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不動産競売の入札代理
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入札すること自体は訴訟行為でないので弁護士でなくても誰でもいいです。 でも、その入札で何かの異議や訴えになる場合は弁護士でなければ代理人になれません。 そして、入札時に保証金の納付が必要ですが、買受けとならなかった場合は、指定した銀行に裁判所が直接振り込みますので、代理人の銀行に振り込まれることがあります。 そうするとトラブルの原因となりかねません。 ですから保証金の納付と返還は必ず本人でした方がいいです。 そのようなことから委任状には「・・・一切の件」ではなく「入札すること。」だけにして下さい。
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- snowdrop1105
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当、地方裁判所の入札書の中には代理人欄という項目がありましたので可能なようです。
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