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送付嘱託の申立書

貸金裁判の原告です。このたび、被告代理人より送付嘱託の申立書を受け取りました。私に身に覚えは無いのですが、被告代理人が被告が銀行に返済した金額があるはずだから、過去10年間の銀行取引履歴を公開せよという内容でした。銀行取引の内容には個人情報もありますし、商売上、顧客情報もあります。 公開することはとてもできません。この送付嘱託の申立書には強制力があるのでしょうか。裁判官の裁量で決められるのでしょうか。教えて下さい。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

これは、申請の段階で裁判所が認容したのではないでしよう。 その段階ならば、異義で取消を求めればいいです。口頭弁論に口頭で言って下さい。 裁判所が認容すれば銀行では拒絶できないでしよう。(拒絶しないでしよう。) なお、10年分といっても顧客の情報全てではないと思われますので、 それだれの理由では理由にならないと思います。

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