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水素ガスの高圧ガス法令について

お教え願いませんでしょうか? 質問は、2つあります。 1.オートクレーブは、高圧ガス適用除外と本に書いてありました。  (高圧ガス保安法施行令 第2条 5)   ただし、水素、アセチレン、塩化ビニルは除くと書いてありました。   オートクレーブで、水素を使用すれば、圧に関係なく、高圧ガスの対象になると考えております。   この考えで、有っているのでしょうか? 2.たとえば、ガスクロマトグラフィーに使用されている、水素発生器は、高圧ガスの対象になるのでしょうか?  以上2点について、教えていただければ、幸いです。 以上 よろしくお願いいたします

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  • obihsot
  • ベストアンサー率42% (65/152)
回答No.2

あらかじめ、回答前に補足しておきます どちらかというと、化学より機械系の方が得意なので シクロヘキサンの重合反応が、どういう物か正確に把握しておりません。 それでも、なんとか回答を記しておきます、高圧ガス概論の教科書によるとシクロヘキサンは、シクロヘキサノール。シクロヘキサノンを経て、ナイロンの原料となり、ニッケル触媒を用いて高圧下で水素化すれば得られる。と記載されています。 これでは、質問者の題意に添わないので、回答の手がかりが途切れてしまいました・・・。 回答する手がかりとなりそうなのに、シクロヘキサン沸点 : 80.74 ℃とします。と言うことなので オートクレープ内にシクロヘキサンが投入された物が シクロヘキサンの蒸気圧に相当する物として考えてみると 大気圧相当の蒸気圧になる温度が、80.74℃と言うことなので、シクロヘキサンを加熱(反応熱を含む)し 80.74℃に達した時、クレープ内の圧力は0.2MPa となります(大気圧0.1MPa+蒸気圧0.1MPa) これで回答の糸口がつかめたのではないでしょうか? オートクレープに原材料を投入した時点では、0MPaであった物が加熱して、1MPaになる温度を求めれば、(当方で物質の性質が判りませんので) 法規制にかからないオートクレープを加熱する限度が判るはずです^^ しかし、理論的に長々書きましたが、単純にオートクレープに圧力計を取り付けておき、1MPaにならないように 反応(加熱)を制御すれば、一番実用的且つ簡単なのでは?

chieminori
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。  高分子ポリマーは、スチレンとブタジエンのポリマー(SBR)です。  言葉が不足して申し訳有りませんでした。 つまり、シクロヘキサンの中にSBRポリマーが20wt%溶け込んでいると考えて下さい。  ブタジエンの2重結合を水素添加触媒を用いて、水素を吹き込んで、2重結合をなくし、耐熱性を上げるという手法です。  オートクレーブの中にバッチ式に水素封入して、温度を上げることにより、水素転化を促進させます。  この場合を考えます。  高圧ガス法では、シクロヘキサンの沸点以上に上がった時点で高圧ガス対象になると考えております。  結論から言うと、水素は、1MPa未満、温度は、80℃以下で行えば、高圧ガスの対象にならないのでは、考えております。  この考えであっているのでしょうか? 長く付き合わせちゃって申し訳有りません。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • obihsot
  • ベストアンサー率42% (65/152)
回答No.3

簡単な回答を書いたつもりなんですが、 封入した時の圧力が0MPa(G)としたら 後は、1MPa(G)を越えない様に温度を上げればいいと言う 意味だったんですが。

chieminori
質問者

お礼

ごめんなさい、理解不足で、... でも、はっきりしました。 有り難うございました。

  • obihsot
  • ベストアンサー率42% (65/152)
回答No.1

まず、高圧ガスの定義として 圧縮ガスなら、現に1MPa(G)以上の圧力があるか、 または、35℃に換算した時に1MPa(G)以上の圧力があれば、 高圧ガスとして法規制を受けます。 さて、質問の回答ですが、 1つ目の、オートクレープ内の高圧ガスは確かに適応除外ですが、水素、アセチレン、塩化ビニル は除外されないので、法の適応を受けそうですが 使用時の圧力が前提である1MPa(G)を越えているかどうかが着目点です、 もし1MPa(G)以上の圧力があるか、または、35℃に換算した時に 1MPa(G)以上の圧力があれば、当然高圧ガス保安法の適応を受けます。 逆に言えば1MPa(G)未満で有れば、法規制対象外と言うことになります。 2つ目の回答も、同じように、発生装置の持つ圧力が1MPa(G)以上の 圧力があるか、または、35℃に換算した時にMPa(G)以上の圧力があれば、 当然高圧ガス保安法の適応を受けます。 こんな回答になりましたが。施行令での但し書き以前に、 高圧ガス保安法の適応除外に該当するか否かが着目点だと思います。

chieminori
質問者

お礼

ありがとうございました。よく判りました。 ご丁寧な回答、ありがとう御座いました。

chieminori
質問者

補足

更に具体的な数字をお聞きしたく、再度お願いいたします。 (条件)  5Lのオートクレーブ内に、シクロヘキサン中に2重結合を有する高分子ポリマー(ポリマー濃度=20%)が溶けている状態(シクロヘキサンとポリマー混液は、4L)で、高分子ポリマーの2重結合を水素添加する実験を想定とします。   (シクロヘキサン沸点 : 80.74 ℃とします)  この場合、高圧ガス法に抵触しない条件は、どのような条件ですか? オートクレーブ内の圧力は、 ?MPa迄ですか? オートクレーブ内の温度は、 ?℃迄ですか?

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