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懲戒免職に?

家内の事で恐縮なのですか、相談させて頂きます。 この度、転職先が運よく見つかり、現職場に退職願いをだしたのですが、次の後継者が育つまでは辞めさす訳にはいかない!もしそれでも辞めるのであれば懲戒免職にすると言われたそうです。 この3/11に提出し引き継ぎもあるので、4/25で退職と言うふうに伝えたらしいのですが どうも納得いかないのです。現に上司の課長も居られるそうで、仕事は出来るそうです。 そもそも辞める理由と言うのは、現部長が出向で来て以来、サービス残業とか 個人の思いつきで早出になったりかなり振り回されていたみたいです。1度職場の皆で話し合って、今後そのような事は無いようにすると約束したみたいなのですが 2カ月もしない内に元のようになったと言う事で、家内も給料は減りますが転職を決心したみたいです。私としては、いつも時々21時までとか、早出の日とか暗い顔をしていましたので いつでも辞めていいよ!とは言っていたのですが、全て丸く終わりたいと思っていたのに、余りにも高い位置から見下ろす態度に立腹しています。 一応チラシに載っていた法律相談所に電話してのですが、労働基準局に相談してみては?と素っ気無かったので個々に恥を忍んで、ご相談にまいりました。 何か良い知恵があればお教え下さい。長々と申し訳ありません。 

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんにちは >もしそれでも辞めるのであれば懲戒免職にすると言われたそうです 奥様も程度の低い人間を上司に持って災難でしたね。 法律相談所というのがどこの主催(弁護士会?市町村?)でどういった専門家(弁護士?司法書士?電話応対した事務職?)が相談にのっているのか分かりませんが、やはり労働基準局なり労働基準監督署なりへ相談されるのが一番じゃないでしょうか? 弁護士等に相談されるより指導官庁に相談された方が手っ取り早いのではないかと思います。 法律関係の御質問は直に専門家とされた方が良いと思います。

koubai
質問者

お礼

早速のご連絡有難うございます。 やはりそうですね、早速明日にでも、労働基準局に行ってきます。 新しい就職先の方が現職場を円満退社されて、お迎えいたします と言われたので、その優しさと現職場の対応の違いに 寂しさを感じています。

その他の回答 (4)

  • okozyo
  • ベストアンサー率29% (37/125)
回答No.5

懲戒免職っていわゆる解雇のことですよね。会社が労働者を解雇できる理由は、 1.労働者の労務提供不能・能力適正欠如 2.労働者の非違行為 3.経営上の必要(整理解雇) のみです。それ以外の解雇は違法扱いとなり無効です。仮に裁判沙汰になってもまず負けないでしょう。それだけ、経営者に解雇の自由は与えられていません。したがって、会社の懲戒解雇は単なる脅しです。気にしなくて平気でしょう。また、会社に辞めるのを拒否する権利なんてものはありませんよ。 逆に、労働者にはいつでも辞める自由が与えられています。自由といっても辞めますといったその日には辞められては会社としても困るので、確か2週間前(場合によっては1ヶ月前)に退職の旨を通知する必要があったはずです。この辺は就業規則よんでみてください。 労働基準局など法的なところに行く前に、もう一度この上司ではなくて、この上司より位の高い人(社長(店長)や副社長(副店長)または人事部長等)に辞める旨を伝えて同じ回答なら、「円満に辞めたいのですが、そちらがそのような態度なら法的手段を取らせて戴きますがよろしいですか」といってみるのも手です。こんなことが当たり前の 様に行われているなら彼らが一番恐れるのは労働基準局や警察といった法的に効力のある機関です。逆に裁判を起こしてやるとか、その場で懲戒免職してやるとか言ってくることもあるかも知れませんが、相手の土俵で戦う必要はないです。話し合いでだめなら迅速に司法などの法的機関にゆだねるのが最良のてではないでしょうか。 これ以上、何の問題もなく円満に解決できるようにがんばってください。

koubai
質問者

お礼

ご連絡有難うございます 今日労働基準監督署に赴き相談してきました。 やはり皆様の言われるとおりでした。 3月末まで出勤をし、後、有給休暇の取得をして、退職する予定です。ただ基準局の方が申されるのには その年休取得分の賃金未払いが発生する可能性が高い(この上司だと)そうなので、年休取得用紙のコピーを保管して置くようにと助言をうけました。 会社上司と言うのが取締役部長だそうで、呆れています。 この場を借りまして 相談にのって頂いた皆様に感謝いたします。有難う御座いました。 ポイントにつきましては皆様のご意見全て参考になり甲乙つげがたいので、ご回答順にさせて頂きます。申し訳御座いません   

  • mona-2002
  • ベストアンサー率53% (138/256)
回答No.4

労働基準監督署、もしくは弁護士の方などに相談されるであろうことを前提として… まずは、御社の就業規則を確認されることをお勧めします。調査する項目としては、 ・入社、退社に関する項目(手続きなどを含む) ・解雇に関する項目(どのような行為が解雇に当たるのか) などでしょうか。 懲戒解雇…は、およそサラリーマンでは最高レベルのきついペナルティーですから、何でもかんでも…というわけにはいかず、企業によって、どのような事由が懲戒解雇に相当するのかを、就業規則などで明示する義務がありますですよ。なので、まず確認しましょう。同様に、退職手続きにおいても、きちんとした会社の決めた手続きに沿って、退職をしようとしていることを確認しましょう。 で、非がないのであれば…会社側に、証明書の発行を要求しますです。平成16年労働基準法が改正されまして、従業員を解雇する場合には、従業員が請求すれば、会社は解雇理由を記載した証明書を交付しなければならなくなりました。(労働基準法22条より) なので、法律に違反しない解雇かどうか確認できますから、会社から証明書をもらいましょう。納得できない、証明書をいただけない…などであれば、規定集のコピーや、できれば退職願、相手側の言い分を簡単にまとめたものなどを用意して、しかるべき期間や専門家に相談されてみては…

koubai
質問者

お礼

ご連絡有難うございます 就業規則は穴が開くほど読んでみました やはり、規則に従ってまして、何の落ち度も無いです。 この書き込みをした後も家内といろいろ話していたのですが、 懲戒免職になると、一生履歴に泥が付き不自由する事になるぞ!と言われたみたいです。 一種の脅しですので 夫である私としては絶対に許すわけには行かなくなりました。労働基準局レベルでは無いので、明日早速警察に相談しに行ってきます。

回答No.3

すみません リンクに失敗したので張り直します。

参考URL:
http://www.ichigo-law.com/,http://homepage3.nifty.com/akilaw/
koubai
質問者

お礼

ご連絡有難うございます 早速記事を拝見させて頂きます。 相手方を訴えるとか、そんな気は毛頭無いのですが やはり、事例を知っておかないといけませんね 有難うございます

回答No.2

#1です。 いくつか弁護士が実名や登録番号を晒して掲示板で無料相談されているサイトを御紹介します。 参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.ichigo-law.com/、http://homepage3.nifty.com/akilaw/

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