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議会の定員数について 行政委員会との関係 (地方自治)

地方自治に関してです 選挙管理委員会は議会における選挙により選出されるとされていますが、兼職禁止から、議員と委員会の委員を掛け持ちすることはできませんよね? とすると、議員を辞めて委員になるんですよね? その場合、議員の定数が委員になった人数分不足すると思うのですが、 不足分は繰上げ当選して補うのですか?

みんなの回答

noname#110164
noname#110164
回答No.3

こんにちは。議会の定員数について 行政委員会との関係 (地方自治)政治家議員は、民間人であり公務職員でわ有りません。「副業兼職している政治家議員入ます。 選挙管理委員会は「地方自治体の公務員が選挙管理委員会の職に就きます、」議員選挙管理委員会の職員は公務員「公務職員」です。 議員選挙管理委員会の職員は公務員「公務職員」は兼職は出来ません。 公務職員は兼職は禁止されています。「公務員は副業「兼職」わ出来ません」 行政委員会は民間人「行政職(公務員」であり 行政委員会は、民間人は「兼職が出来ます。公務員は副業「兼職」わ出来ません」 「取り消して構いません」

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

質問が非常に不明瞭ですね。 タイトルの「行政委員会」の場合、非常勤の委員であれば兼業は禁止されていませんので、議員の職と兼ねることができますし、監査委員では議員を必ず入れています。 選挙管理委員の場合は、地方自治法で議員との兼職は禁止されていますので、公職選挙法により選ばれた時点で職を失います。 欠員については、選挙で有効票を獲得している候補者がいれば繰り上げ当選となります。 候補者がいない場合は欠員となり、欠員数が定数の1/6を超えた場合は補充選挙が行われます。 ただ、現職が選挙管理委員に出る事は、引退をする場合以外は無いでしょう。

apple_lieb
質問者

お礼

支離滅裂な内容であるにもかかわらず、うかがいたいこと全てに 答えてくださいましてありがとうございます。納得しました! No.1さんのご指摘にもありましたが、 議会における選挙について、議員が全議員(=候補者)内から選挙して選挙管理委員を選ぶのかと、勘違いしていました。国会で内閣総理大臣が選ばれるようなルートをたどるものかと・・・。 そうではなくあくまで、 (1)選挙権を有する者=その市町村の在住の人 (2)人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有する人 の2点を満たす人の中から議員が選挙して選ぶんですね。 とすると、議員も含めて市町村の見識有る人全てが候補者ということなんですね。 ただ、何万人もいる地域の中からどうやってそのような条件を満たす人を選ぶのかは大変な気がします。収集が着かなくなりそうですね。 また、現職の議員が公職選挙法により選挙管理委員に選ばれた場合には職を失うのですね。納得しました。

回答No.1

大きな誤解があります。  地方自治法 第百八十二条  選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。 これで誤解が解けると思います。

apple_lieb
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございました。

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