jurisdr の回答履歴

全87件中1~20件表示
  • 司法試験対策の問題集や過去問なんですが、

    司法試験対策のの問題集や過去問なんですが、 たとえば 柴田の「論文基礎力養成講座」や辰巳えんしゅう本 早稲田セミナー「論文基本問題120選」 各答練の解答解説 などが代表格でしょうが それらを読破することの目的とは何ですか? すなわちビフォーアフターでどのような状態・能力を付加させることを目標にして いかなる主体的読み方をするものなのですか?? (ぱらぱらめくってへぇーと頷く程度でよいのか、暗記を目標にすべきなのか、 不明です) 数学の問題集は問題解いて解答パターンを血肉化する、暗記する、結果類似の初見の問題でも対応できる。 はたまた解くことによって頭を数学に慣らす、 など使用方法は明確ですが 上記の論文問題集は本当に良解答か不明な解答とおまけ程度の解説が書いてあるだけで 結局我々にどうしろといいたいのか不明です。 たとえば刑事訴訟法で伝聞・自白関連の問題が出題されたら <マクロの流れ> 317条に触る ↓ 本問は伝聞にあたるか? ↓ あたるなら326条の同意あるか ↓ (326条の同意ないなら)321以下の伝聞例外にあたるか? (1)何条の供述証拠か? (2)その条文が要求する要件満たすか? (自白法則抵触により供述の任意性(322条)特信性(321条)が否定されないか) (326条の同意あるなら)326条の同意があって供述証拠に証拠能力付与させても 採取方法が自白法則に抵触し326条の同意は水泡に帰さないか? 違法収集についても同意があればいいか問題となる ↓ では328条で証拠採用はできないか? ↓ 328条で証拠採用されても その採取に当たって自白法則に抵触したら やはりまたもや水泡か? <ミクロ→(2)その条文が要求する要件満たすか?の分解> ↓ 322条は任意性が要件 本問自白は任意性あるか? ↓ そもそも自白法則の意義は・・ の趣旨は・・ ↓ であるから、「任意性の欠く恐れ」といえる基準は・・・である ↓ これについて本問をみると・・ ↓ よって自白に抵触する ↓ 以上から任意性はない と法則化してくれたら覚えやすいし論点落ちもなく初見の問題も対応できますか そんな公式化された問題集はなく上記のものは単に解答と注釈だけ どういう利用価値あるのですか??

  • 精神障害者による犯罪にどう対処したらいいでしょうか?

    私の親しい友人が被害にあって困っておりますので、代理で質問させていただきます。 今年の5月頃から、何者かが庭に侵入し、飼っている犬2匹を連れ去るという事件が数回起きました。丈夫なフェンスで庭の一部を囲い、鍵もつけていますが、鍵は破壊されました。犬は警察に保護されたり、自力で戻ってきたりしていたのですが、3日前に再び連れ去られた犬が今日、学校のプールで水死体となって発見されました。 犬が連れ去られた翌日、庭の外で張り込んでいた飼い主が、侵入してくる犯人を発見し、通報、警察が来て追跡し、取り押さえました。 が、その男は今年の2月に事故で脳を損傷した精神障害者でした。今後、両親が監督するということで無罪放免となり、被害者には加害者の名前も住所も知らせてもらえません。被害者の家には小さい子どももおり、今後の身の回りの安全も保証されず、不安です。 死んだ犬は戻ってきませんし、被害者の悲しみはたとえきれないものです。家宅侵入、器物破損の罪で精神障害者の加害者を訴えることはできないのでしょうか?(犬は血統書付きで、ペットショップより購入しました) この場合、被害者がとるべき措置はどういったものでしょう?アドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 犯罪観の主観主義(近代学派の一要素)は、行為無価値一元論と言ってることが類似してます。

    犯罪観の主観主義(近代学派の一要素)は、行為無価値一元論と言ってることが類似してます。 イコールですよね? 一説によると、結果無価値行為無価値はあくまで客観主義の内部争いとするものがあります。 しかし行為無価値は主観主義的であります。客観主義の子供とは思えない これはどういうことでしょうか?

