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高圧ガス保安法の適用除外
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法第三条で、高圧ガス保安法の適用除外について述べていますが、 その中の「八」に「その他災害の恐れがない高圧ガスであって、政令で定めるもの」とあります。 その政令 第二条第三項を追っていくと、「八」に 「内容積1L以下の容器内における液化ガスであって、35℃で0.8MPa以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの」とあります。 その 政令関係告示 第四条を追っていくと、 「高圧ガス」とか「可燃性」とか「火の中に入れないこと」とか「使い切ってから捨てること」等々の決められた表示をちゃんとしてあるもの、 という記載があります。 要するに、ごく小規模の高圧ガス容器であって、決められた通りの表示がされているものは、高圧ガス保安法の適用除外である、ということです。
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