• 締切済み

離婚か別居か

おかしい質問かと思いますが、どうか知識をお貸しください。 今年、元妻と精神的な理由で離婚しました。元妻との間には7歳と4歳のこどもがいて、毎月生活にかかるすべてのお金を援助しています。 元妻は精神障害で働くことができていません。 こどもたちの親権は元妻がもっている状態です。 そこで、このままの生活なら籍だけ戻して別居のほうがいいのかな?と思っています。 実際、控除される税金はどのくらい変わってくるか教えてもらえないでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

こんにちは(*ˊᵕˋ*) 16歳未満の 子の扶養控除は廃止されました 配偶者控除は受けられますが 障害者控除は『精神障害者保健福祉手帳』が交付されているかなどの規定があります 現況がよく分からないのですが 元妻さんがシングルマザーとして児童扶養手当などの支給を受けているなら 入籍しないほうが ヘンナ話し 得 になります ここに目をつけた 偽装離婚 は 社会的に問題となっていますので その点はご注意くださいませ(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7999/17101)
回答No.2

婚姻届を出すと出さないで変わるのは税金面では,配偶者控除(38万円),障害者控除(27万円または40万円)です。 控除額の合計にあなたが適用される所得税率をかけると,所得税額の差額が出ます。所得税率は10%,20%というレベルです。

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1139/6887)
回答No.1

税金の問題ではなく、子供たちの養育は大丈夫なのでしょうか? 貴方が父親としてお金の援助をしているとしても、働けない病気の母親は子供たちの学校行事や習い事、宿題を見ることは出来ていますか? 貴方の親が健在なら子供たちは貴方が引き取り養育し、元妻は通院と静養を優先することは出来ないのでしょうか。

tama8356
質問者

補足

養育は現在ヘルパーさんに来ていただきみていただいています。土日は私が家に行きみています。

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