  • 行為無価値論者からすれば、違法性判断は客観と主観の二つを対象とするとのことです。

    行為無価値論者からすれば、違法性判断は客観と主観の二つを対象とするとのことです。 では、その違法性が構成要件として類型化されたとき 違法性の主観面は構成要件の具体的にどことどこに「配属」されましたか? (2)構成要件的故意は、結果無価値には存在しない概念です。 結果無価値は「違法性判断には主観はいらない」という発想からだそうですが 責任にある要素を類型化して構成要件的故意とするのも結果無価値は許せないのですか? 第1次審査ステップである構成要件に類型的に加工した主観面があるとより多くの案件が落とせて ずいぶん楽なんだけどなあ。 「構成要件は違法・責任類型である」というフレーズはやっぱり使えないかな、結果無価値論者には。 (3)そもそも、行為無価値論者が構成要件的故意として類型化作業に入る際に、 なぜ違法性からだけでなく責任からも主観面を募ったのですか? 違法性に在った主観面だけでは物足りなかった?

  • 著作権法第20条 同一性保持権についての疑問

    例えば週刊誌やTVなどで知り得たある芸能人のプライバシー情報を 記事を引用するのではなく、内容は改変せずに文体や伝聞調にてある ネット掲示板内において情報を提供した場合、これは著作権法第20条 の同一性保持権の侵害(改変行為)に該当しますか?また、マスコミ等 の情報を人から見聞きした情報を同じような形で掲載した場合でも改変 行為に該当しますでしょうか? どなたか法律にお詳しい方、教えて頂けませんか?

  • パソコンのメールを勝手に見ると犯罪ですか?

    http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4297106.htmlの質問をした者です。 父は私の友人との不倫を認めていますが、逆切れと開き直りで、反省すらしていません。 「二度と2人で会うことはしません。会ったら1千万円払います」という誓約書を自ら書き、「これでもういいだろ?過去のことをグチグチ言うな。」と言って母に渡しただけです。 母は心身ともに疲れており、何もできません。代わりにわたしが、証拠をつかんで、父と友人に何らかの形で償って欲しいと思っています。 たまたまパソコンを開いたところ、父がYahooのページをログインしたままでいました。 Yahooのフリーメールが誰でも見られる状態です。相手は外国人(台湾人)なので、電話よりもメールでやり取りすることがおおかったはずです。メールから、2人の旅行日程を調べたり、写真を調べたいですが、ログインしたままとはいえ、他人のメールです。勝手に見たら、犯罪とかになりますか? たとえばメールを見て何かしらの証拠をつかんだとしても、メールを勝手に見たことでこちらも犯罪だと言われたら元も子もないので・・・。 どうぞよろしくお願いします。

  • 二項道路の指定

    すいません、初めて伺います。 建築基準法、一体これは法律なのですか? 不可解な要素が多すぎます。  格都道府県の建築主事による判断で、道路指定などいくらでも自由です。 、例えば二項道路の指定。 本来、基準時に充たされていないものを、 昭和34年の改正?で拾い上げ、おまけに平成の時代に、 再度指定するのは?  おまけに、必要事項である幅員なんて全然充たしていない(全て1.8メートル未満)のに、昭和34年の改正時にそうであった、と解釈して 二項道路指定を平成の時代に下した。 確か役人から聞いた話では、34年以降は指定など行なえないはずなのですが、如何でしょうか。教えってください。

