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月の途中からの役員就任について

月の途中から役員になった者について 就任日は月の途中ですが、雇用保険の扱いはどのようにしたら良いのでしょうか。 役員報酬は定期同額給与ですので、就任した月から役員報酬として満額で支給し、就任前の給与は日割りで支給しません。 この場合、雇用保険資格喪失日は役員就任の前日になるかと思いますが、給与としての支給はないので、雇用保険料はどうしたら良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.2

従業員としての日割給与から雇用保険料を徴収して下さい。 役員報酬については満額支給するという対応ではなく,支給しないということも考えられます。この辺りはその会社の考え方次第ですが。

momomo1108
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 日割給与から雇用保険料徴収ということですね。 役員報酬につきましては日割りが出来ないので、支給するか支給しないかになると思いますが、 従業員給与から大幅に金額が上がるので支給しなければトラブルになりそうですし、支給することになります。 度々ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.1

> 就任前の給与は日割りで支給しません。 これでは給与未払いになってしまいますよ。役員報酬をいくら支払うかとは関係なく従業員としての給与は支払ってください。

momomo1108
質問者

補足

そうなんですね。ごかいとうありがとうございます。 では従業員としての日割り給与と、役員報酬を同時に支給し、従業員としての給与から雇用保険料を徴収したら良いということですね?

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