• 締切済み

同性カップルの浮気。

女性同士のカップルで、養子縁組をしました。 相手が浮気をしたのですが、養子縁組をしていても慰謝料を取ることは可能ですか?

みんなの回答

回答No.6

国が日本では無理だろうな。 法律が未熟だし裁判官は非常識だし、その同性カップルが同性を恋愛の相手とすると診断できると医療機関の証明があっても、裁判官が被害者の精神的苦痛をどう解釈するか我々は全く予想できない。

回答No.5

慰謝料を取るかどうかの前に 復讐をしないほうが良いと思います 話し合いを先にしたほうが良いと思いますよ

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1142/6895)
回答No.4

婚姻関係ではなく親子関係となるので、無理かと思います。 お二人の養子縁組の条件としての、浮気や死別の場合の話し合いはしていますか? 相手が浮気を認めた上で貴方に慰謝料を支払うと言うなら、可能だとは思いますが、貴方は養子縁組を解消するのでしょうか? 養子縁組を解消して別居するのなら、相手に相応の支払いをしてもらい親子関係もカップルとしての関係も解消する話し合い次第だと思います。

noname#255227
noname#255227
回答No.3

養子縁組だと不可能です。相手が養母でも養女でも貞操義務はなく、不貞行為が成立しないので。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E8%B2%9E%E8%A1%8C%E7%82%BA

  • kzr260v2
  • ベストアンサー率48% (788/1620)
回答No.2

大変残念ですが、不倫など慰謝料請求が可能な不貞行為と認められるのは、婚姻関係があることが前提となっています。 ただ、あらかじめ、お二人の間に独自の契約があれば、別となるかもしれません。例えば、「二人は各々、二人以外の相手と肉体関係を結ばない。もし破った場合は慰謝料を支払う」という感じです。実際にとりおこなうには、公証役場で公正証書を作成しますので、よく分からない場合は、弁護士や行政書士などの法律家に依頼すると良いでしょう。 そのような契約が無い場合、慰謝料はとても難しいと思われます。 実の親子だったとしても、親が恋人を作ったからといって子供が親に慰謝料請求できないのと同じです。 ※ 今の日本では同性婚が認められてないため、手術の同意書や、お墓の作成など、親族ならできることを可能にするため、養子縁組をなさったのだとは存じております。お気持ちはお察しいたします。 以上のご案内をしたのは、もしかしたら、質問主さんに何らかのインスピレーションを生み出し、まったく新しい解決方法を見いだせるかも、これを期待しました。 参考にならなかったらごめんなさい。

  • tuyosik
  • ベストアンサー率4% (130/2728)
回答No.1

難しそう

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