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地方議会議員の定数
地方議会の議員数は多すぎるのではないかと感じています。また、市町村合併に伴って、「特例」とやらを適用して、市議会議員数が140名にもなる自治体があるという報道もありました。そこで、以下の点について、情報をお持ちのかた、よろしくお願いいたします。 (1)地方議会の議員数はどんな法律に基づいて決められているのですか?(公職選挙法のようなもので、人口1万人につき何人というような形で決められているのだろうと思いますが) (2)かりに、「1万人につき3人」などのように決められているとすると、その理論的根拠はどうなっているのでしょうか? (3)過去に地方議会の議員の定数が削減された実例はあるのでしょうか? (4)地方議会議員定数の削減を求める運動を進めている組織やサイトがあったら、教えてください。 (5)議員定数の削減は、民主主義の後退につながる可能性はあるのでしょうか?
- abcjet
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地方自治法91条1項で、市町村の人口段階に応じてその人数が定められています。詳細は参考URLで。 議員定数は条例によって減少させることができます(地方自治法91条2項)。これを「条例定数」といい,多くの議会で「経費の節減」、「議会運営の効率化」などを理由として、減数条例が制定されています。議員定数で検索すると実例がいろいろと出てきます。 議員定数の削減で、死票が増える結果になれば、民主主義の後退という見方もできるかもしれません。
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- lequeos
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ちなみに、昨年施行された改正地方自治法により、地方議会は、地方自治法が人口規模により定める上限の範囲内で、自ら定める条例により、議会の定数を定めることとなっています(現行の地方自治法90ー91条参照)。この上限数は、旧規定による「法定数」から、最大4人削減されました。多くの自治体で「減数条例」が制定されるといった状況に照らして、国が地方議員の定数削減をはかったといえるでしょう。 この定数について、理論的に正しいとされる根拠は存在しません。民主主義の原則からいって、意志決定に参加できる人はできるだけ多い方がいい(その趣旨から、規模の小さい町村では議会を設置せず、代わりにすべての有権者住民による総会を開くことができる。地方自治法94条)。しかし、現実にはそういうことは非常に難しいので、意志決定が滞らない程度の人数で、かつ、できるだけ多く、という条件から経験値で決められているという感じでしょうか。 (かつて、法定数が定められていた頃は、議会の中に必ず置かなくてはならない委員会が少なくとも4つあり、その委員会に委員長、副委員長と委員を置いて審議ができる最低数ということから、最小の自治体で12人という数字が出てきたとか聞いたこともあります)。 上述のように、定数を自らの判断で削減した(している)自治体は数多くあります。ただ、都道府県と大都市の議員をのぞけば、その報酬は月額数万円程度というところも多く、その程度の金を節約するために民意を代表する議員の数を減らすのはけしからん、という声も存在することは事実です(特に都市と合併した町村の場合、定数が少なければ、永久に自分の地域から代表を出せない結果になり、「都市から見捨てられた」と恨みに思う例も少なくないそうです)。 議員の数を減らせばみんなが仕事をするわけではありませんし、数少ない議員みんなに居眠りをされてしまっては、行政の監視という議会の最大任務は停滞してしまいます。議会の定数は、減らせばいいというものではないこともよく留意しておく必要があると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「12人」の話は興味深く思いました。 地方の小さな自治体での低給与の例も含めて、確かに定数を削減すればよいというものではないことは明白です。 ただ、最近話題になっている議員年金、政務調査費、交通費など、不透明な部分も多いようですね。「お上におまかせ」ではなく、しっかりと見つめていく必要がありそうです。
- gogojinsei
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(1)~(4)はNo.1の方に。 (5)についてですが、前提として日本の国政は議院内閣制なのに地方政治は大統領制という仕組みのいい加減さを考えなければなりません。元来、皇族や王族のいない国が大統領制を布くもので、戦前の市町村は議院内閣制でした。このいびつな仕組みは先進国で例を見ないもので、地方政治に迫力が出ない要因です。 地方自治体が議院内閣制などの体制選択が自由であれば、例えばシティーマネージャー制を導入して選ばれる者(議員?)を5人くらいに絞ることがあっても民主主義の後退とは言えません。(志木市で構造改革特区に申請したが「NO」と堅いことを言われた。) ちなみにスウェーデンでは議員達がさまざまな委員会や地域単位の地区委員会を設け日本の役人がしている仕事の重要な部分に議員達が携わっており、議員定数を31人以上とし、日本とは逆に下限を定めています。 日本の地方議員もスウェーデンの議員達のように働くのであれば胸をはって「民主主義の後退」と言えるのでしょうが、勇んで海外視察には行くものの地域では眠っているか執行部の足引っぱりしかできない議会には当てはまりません。(地方自治法§92-2が邪魔)
お礼
ご回答ありがとうございます。 志木市,スウェーデンの例は参考になりました。 長野県議会もずいぶん話題になりましたね。 首相公選制の議論もあります。 もっと議論されてもいいところだと思います。
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早速のご回答ありがとうございます。 地方自治法で決められていたんですね。 URLも参考になりました。