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二項道路の指定

jurisdrの回答

  • jurisdr
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回答No.1

質問の趣旨がよくわからないのですが、建築基準法は法律です。 二項道路指定も34年以降は出来ないという話は聞いたことが無いのですが、後の告示等もあるのでそんなことはないのではないでしょうか。

archinobu
質問者

お礼

少しずつキリが晴れてきます。 ありがとうございます。

archinobu
質問者

補足

近年、袋小路の一番奥の敷地が販売されました。  奥の袋小路の通路(幅員1.6m)は地主の私道(長さ50m?)で、廻りに何軒か存在します。これそのものでは、公道に届きません。  長い間、地主が遠く離れており、またしかるべき通行の便に供するものを提供してこなかったために、仕方なく 我が家の敷地を袋小路にお住まいの方々に善意でお通していたのです。 ところが、隣地との地堺の明確な杭が存在しているのにも関わらず、 袋小路の私道と抱き合わせる形で二項道路とされました。 もちろん、わが方も基準を充たすだけの幅員は、計測上、ありません。   おまけに、地主が我が家の敷地(堺の杭を越えて)を、都合の良い事に自分の所有地と、不動産関係者に伝え、そのまま我が家抜きで話しが進み、それを指摘すると、地境の問題は民事に任せるのが妥当であると されました。 しかし、二項道路指定に関して、我が家に、行政庁は一言も問診・打診すらありませんでした。  第三者の目にも堺の杭は明確に判断できます。 現在、二項道路指定は、該当個所の所有が決まるまで、宙に浮いている段階です。 簡単に地堺の問題は、当事者同士だからと、つれなく民事に行け、と言われても、指定したのは特定行政庁であるのですから、最後まで民事と言わず、面倒をみる必要があるのではないでしょうか? 少なくとも、二項道路指定にあたり、当事者に相談さえしていただければ、このようなことは、無かったように思えます。  今後の対応が分りません。  

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