破産した場合共同名義の不動産と住宅ローンについて教えてください。

夫が事業に失敗し自己破産を行う予定なのですが、共同名義の不動産があります。 私(妻)との持分は5:5でローンが初期借り入れ額の約半分1200万程度残っています。 私は住宅ローン及び夫の他債務の連帯保証人にはなっていません。 不動産には銀行の抵当権がついています。 不動産の評価額は恐らくローン残高に満たないのですが、競売でローン残高より下回った価格で処分される場合、私にローンが残るのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>私は住宅ローン及び夫の他債務の連帯保証人にはなっていません。  その前提が正しければ、 >不動産の評価額は恐らくローン残高に満たないのですが、競売でローン残高より下回った価格で処分される場合、私にローンが残るのでしょうか?  御相談者は単なる「物上保証人」ですので、最悪、共有持分を失うことを覚悟すれば、御相談者が住宅ローンの残債を払う義務はありません。

56781129
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kibi007
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

あなたには支払いの義務は生じません。 しかし、ご主人名義の持分が競売になり、持分なので普通は落札されることは少ないと思いますが、世の中いろんな人がいるので、落札する人がいないとは言い切れません。 落札した人によっては、自分にも持分があるのだからと言って、いろいろなことを言ってくる人がいるかもしれません。 そうなると多少厄介なことになることも考えられます。 私は状況こそ違いますが、「任意売却」で自宅を守ることが出来ました。 どのような対策が取れるのかどうかはわかりませんが、無料相談なので相談してみるといいと思います。 私が相談したのは、参考URLですが、他にも同じようなところがありますよ。

参考URL:
http://www.ninibaikyaku.org/
回答No.3

勘違いです、失礼しました。 あなたがそのローンに対してなんの関係がないのでしたら、 当然あなたに請求が来ることはありません。 「連帯保証人にはなっていない」とのことですが、 もちろん連帯債務でもないということでよろしいでしょうか? そうであれば、あなたは住宅ローンに対しては一切の支払いの義務はありません。

回答No.1

参考URLによりますと、あなたにローンの全請求が回ることになるようです。

参考URL:
http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/shikin20061116a2000a3.html

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