  • 民法524条違反?ヤフーークションの落札次々削除

     ヤフーオークションをよくやります。こちらのオークションというエリアのほか、ヤフー知恵袋なるサイトも、取引の参考にするために見ています。幸い、重大・深刻なトラブルに見舞われたことはありません。  ところで最近、投稿の中で気になるものを見つけました。それは、落札者がキャンセルした場合に、一部の回答者が勧めている行為について、民法524条違反だとする指摘です。  一部の回答者が勧めている行為というのは、落札者が取引に応じず、しかし次点者の入札価格が低くて、次点者以下の価格で取引したくない場合に、深夜等返答がすぐには来ない時間帯を見計らって、削除→繰上げ→削除→繰上げ…をごく短時間の間に繰り返し、落札者を全部削除して、再出品してしまおうというものです。これによって、ヤフーに落札システム利用料(本来は取引額に応じて課せられる)を取られることもなく、かつ低額での取引が避けられるようです。  これに対し、繰り上げられた者に返答する暇を与えずに、その繰り上げた者をすぐに削除して(取引できなくして)しまう行為は、民法524条に違反し、削除の効果が発生しないという指摘があったのです。民法524条というのは、次のような条文です。 民法524条 (承諾の期間の定めのない申込み) 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。  回答者の中には、この指摘に対してえらく反発ないし非難している人がいるのですが、この民法524条違反だという指摘は、法律的に正しいのでしょうか?インターネットを通じて、メールなどでやり取りする関係も「隔地者」なのでしょうか?法学部のご出身(ないし法律が専門)である方の、直感や一般常識ではなく法学に依拠した回答を希望します。 (参考)ヤフーオークションのシステム  入札金額はオープン制。終了時点での最高額入札者が落札者となる。出品者・落札者は原則として、落札金額で取引する義務を負う。  出品者・落札者間の連絡は、ヤフーオークションのサイトにアクセスして、「取引ナビ」に書き込むことで行う。相手から書込みがあるとメールで通知されるが、投稿内容はメールでは見られない。  取引が成立しなかった場合のために、落札者の削除という制度が用意されている。出品者が「落札者都合」か「出品者都合」かを入力し、「落札者都合」であれば落札者に、「出品者都合」であれば出品者に、ヤフーから自動的に「非常に悪い」の評価が付けられる。  落札者を削除した場合、次点入札者を繰り上げないとヤフーから自動的に「非常に悪い」の評価が付けられる。繰り上げられた入札者は、取引に応じることも拒否することもできる。返答期限は特に定められていない。ただし、出品者は返答が来る前にさらに次点者を削除することもできる。この場合、さらに次の入札者を繰り上げないと、やはりヤフーから自動的に「非常に悪い」の評価が付けられる。なお、繰上を拒否したり、返答前に削除された入札者には、何も評価は付かない。

  • 民法524条違反?ヤフーークションの落札次々削除

     ヤフーオークションをよくやります。こちらのオークションというエリアのほか、ヤフー知恵袋なるサイトも、取引の参考にするために見ています。幸い、重大・深刻なトラブルに見舞われたことはありません。  ところで最近、投稿の中で気になるものを見つけました。それは、落札者がキャンセルした場合に、一部の回答者が勧めている行為について、民法524条違反だとする指摘です。  一部の回答者が勧めている行為というのは、落札者が取引に応じず、しかし次点者の入札価格が低くて、次点者以下の価格で取引したくない場合に、深夜等返答がすぐには来ない時間帯を見計らって、削除→繰上げ→削除→繰上げ…をごく短時間の間に繰り返し、落札者を全部削除して、再出品してしまおうというものです。これによって、ヤフーに落札システム利用料(本来は取引額に応じて課せられる)を取られることもなく、かつ低額での取引が避けられるようです。  これに対し、繰り上げられた者に返答する暇を与えずに、その繰り上げた者をすぐに削除して(取引できなくして)しまう行為は、民法524条に違反し、削除の効果が発生しないという指摘があったのです。民法524条というのは、次のような条文です。 民法524条 (承諾の期間の定めのない申込み) 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。  回答者の中には、この指摘に対してえらく反発ないし非難している人がいるのですが、この民法524条違反だという指摘は、法律的に正しいのでしょうか?インターネットを通じて、メールなどでやり取りする関係も「隔地者」なのでしょうか?法学部のご出身(ないし法律が専門)である方の、直感や一般常識ではなく法学に依拠した回答を希望します。 (参考)ヤフーオークションのシステム  入札金額はオープン制。終了時点での最高額入札者が落札者となる。出品者・落札者は原則として、落札金額で取引する義務を負う。  出品者・落札者間の連絡は、ヤフーオークションのサイトにアクセスして、「取引ナビ」に書き込むことで行う。相手から書込みがあるとメールで通知されるが、投稿内容はメールでは見られない。  取引が成立しなかった場合のために、落札者の削除という制度が用意されている。出品者が「落札者都合」か「出品者都合」かを入力し、「落札者都合」であれば落札者に、「出品者都合」であれば出品者に、ヤフーから自動的に「非常に悪い」の評価が付けられる。  落札者を削除した場合、次点入札者を繰り上げないとヤフーから自動的に「非常に悪い」の評価が付けられる。繰り上げられた入札者は、取引に応じることも拒否することもできる。返答期限は特に定められていない。ただし、出品者は返答が来る前にさらに次点者を削除することもできる。この場合、さらに次の入札者を繰り上げないと、やはりヤフーから自動的に「非常に悪い」の評価が付けられる。なお、繰上を拒否したり、返答前に削除された入札者には、何も評価は付かない。

