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役員報酬減額

6月30日決算で期首から役員報酬をとりやめたいのですが(まったく支給しない)税法的に臨時株主総会の決議が必要でしょうか?毎年8月の定時株主総会で決議しており、今回も同様です。 国税庁では 改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの 以上定期同額であるとなっているので 期首から支給しませんし、定時総会後も支給しません(翌期の報酬費用計上が0)。なのであえて臨時総会で決議しなくとも問題ないのでしょうか?株主の招集がかなり大変でできれば避けたいのですが。 有識の方ご教授お願い致します。

noname#245776
noname#245776

みんなの回答

  • QCD2001
  • ベストアンサー率59% (298/499)
回答No.2

こういう場合は、税務署に電話して、こういう状況なので定時総会決議だけにしたいのだけれどもそれでよいか?と質問しましょう。向こうがOKと言えば問題ありません。このとき、電話の日時と対応した税務署員の氏名を聞いて記録しておきます。

  • 0076500
  • ベストアンサー率39% (82/206)
回答No.1

たいして行う必要性はないかもしれませんが後から苦情が出てくる恐れも考えられます。 たかがちょっとした決議でもやらないよりはした方が無難だと思います。 メリットはそれほどないかもしれませんがデメリットが生じることもないですからね。

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