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交通違反金の損金不算入

お世話になってます。 法人決算で、違反金を損金不算入とするとき、別表四の記入の仕方としては、区分名はなんと書けばよろしいでしょうか?また、処分については社外流出でよろしいでしょうか?お願いします。

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  • ベストアンサー
  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.3

  #2の者です。   「交通反則金」については、「公課」の一部として、「租税公課」勘定で処理している法人もありますし、また、そのような処理を紹介しているサイトもあります。 http://homepage2.nifty.com/kskt/b52.htm http://www.masd.co.jp/qa.html http://www.m-net.ne.jp/~k-web/sozei/ http://www.shohi.com/kahi/kahi20_35_03.html 「雑費」又は「租税公課」等で処理していても、別表四で加算していれば、法人税上差し支え無いと思いますが、交通反則金を法人の損金の額に算入しないとしている法人税基本通達9-5-5(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_05_02.htm)は「その他の損金」の中の「租税公課」での通達であることから、交通反則金は「租税公課」で処理している法人が多いと思います。 もし、貴社が公認会計士、監査法人の監査を受けることが義務づけられている法人である場合は、必ず貴社の公認会計士、監査法人等にご確認するか、このカテゴリーの「専門家」である「公認会計士」の回答をお待ちください。  

noname#15392
質問者

お礼

大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

  色々な表現(記載)方法がありますが、別表五(二)の「損金不算入のもの」欄に記載した名称を付した名称を使用すると分かり易くなります。 例えば、別表五(二)の「損金不算入のもの」欄に「交通反則金」と記載した場合は、「損金の額に算入した交通反則金」、別表五(二)の「損金不算入のもの」欄に「罰科金等」と記載した場合は、「損金の額に算入した罰科金等」等というように。 処分については交通違反金(反則金)であれば「社外流出」となります。  

noname#15392
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 この場合、交通違反金は会計上の処理としては、租税公課として、扱うことになるんですか? うちではわからなかったので雑費として計上してしまいました。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

一般的には、「損金計上罰金等」と記載すると思います。 社外流出の「その他」となります。

noname#15392
質問者

お礼

なるほど、参考になりました。 ご回答ありがとうございました。

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