  • 名誉棄損 前職照会 中傷誹謗

    刑事事件 名誉棄損 前職照会 中傷誹謗 前の勤め先が私のことを「言いたい放題の中傷誹謗」コメントをたれ流していることが調査会社の調査結果で判明しました。 個人情報保護法違反は所轄官庁で確認できましたが、実行者を直接罰することができないそうです。 これを実行するには名誉棄損で訴えるしかないでしょうか?

  • 司法試験で論証パターンが批判されてます

    (1)司法試験で論証パターンが批判されてます そんなこといっても、合格者は既存の論証パターンとおなじ言い回しではないにせよ 論証パターンで取り上げられてるテーマについては、すべて、おなじような内容のことを そらで言えるくらい暗記してますよね? しかもそれは昭和24年から現在までの合格者に共通してますよね? なぜ批判されてるのでしょう? 要は使い方の問題では? 昔の勉強方法が今と違うのならどういうような勉強をして あらゆる問題が出てもいいように対処していたか教えていただけませんか? まったくの初見の問題でも、 記憶のストックのなかにはせめて抽象的に符合している論証がなかったら一切合財書けませんからね。 ということで、せめて抽象的に符合した論証ストックという武器でもって初見の問題に立ち向かうため やはりある程度のストック物は事前に備えなければならないのは事実であるところだと思いますが 昔は違うのかな?? (2)司法試験は論理性の試験だとおっしゃる方も、あくまで 論理というのは料理でいえばおいしいカレーの作り方の手順みたいなもので それだけでは美味しくは作れない。 それ以前には、各個別の材料を下ごしらえする技術がなければならない。 ジャガイモの適切な切り方、肉の上手な焼き方、ご飯のちょうど良い炊き具合、 はたまた同じジャガイモや肉でも店でどういうものを選んでくるか、とか そういう個別の技術の集合体を適切な手順で有機的に結合していくことで美味しいカレーができる。 A では司法試験で言う各個別の技術というのはズバリなんでしょう? B それにはどういう教材を用いて身に付けるべきですか? C また合格までの勉強時間のうち、各個別のものをマスターする時間と論理という手順をマスターする時間の割合は どのくらいなものでしょうか??

  • 通りがかりの人につばを吐きかけられた。

    通勤途中に、道を歩いていたら、ヤンキー風のやつら3人にでくわしました。わたしが信号待ちをしていたら、その3人のうちのひとりが、携帯でなにやら怒鳴っていたので、ちょっと気になって私はその人のほうを見てしまったのですが、目があってしまい、その男は私のほうにずんずん向かってきました。「おまえなに見てんだよ!」と稚拙な行為に出たのですが、わたしはもう30すぎのいい大人なので、そんな馬鹿な連中を相手にするのも時間の無駄なので無視して、信号が青になるのを待っていましたら、その男がいきなり、わたしのかばんにつばを吐きかけてきました。この野郎と思ったのですが、出社の時間もぎりぎりだったので、なにも言わずに立ち去りましたが、自分の所有物に、故意につばをはきかけらた場合法律的にどんな罪になるのでしょうか?それともつばくらいならなんの罪にもならないのでしょうかね?

