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調査嘱託申立って・・・?
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- a_little_for_you
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名義人だれそれについて、口座の有無、あれば、残高の金額という形で問い合わせできます。過去のも出来ます。 調査嘱託申立書という形で、事件係属している裁判所に提出します。裁判所から、関係機関に問い合わせすることになり、出る場合もあれば、回答が出ないこともあります。 記載するのは、相手先の名称 住所 代表者 です。 調査嘱託の場合、裁判所が採用すれば、回答書については当然に証拠として位置づけられ(当事者が書証としてあえてださなくてもという意味)ます。文書送付嘱託の場合と違う点です。
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補足
a_little_for_you さん ありがとうございます。 ということは「入出金等取引明細」もわかってしまうということですね?