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浮気に対する法律と判例を教えてください

妹の旦那が浮気をしていたのですが、 その浮気相手の女性と別れることになりました。 妹は旦那との離婚を考えておらず、関係を再構築していこうとしています。 ちなみに子供ありです。 ところが浮気相手の女性とその親が、旦那に対して慰謝料や手切れ金などといった名目でお金を請求してきました。 それを止めさせたいのですが、相手の女性や両親はとても感情的に激しい人なので、法律にのっとって説得をした方がいいと私や家族は考えています。 確か浮気の場合は慰謝料はむしろ妹(妻)側に請求権があり、浮気相手は慰謝料の請求はできないのではないかと記憶しているのですが、その正確な法律(第~条など)や判例がわかりません。 詳しい方、教えていただければ助かります。よろしくお願いします。 ちなみに、旦那は浮気相手の女性に対して「妹(妻)とは別れるので結婚しよう」と言っていたそうです。 浮気の期間は約1年になります。その期間は旦那と妹は半別居状態で、旦那と浮気相手は半同棲状態にありました。(旦那はたまに家に戻ってくる程度) また逆に、妹が浮気相手に対して慰謝料を請求することは可能でしょうか?またその場合はどういった法律が適用されて、(今回のようなケースの場合は)どのくらいの慰謝料の請求が妥当な額なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

平たく言いますと、慰謝料というのは法律では損害賠償請求と呼ばれています。 で、法律では相手に不法行為が存在したときに、損害賠償請求が出来ます。 ではその旦那に不法行為は存在したのかというと、「浮気、つまり不貞行為」が不法行為です。なぜならば民法では不貞行為は不法であるとしているからです。(裁判離婚出来る第770条から) ご質問の場合には、相手の女性は不法行為であることを承知でつきあった、つまり共同で不法行為に荷担した人になりますので、相手の要求は「不法な行為をやめることに対する損害賠償請求」というわけのわからないものになります。 法律に従うことに対して損害賠償請求できるのかというと出来ないわけです。 あくまで法律に「反すること」に対して損害賠償請求できるのですから。

some3333
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明でした。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • takato-k
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.3

弁護士さんに相談するのが一番ですが、一応分かる範囲で答えさせていただきます。 (1) 旦那さんと浮気相手との間で、婚約しているとみなされれば、浮気相手の人は旦那さんに慰謝料請求できます。 (2) 妹さんは浮気されたので、浮気相手に慰謝料請求できます。 (3) (1)と(2)から、相殺ということで、なかったことにしようと要求してみるのもいいかもしれません。ただ、それぞれ請求する権利を持つ人とそれに対する請求される人が違うので法的には相殺できないと思いますし、妹さんより浮気相手の方が深く傷ついていると考えることも有り得ます。 (4) 慰謝料に関する条文は今回の場合民法710条で、「財産以外の損害」という規定が慰謝料の根拠です。判例は、浮気や離婚の場合、あまりにプライベートな事柄なので調停や非公開で裁判などが行われるのが一般的です。なので、判例を知ることは難しいかと思われます。 なお、ここでも情報を提供してくれるかと思います。⇒ http://www.houterasu.or.jp/  ここは、総合法律支援法という法律に基づいて、設立された公法人です。 また、弁護士さんのHPからメールで相談、あるいは市役所などの無料法律相談所もあったりします。

some3333
質問者

お礼

非常に参考になりました。ありがとうございます。 紹介いただいたところでも相談してみようと思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

浮気に対して法律の規定というものはありません。 民法709条の不法行為による損害賠償請求にあたります。 これは相手の女性が妹さんと婚姻関係になる旦那と不貞行為をしたことによる損害を請求するということです。 金額については、浮気前後の妹さんの夫婦の関係や今後離婚するかどうかで金額は数十万から数百万と変わりますのでなんとも言えません。 その浮気相手の親にしてみれば、旦那がそそのかして浮気をしていたということなのでしょう。 その辺の事実関係がわかりませんので、相手の訴えが妥当かどうかはよくわかりません。

some3333
質問者

お礼

非常に参考になりました。ありがとうございました。

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