  • 枕営業は慰謝料で心は救われるのでしょうか

    こんにちは。かなりここ数ヶ月 頭を悩まし続けている件で皆様にご相談があります。 実は私の親友の女の子が、ある無名の地下タレント事務所に 所属していたのですが、そこは所属するなり 社長が肉体関係を強要してきました(この業界は これがあたりまえ、売れるためにはこのくらいできないと という理由です)。その子は地方がら決死の覚悟で 出てきたばかりで、仕方なくその要求に毎回応じていました。 そのうち枕営業ということで仕方なくロリコンのオヤジとも寝て (すべて本番ありという悲惨さです)、結局何も成果は 無いのですが、私に泣きながら相談してきて、私は激怒し、 民事訴訟を勧めました。基本的にどの弁護士達も「これはひどい 、おそらく勝てる」とのことですが、中には「証拠がまったく残って いないので必ず勝てるとは言い切れない」という方もいます。 ここでご相談なのですが、このような被害者が民事で精神的な 慰謝料を事務所社長に請求する場合、勝てると思いますか? また、慰謝料で被害者の心は少しは癒えると思いますか? ポイントを整理します。 ★事務所社長やプロデューサーへの肉体接待とはいえ、嫌々ながらも 同意して体を与えている。 ★証拠は何一つのこっていない、ただ性行為をした日は明確に記録している。 ★事務所社長は狡猾で、認めないこともありうる、また誘われたと いいはる可能性も十分ある。 一番予想されるのは「同意」をふりかざすことである。 ★被害者の女の子は当時18才~19才の期間に体をもてあそばれている。 ★本人に詳細を証言する覚悟はできている。 といった感じです。探偵を使って事務所社長の 住所も家族構成も割り出せました。ふだんの名は偽名でした。 これから内容証明を送るか、親に請求するかと、 作戦を練っている所です。 アドバイス等でも結構ですので、ご意見頂けると嬉しいです。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 裁判、取調べの録音

    すいません、質問します。 友人がスピード違反(オービス)をしたのですが、絶対してないとのことで、簡易ではない裁判をするそうです。 そこで取調べと裁判の内容をレコーダーで録音したいのですが、基本的に禁止されてるとのことですが本当でしょうか? 裁判のほうは法的に禁止(許可があれば可)で、取調べは法的根拠がないような気がします。 もしだめなら取調べ、裁判の録音の代替手段はないでしょうか? ちなみに録音の理由は交通裁判ではてきとうに扱われることがあるため、その証拠としたいそうです。 あと追加ですが、調べてみると交通裁判では勝つことがほぼないそうですね・・・ お金もかなりかかると思いますし、やめておいたほうがよいのでしょうか? 友人は裁判もせずお金だけ払ってすませるのはだめだと言っていますが。 アドバイスよろしくお願いします。

  • 同人サークルを「店」と表現したら犯罪?

    同人活動を行っています。 同人活動は大好きですが、同人を知らない方に対し後ろめたさがあり 同人を知らない第三者には、個人で小さな店を経営してると表現しています。 以前、粘着があり2ちゃんねるで なぜか私の本名と、こいつの作品は糞だ、とか必ず破けてる買うんじゃない といった虚偽の中傷と、ジャンルを変える酷い女と私の携帯電話番号が書き込まれ 困った私はその際に、ネット上で 『個人で経営してる…といった表現を用い、商品の品質に関する中傷と電話番号を記載されました。 実際に電話もかかってきました。 こちらは業務妨害に該当するのか、又は告発されていた場合、捜査に踏み切るのか』といった質問を致しました。 それを、同人にオープンな友達にそれを伝えたら、「えー?それって騙してるじゃん。犯罪だよそれ」 と言われました。私は知らないうちに違法なことに抵触していたのでしょうか? 気になることが二点あります。 ・同人活動であるサークルを、「個人で経営している店」と表現したことに違法がある ・サークルを「個人で経営している店」と表現した上記の相談を第三者が告発し実際に 捜査が行われた際、「実は同人サークルで…」と伝えたら私は何かの罪に問われるのか 何気なく行っていたことが犯罪かもしれないと、いま大変困惑しております。 皆様のお知恵をお貸しください。

