• ベストアンサー

月の途中からの役員就任について②

月の途中で従業員から役員就任となった場合、 役員報酬は満額で支給、 従業員給与は日割りで支給、 この他に、役員就任前の夏の賞与算定期間分を賞与として、役員に就任するまでの日に支給することは可能なのでしょうか。 事情があり、急遽役員就任を引き受けてもらうことになったため、本来役員にならなければ来月賞与がもらえるはずだったということで、 役員に就任する前なら賞与として支給しても大丈夫でしょうか。 ただ、その場合、事業所で1人だけ賞与支給、その翌月に他の従業員に賞与支給という事態になってしまうのですが。。。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.1

賞与の支給規定が定められているでしょうから,その規定に反しなければいいのですが...。支給日に在籍する従業員のみに支給することになっていることが多いですよ。

momomo1108
質問者

お礼

賞与の規程では、支給月に変更がある事と支給日はその都度会社が指定する事、となっています。 今回イレギュラーで1人だけ支給ということなので、規程に反するか微妙なところかもしれませんが… 役員就任前の日付で支給なら、「支給日に在籍する従業員」に該当するかと思いますので、役員就任前に支給することになりそうです。 ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 月の途中からの役員就任について

    月の途中から役員になった者について 就任日は月の途中ですが、雇用保険の扱いはどのようにしたら良いのでしょうか。 役員報酬は定期同額給与ですので、就任した月から役員報酬として満額で支給し、就任前の給与は日割りで支給しません。 この場合、雇用保険資格喪失日は役員就任の前日になるかと思いますが、給与としての支給はないので、雇用保険料はどうしたら良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 役員報酬の日割り支給

    給与の締め日が、20日締め末日支給から、末日締め翌月20日支給に変更になりました。 そこで、移行期間の10日分の給与をここで支給するのですが、役員報酬も日割りで支給できるのでしょうか。 日割りで支給すると何か問題がありますか?

  • 兼務役員から役員へ就任した場合の変更

    宜しくお願い致します。 中小企業で総務をしています。今まで兼務役員だった2名が役員となり、給与の支給が変更されることになりました。 <3月までの給与支給> 基本給 \398,000 / 役員報酬 \290,000 <4月からの給与支給> 基本給 \0 / 役員報酬 \900,000 労働者から兼務役員になる、という事例は沢山あったのですが、兼務役員から役員、という事例がみつからず、何をどうしたらいいのか判らず困っています。 4月の給与からは雇用保険は徴収しないのでしょうか。また今まで加入していた雇用保険の資格はどうなってしまうのでしょうか。

  • 役員でいう賞与のようなものは

    役員が毎月定額でもらう役員報酬以外に、手当てなりを出すことはよいのでしょうか。代表取締役ではないですが従業員や従業員兼務役員などを統括するような役員の場合で、大きな仕事を取ったりして会社に大きく貢献しても賞与は出さず、毎月も定額で支給しているだけとして、貢献した月には特別手当とか支給する、というのはいけないのでしょうか。

  • 役員報酬の支給日の変更

    今まで月末締め翌月5日払い(12月は5日と月末の2回支給)で、給料・役員報酬を支給していました。 決算期の途中で社長の給与だけ月末締め月末払いに変更したいのですが、このような場合、社長の給与は定期同額給与にはならないのでしょうか? (社長以外の役員と従業員は今まで通り5日払いの予定です。) どうしても月末に支払いたい場合は、前払いとした方が良いのでしょうか?

  • 役員へのわずかな賞与の扱い

     会社法施行前から、役員への賞与支給実績はありません。また、役員報酬も、ずーっと毎月一定で、文字通り「定期同額給与」を地でいっています(つまり報酬月額×12が年収)。  ところで、今回(12月)、ちょっとした事情で、一般社員への賞与支給時期に合わせ、1人の役員にわずかながらご褒美(約10万円)を支給することとなりました。もちろん「損金不算入」となることは承知ですが、下記2点について教えてください。 (1)株主総会でその旨承認を受けなければならないのでしょうか(もっとも、総会は去る8月に終わってしまいましたが・・・)。なお、個々の役員に対する役員報酬は、当初より、社長一任ということになっています。現状では、総額の枠内に十分収まっています。 (2)いわゆる「定期同額給与」の形態が崩れたとして、役員報酬の部分までが「損金不算入」となるような恐れはないものかどうか。 ※決して「崩れた」とは思いませんが、どんな落とし穴があるかわかりませんので、念の為。 どうか、よろしくお願いします。

  • 役員報酬は給与手当てに含まれますか?

    財務・経理の勉強をしている者です。 実務はやっておらず、聞く人がいないので教えて下さい。 有価証券報告書には役員報酬が500百万円とでていますが、 同期の損益計算書の一般管理費のところには役員報酬という科目はなく、 役員賞与100百万円しか記載がなく、役員に関わる勘定科目は他にみあたりません。 この場合、役員に定期的に支払われる報酬については 給与手当に含まれて入るのでしょうか? 法人では普通従業員の給与・手当と役員報酬は科目でわけると 聞いていたのですが、記載がなかったので疑問に思いました。 それとも金額が大きくないなどの理由で 一般管理費「その他」にまとめられて個別に開示しなくてもいいのでしょうか? 教えて下さい。

  • 合同会社で月締翌月払の役員報酬を最も早く変更する

    11月末決算の合同会社の経理を担当しております。 当社の役員報酬は、月末に費用計上をして翌月25日に支給しております。 現在この質問を書いている時点で10月ですが、この役員報酬をできるだけ早い時期に変更したいのです。 この場合、  11月中に役員(=社員)全員による役員報酬変更の決議(議事録を残す) →11月末に計上する役員報酬の変更 →期首12月25日に新しい報酬額での支給 という形での役員報酬の変更は可能でしょうか? (=定期同額給与とみなされますでしょうか)

  • 役員報酬について、従業員から役員にした場合の報酬について?

    会社の従業員であった者を(自分の息子)20歳になったので役員にいたしましたが、いままで給与を支払っていたのですが、今度は役員にしたので役員報酬になると思いますが、その場合たとえば23万円ぐらいの給与支払だったけど役員に昇格したために35万円~40万円ぐらいにしようと思うのですが よくよく考えてみると役員の報酬という規定があるような無いような気もいたします、たとえば年度の初めに決められた役員報酬は年度の途中からは変えられないとかいろいろな規定があるようでよくわからないのですが、はたして、 この場合はいままで従業員であった者を役員にした場合には給与の金額を対象にされてしまうような気がします、よくわからないので教えてください?

  • 役員報酬について

    役員報酬は期首から3か月以内に決定しないといけないと思うのですが、 以下の条件で質問があります。 決算:3月 毎月の報酬の支払い:末締め翌月15日払い 今期の役員報酬決定日:6月28日 前期の報酬:月50万円 6月28日決定の今期の報酬:月100万円 この条件で、100万円の支払いは7月15日からで 4月15日~6月15日までは50万円なのでしょうか? その場合、もし役員報酬の決定が6月10日だった場合 6月15日の支払いから100万円になるのでしょうか? それとも、28日より前は50万円の日割り、 28日以後は100万円を日割りなのでしょうか? よろしくお願いいたします。