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不動産賃貸の代理人について

ビルのオーナーです。ビルに数十年入居しているテナントAの件で、色々更新の件で揉めています。賃貸契約です。 当社は弁護士を雇いたいと思っています。そのようにAに伝えたら、Aは不動産会社Bを代理人に指定してきました。不動産会社Bと話して契約内容を決めてくれと言ってきています。不動産会社BもAの代理人になったと言ってきています。 この不動産会社Bは当社が今まで仲介会社として頼んでいた不動産会社です。仲介契約は一方的に解除出来るみたいなので、当社はこの不動産会社Bとの仲介契約を解除しました。 【質問1】 不動産会社Bが、Aの代理人になることは可能ですか?一般的におかしいと思いますが。不動取引法で違法ではありませんか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 2番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 利益を求めての代理人行為は、法律的に禁止されていると思いますが  いえ、代理人を引き受けるのは手数料などの「利益」を得られるからです。利益を目的として代理人になるわけです。それが普通です。慈善事業ではありません。  民法の100条台、比較的最初のあたりに表見代理とか無権代理とか「代理」に関してたくさんの規定が置かれています。頻繁に「代理人」が利用されて多種の問題が起きるので、その利害を調整するために法律が規定されているわけです。  訴訟以外(その場合は弁護士・司法書士のみ)に限定されるケースがあるとすれば、未成年など責任無能力者に対する「法定代理人」だけでしょう。  つまり、利益を求めて普通の代理人になるのは問題ありません。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 弁護士(一部は司法書士も含む)以外の者が裁判をするときの代理人にはなれませんが、単なる交渉などでは誰でも代理人に成れます。  今は夜。六法全書が手元にないし、宅地建物取引主任者が不動産取引士ですか?、名前が変わったりの「改定」が宅建業法ではありましたので断言はできませんが、「不動産業者は代理人になれない」という趣旨の規定はないと思います。  B社との契約に「契約解除後〇年間は、当社の利益に反することはできないものとする」とかの、いわゆる「競業避止義務」的な約款がなかったのなら、質問者さんがB社との契約を解除した時以降は、B社もAの代理人になることは可能と考えます。  (単なる「仲介」の契約ならば、契約係属中でもAの代理人になれると思います)  口先だけでは本当に代理権を与えたかどうかわかりませんが、まあ、A社が「Bに授権した」と言い、B社が「Aから授権された」と言っているなら、少なくても「表見代理」は成立します。  なのでB社との話あいが無駄になることはないと思いますが、言った言わないの争いにならないように、Aから正式に印鑑証明書を添付した委任状を貰うことをお勧めします。

katumata50
質問者

補足

お答えありがとう御座います。利益を求めての代理人行為は、法律的に禁止されていると思いますが、どうでしょうか?

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2132/10811)
回答No.1

無権代理人 でしょう。 いくら話し合っても、契約するのは借主です。 口約束で、代理人だといっても、あとで知らぬ存ぜぬで、無効にされる恐れがあります。 時間の無駄です。 正式な契約で、代理人にすると書かれた書類を、あなたに提出するなら、話し合う余地はあるでしょう。 一番大事なのは、契約の更新内容。 法律的に、正しいのか、正しくないのか。 あなたの主張と、相手の主張。 又、どのようにすればよいのか。 弁護士に相談するのが良いでしょう。 有料ですね

katumata50
質問者

補足

当社は、弁護士を立てようと思うのですが、相手方が、不動産会社を代理人にする事は、きちんとした契約書があれば可能なのですか?不動産会社が代理人になれるのですか?弁護士資格もないのに?

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