  • 跡継ぎ に関して

    私「跡を継ぎたい」 先方「よし、君に跡を継いでもらおう」 というお互いの意思確認をした上で、跡継ぎとして先方の業務を遂行してきました。 この間約半年になります。 ここにきて先方が 「やっぱり跡は継がせない。約束は反故にしたので文句があるなら裁判でもなんでもしろ」と言い始めました。 先方の親戚筋や取引先などにも「ワシの跡継ぎじゃ」と紹介もしてもらっていますし、こちらも都会の生活を捨てて引っ越してきているので「何を今更」という気持ちがあります。 遠縁ですが先方とは親族にあたるのでできれば穏便に解決したいのですが、最悪約束の反故ということで裁判になった場合、損害を賠償してもらえるのでしょうか?

  • ネット上での名誉棄損・侮辱罪について

    ネット上で他人のID晒してババァって言ったら侮辱罪と名誉棄損になるんですか?ある掲示板でそのようなやり取りしているのを見かけたんですが、それ位で訴えてたら霧がないと思うのですが。たぶん相手の個人情報とかは書いていないと思います。ID晒して叩いていただけだと思います。

  • 会員さんの未払い請求について

    教えてください。 会員さんを扱う施設で働いています。 月会費が発生しているところです。 会員さんの月会費が引き落としされていないことがわかり、 まとめて請求することになりました。 しかしながら、請求しても支払いをしないようです。 そういった場合には、裁判をするより、 まず支払ってもらうように説得したいと思いますが、 料金未払いのことを身内(両親等)にお話することはまずいのでしょうか? お話することによって逆に訴えられたりするものなのでしょうか? 最近は給食費の未納など沢山あるんですが、 どんなご意見でもかまいませんのでご教示ください。 宜しくお願いいたします。

  • 著作権・引用・転載・参照について

    私的利用外の範囲で、書籍やHPから参照にして書籍を製作しようとしているのですが、他の書籍やHP等を参照にした場合の著作権について気になることがあります。 それは著作権では「数値やデータ、事実などは保護にあたらない」としていますが、「素地の選択に著者の一定の目的がある場合は著作編集物とみなし、保護の対象である。」とあります。 このことについて例えばある書籍を参考にして ジャンルA 語句1 読み・意味は××× 語句2 読み・意味は××× ジャンルB 語句3 読み・意味は××× 語句4 読み・意味は××× ジャンルC 語句5 読み・意味は××× 語句6 読み・意味は××× とあったのをこちらで(表示フォーマットは変えますが) ジャンルA 語句1 読み・意味は××× 語句2 読み・意味は××× ジャンルD 語句4 読み・意味は××× 語句6 読み・意味は××× ジャンルC 語句5 読み・意味は××× みたいに示すと(引用ではなく、全文このように示すと)こちらが示す語句が、参照する書籍等の示している範囲に含まれてしまっている場合は「素材選択の意図を盗用した」ということで、「著作権法違反」にあたるのでしょうか??

  • 土地の明渡しについて

    知人から受けた質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。 土地賃貸借をし、賃借人が家を建てました。 その後、賃貸借契約を解除したが、建物を譲渡されてしまった場合、土地の所有者は賃借人には土地を明渡してもらうように言うことはできませんか? 当然、建物を譲渡された人には言えると思い聞いてみたら、その人はどこかへ行ってしまったそうです。