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飲食費の損金不算入について

税務申告をしています。社員数名の中小零細企業です。別表十五 「交際費等の損金算入に関する明細書」で、損金不算入の飲食費を書きますよね。これを積極的に使って、社内で飲みに行った分などは、損金不算入で正しく申告すれば、どうなるのでしょう。 損金参入できないようなものを偽って損金に入れると、後で否認されたり、改ざんなどがバレると重加算税とかになるのでしょうから、嘘は付かずにちゃんと不算入に書けば良いのでは? そこそこ、利益が出てるなら、別に多少の額が不算入になっても大丈夫ですよね。 この場合、会社のPL上は損金扱いしてるが、税務上は損金不算入なので、その分税金が増えるだけで終わりでしょうか? 後で会社のPLまで戻して、その分を社員から回収しなければならないのなら大変ですが、上場している訳でなし、社員数名でジャブジャブに利益出てたら、別に損金不算入でも会食の金で飲み食いすれば良いと思うのですが。別に融資を受ける訳でないと言う前提です。 別表十五で損金不算入にした場合、その飲食代はどうなるのでしょうか?税金さえ払えば会社負担の状態で良いのでしょうか? ご教授下さい。

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  • f272
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回答No.1

税金さえ払えば会社負担の状態で良い。

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