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懲戒免職処分

「副業禁止」ではない事業者に勤務していた女性がアダルトビデオ出演後「自己都合退職」しようとしたところ、退職前に出演がばれてしまい、「懲戒免職」になったそうですが、副業が禁止されていなくても(男女問わず)アダルトビデオ出演をした場合は懲戒免職する正当な理由になるのでしょうか。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8008/17113)
回答No.4

あらかじめ就業規則に懲戒の種別及び事由を定めておくことが必要です。そして直接にアダルトビデオ出演をした時とは書いていなくても,その他前各号に準ずる程度の不適切な行為があったときという項目を入れているはずです。 これが懲戒免職する正当な理由になります。

回答No.3

取引先や顧客に知られる事態なれば懲戒解雇になるのもわかるよね。 その対処では?

回答No.2

厚生労働省が就業規則のお手本にしてねって提示している「モデル就業規則」でも、 厚生労働省 - モデル就業規則について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html | ⑤ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。 | ⑦ 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。 | ⑫ 私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。 は懲戒解雇の対象って事になってます。 また副業の際にも、 | ③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合 は副業禁止って事になっています。 > 正当な理由になるのでしょうか。 就業規則がしっかり提示されていて、教育や指導なんかも実施されてたとかなら、正当性は高いかも。 就業規則が提示されていないとかなら、ゴネる余地はあるかもですが、会社の信用を棄損するってのは常識的に考えればわかりそうなものですから、厳しいと思う。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5077/13264)
回答No.1

就業規則の服務規程に『会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。』と言った規定が書かれていることが多いかと思います。 「あの会社の社員がアダルトビデオに出ていたんだって」などと噂されると営業活動などに問題が出る可能性があるので、アダルトビデオ出演がこの規定に反したとして懲戒処分の対象にされる可能性があります。

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