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裁判、取調べの録音

jurisdrの回答

  • jurisdr
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回答No.2

裁判の録音はおっしゃるとおり禁止されています。 取調べの録音(捜査機関による取調べのことだと思うのでそれを前提とします)は運用上認められていません。 >録音の理由は交通裁判ではてきとうに扱われることがあるため、その証拠としたいそうです。 ところで何の証拠にしたいのでしょうか? 裁判も録音したいということなら後の国賠でしょうか? 取調べが違法ならともかくてきとうな取り扱い程度では国賠も難しいでしょう。 交通裁判はオービスの記録があるなら裁判で勝つのは厳しいですね。 自分がスピード違反をしていないことの証明が可能なら別ですが。 >裁判もせずお金だけ払ってすませるのはだめだ という友人の方のお考えには共感するところは多いですが、費用対効果を考えると裁判はあまりおすすめしません。

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