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別居から離婚へ

みなさんこんにちは。 私は現在別居中ですが、離婚を考えてます。 今の現状を話しますと、現在高一の娘と二人暮しです。 息子が一人いますが夫が引き取ってます。 現在養育費なども一切もらっておらず、私と娘は夫名義の一戸建ての家に住んでますが、家賃の代わりとして住宅ローンの半分の金額を毎月夫の口座へ振り込んでます。 なぜ、今回こういう状況で離婚を考えてるのかと申しますと、夫が事業に失敗し、民事再生の手続きを取っているのですが、私が連帯保証人になってる借金分に関して直接私への負債となりました。これでは借金と家賃、生活費ととてもじゃないですが、生活が困難な状態です。別居状態だと母子家庭等の援助も該当しないかと思い離婚の手続きをとり法的な支援を受けたいと思ってます。ただ、問題が一つ。息子は夫の元で生活してますが、子供達は私の扶養となっております。(社会保険等の)その時の母子家庭申請時には子供二人分の申請が可能なのでしょうか。それとメリットデメリットもあると思います。そういうモロモロの事も教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

お礼にお答えしまして、2,3お役に立てればと書きます。 ・離婚前は両者に親権があります。 離婚後は基本的には夫とご質問者の話し合いで決めます。話し合いで決まらない場合は調停、最終的には裁判(又は家事裁定)となります。裁判となった場合ですが、 息子さんが中学生以上であれば、親の希望よりは本人の希望がかなり影響します。 娘さんについても同様です。 その本人の希望と、生活環境を考えて総合的に判断されることになるでしょう。 社会保険については、たとえ親権者でなくてもご質問者は養育義務者なので、扶養に入れることに問題はありませんが、そのような状況であることも、「総合的な判断」の材料になるでしょう。 ・公的援助について 考えるべき援助は、 a)児童育成手当 b)児童扶養手当 c)一人親家庭等医療費助成 d)母子福祉資金 などかあります(自治体によっては一部制度がないところもあります)。このうち、b,dは母と子供の家庭のみが受けられます。a,cは父、母ともに受けられます。 a,b,cはどれも18歳になった年の年度末(3月末)までしか受けることができません。つまり娘さんであればあと2.5年ほどとなります。 dは20歳まで受けることができます。進学したい場合の資金をこちらで借りるという方法もあります。 全体的には父子の家庭よりも母子家庭のほうが制度が充実しており資金援助も得られやすいので、父方より養育費をいくらかもらって生活するほうが実は楽です。 一般には父方は収入が高いので、制度上はあまり充実していませんが、今回の場合は民事再生ということで、借金返済を続けないといけませんから、そうなるとご質問者が債務を自己破産などで一掃してしまえば、両人ともに母方を親権者としたほうが経済的には楽になります。 このへんの経済的メリットも、離婚時に説明するなどして理解を求めるとよいでしょう。 お役に立てれば幸いです。

yu19642000
質問者

お礼

再度相談にのってくれてありがとうございます。 今息子は中学一年です。現在夫の元で生活してるのも本人が夫と一緒に付いて行きたいという事でしたので、私も事を荒立てないためにもと思い。息子の意思を尊重してやりました。(母親としては寂しいものです)まぁ、夫も息子を手元で育てる事で生き甲斐ややる気を見出してくれたら幸いだと思ってます。ただ、夫の様な生き方を息子にはして欲しくないというのが願いですかね。私自身も民事再生申請すれば債務の額も少し軽減されるはずなのでこの辺も調べてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.2

離婚して母子家庭となり、債務や子供の問題もありたいへんだと思います。母子家庭、母子家庭支援、母子家庭援助で検索すると、たくさんの専門サイトがありますから、役立つ情報あると思います。URLも参考にされてください。

参考URL:
http://sim.fc2web.com/rooba/ ,http://www.cyberoz.net/city/ooneko/
yu19642000
質問者

お礼

kenk789さん、回答ありがとうございます。 さっそくサイト参考にしたいと思います。 何からどう片づけていけばいいのか分からない状態です。サイトを参考に何かヒントになるものがあればと思います。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

難しい点が多々あるように思います。 まず、母子家庭などの援助で一番大きいのは児童扶養手当ですが、受給は厳格ですから、自分が養育していない子供まで請求することは出来ません。 また、これはご質問者の収入に応じて減額されます。 夫からの養育費用はもらっていないようですが、しかし現在お住まいの夫名義の家を世間相場の家賃で考えて、それより安い金額を夫に支払っているのであれば、それも利益と見なされる可能性があります。(つまり養育費用の一部) 根本の問題点は債務です。 各種の公的扶助はご質問者の生活は支えるように出来ますが、債務の返済に手を貸すことは出来ません。 つまり得られる公的援助というのは、債務が無い場合に生活できる程度までしか手を貸さないのが基本です。 (母子家庭の場合は多少は条件が緩いのですが、生活保護になると一切債務返済は許されなくなります) 以上のことから、まず債務を整理する必要があります。 生活が立ちゆかなくなっているのであれば、まずはご質問者自身も法的な整理(調停、破産・免責)をする事を考える必要があるでしょう。 債務の金額がわかりませんので、適切なアドバイスかどうか自信はありませんが、基本的には債務の整理をまず第一に考えた方がよろしいかと思います。 なお、破産・免責せずに連帯保証人として返済した分はご質問者は夫に対して債権を持つことになりますので、ご質問者は夫に対して、その債権の支払いを求めて、たとえば現在お住まいの家を要求するなど出来ることになります。 (つまり現在のご質問者の債務返済は、財産形成の一部でもあるため、全面的な公的扶助は厳しいと言うことです)

yu19642000
質問者

お礼

真剣な回答ありがどうございます。 債務に関しては誰からの援助も受けられない事は承知のうえです。ただ、今の生活が公的援助を受ける事で少しでも楽になればと思い申請しようかと考えてます。 気がかりなのは、夫の側で生活してる息子の親権が夫になるのかということです。国保も年金も滞納してる夫に親権が与えられるというのもおかしなものですよね。国保に加入出来ないから私の社保に息子を加入させてるのに。 と・・まぁ、愚痴まで出てしまいました。ごめんなさい。 mickiey2の言うように、債務に関しては早めに整理したいと思います。そうでないと・・・何も前に進まない気がします。有りがとございます。

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