各地方自治体の条例の中にある「事務」とは?

このQ&Aのポイント
  • 各地方自治体の条例における「事務」とは、選挙管理委員会などの組織が行う様々な業務を指します。
  • 具体的には、選挙に関する公営事業や会場の管理、係員の補給など、机上の業務だけでなく肉体的な作業も含まれています。
  • したがって、「事務」は広い意味で解釈され、細かな業務を含んでいます。
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各地方自治体の条例の中にある「事務」の意味

各地方自治体の条例、例えば●●市選挙管理委員会に関する規程をみますと、「選挙管理委員会の事務局は、次の事務を行う。」と記載され、それに続けて、1 選挙の公営に関すること・・・などと記載されています。 質問ですが、「選挙管理委員会事務局は次の事務を行う。」という中の「事務」は、例えば(1)選挙会場の駐車場の現場(戸外)での管理、(2)選挙会場の椅子や机の移動・片づけ、(3)選挙会場のために働く係員・アルバイトの人たちのためにコンビニで昼食の弁当を買って来るなどの、肉体作業・肉体労働も入っているのでしょうか? つまり、各地方自治体の条例の中にある「事務」という用語の意味は、机上で行う事務作業だけでなく、肉体作業・肉体労働も含む広い概念でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 民法にも「事務管理」という「章」が設けられています。  そこでいう事務管理は、机上の事務ではなく、作業全般を指します。肉体労働がむしろメインかな、と思うくらい実社会における事務管理は広範囲です。  例えば、宅配品を預かって代金を立て替え払いしたり、道路で寝ていた酔っ払いを安全な所に移動してあげるのなども事務管理に該当します。移動させた位置が悪くて事故に遭ったような場合、責任を問われることもあります。  法律の王様のような民法でそういう具合ですから、条例でも同様な使われ方をしていると思っていいと思います。

erieriri
質問者

お礼

なるほどです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

>>●●市選挙管理委員会 はどこでの良いのですが、 「次の事務を行う」以下の文言が省略されています。 具体的に何を行うのか読み取れません。 従って、その意味を問われても、質問された側が 判るはずはないでしょう。

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