jurisdr の回答履歴

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  • 憲法の問題(思想信条の自由と助成金)

    ●7月20日の旧司法試験の憲法第2問です。  「民間の個人又は団体による教育事業,慈善事業,博愛事業その他の公益事業(以下「教育等公益事業」という。)の自律的で適正な運営を確保し,その発展を支援するため,特定の教育等公益事業につき,国が助成金を交付する制度を次の要領でつくることになったと仮定する。  1  助成金の交付の対象となる教育等公益事業は,特定の宗教又は思想信条の信奉,普及又は実践を目的とせず,客観的にもこれと遮断された態様で営まれること。  [2~4略]  この制度の憲法上の問題点を論ぜよ。」 → 私は,「特定の宗教又は思想信条の信奉,普及又は実践を目的」とする事業への助成を拒否することは,憲法89条前段の趣旨(:政教分離の財政面からの裏づけ)により肯定できるとしても, 「思想信条の信奉,普及又は実践を目的とせず,客観的にもこれと遮断された態様で営まれること」を助成要件とすることについて,どう検討してよいか迷いました。 【質問】ここでは,思想信条を理由とする不平等取り扱いが合理的かを審査し,14条の違憲審査基準について,思想信条を理由とする区別として厳格な基準で審査することが求められたということでよいのでしょうか。 ※ただ,自分の心の中で,特定の思想信条の普及を目的とする事業に助成することは,公の支配に属する慈善・教育・博愛の事業に対する助成よりもさらに慎重であるべきという感覚がぬぐえないのです。それは,そのような団体への助成は,政治的な支援となり,国民主権(憲法前文1段,15条1・3項等)に反するのではないかという感覚です。

  • 株式譲渡について

    株主B、C、Dの間で、A会社の株式譲渡について、株主以外に譲渡しない旨の契約は有効なのでしょうか? 仮にDがEに譲渡した場合の効力はどうなるのでしょうか? 特に、DがEに譲渡した場合の効力がわかりません・・・。

  • 向精神薬販売での在宅起訴について

    友人が麻薬及び向精神薬取締法違反で捕まり、在宅起訴されました。 通院中の精神科で処方された向精神薬を、息子と一緒にインターネットで販売していたようです。 ちなみにその友人は販売目的のためではなく、精神病のために通院していました。(精神障害者手帳3級所持) 本人は深く反省しているようですが、何より精神的にまいっており、心中も考えていると相談されました。 Q1.彼女は実名報道される可能性があるのでしょうか? Q2.私選弁護士・国選弁護士のどちらを選ぶべきでしょうか? Q3.実刑になる可能性が高いでしょうか? ・逮捕はされておらず、もちろん拘留もされていません。 ・初犯 ・友人はパソコンが使えないため、インターネットで販売広告を載せたり客と連絡を取っていたのは息子の方です。  彼女は薬の発送・銀行からお金を引き落とす作業をしていました。 ・販売で稼いだ額は合計30~40万円で販売期間は3年。 ・裁判所から送られてきた書類の「公訴事実」欄には、1回のみ販売した事実(稼いだ額約4万円)しか書かれていませんでした。 ・向精神薬の販売の話を最初に持ちかけたのは息子です。 ・友人は離婚しており、精神病のため職にも就けず、生活苦のために販売を行いました。 ・息子は未成年のため、家庭裁判所に送致されるようです。 以上の情報を聞きましたが、私は法律に詳しくないため相談に乗ることが出来ません。 どなたかご回答よろしくお願い致します。

  • 他人のケータイから無断で登録されたメールアドレスを持ち出すのは犯罪ですか?

    私の知人が飲み屋でトイレに行っている間に、その店の女の子に席に置いておいた彼のケータイから私のメールアドレスをとられてしまいました。彼女はそのアドレスをケータイの持ち主である彼のものと思っていたようで、夜中覚えのないメールが私のもとに届き、私の質問に答えた彼の説明からその事実がわかりました。たとえ正真正銘の彼のメールアドレスであったとしても、彼女の行為はある種の窃盗ではありませんか。間違いとは言え、私のアドレスなら尚更だと思いますが…。このような飲み屋さんでは普段何気なく行われている行為のようですが、法に触れるのではないかと釈然としません。教えてください。

  • 消極的規制??

    旧薬事法の新規薬局の開設制限について教えていただきたいです。 経済的自由権を制約する立法の違憲審査基準という観点からお願いします。

  • 人権と憲法上の権利について

    人権と憲法上の権利のそれぞれの性質、および両者の関係を教えてください(´ヘ`;) あと、外国人に憲法上の権利はどこまで保障されているのか、判例の立場を教えてください。。。 訳がわからなくて・・・・

  • ネットで授業したいんですが

    例えばネットで外国語新聞を使った授業をする場合、記事をこちらから相手側の生徒さんに送るのではなくて、こちらが記事のタイトルだけを相手に教え相手が自分で検索しそれを読解のテキストとして授業するのは著作権違法なんでしょうか。即ち個人で見ているということにはならないんでしょうか。

  • 権利は誰にある?

    車の所有権について法律上の観点からご回答頂ければと思います。 現在、嫁が主に使用している車で保険は嫁の名前で配偶者にも適用されるものに入っております。 現在の車は結婚前に嫁の母親にお金を借りて購入したもので結婚前から私が毎月返金しており、ほぼ半分ほど返済が済んでおります。 また車の名義は嫁になっています。 以上の内容から判断すると私、嫁、義母のうち所有権は誰のものと推測されますか? 勿論、家族・身内の話なので誰のものでもかまわないのでは?と思いますが、あくまでも法律上の観点でご回答お願い致します。

  • 株主の議決権の異議と、それを保障するための会社法上の制度

    株主の議決権の異議と、それを保障するための会社法上の制度について詳しく教えてください。

  • 登記未変更の前取締役の責任

    Aは取締役を辞任したが、登記変更されていません。 その後、会社が倒産したため、債権者が損害賠償を請求してきた場合、Aの責任はどうなるのでしょうか?

  • 名誉棄損における民事と刑事での起訴の違いについて教えて下さい。

    ウィキペディアにおいては大方の名誉棄損は刑事裁判ではなく、民事 裁判として処理されることが多いと記載されてあったのですが、では 刑事上、民事上の問題として扱われる判断基準は何なのかを教えて頂 けますか。また、民事上での名誉棄損の成立要件に不法行為などがあ りますがこれは要は刑事上での名誉棄損の成立要件と何ら変わりはな いということで宜しいでしょうか。長々とした文で大変申し訳ござい ませんがどなたかお答え頂けませんでしょうか?

  • 相手の氏名がわかってる迷惑メールについて

    僕の学校でへんなデマを流した気が違う奴ら(4人)がいました。 それでその気が違う奴らをフェイントするために「※拒否して」(※一人だけそのメアドを知ってるのでその一人を拒否しました)メアドを変更したら、その気が違う奴らのうちもともと知ってる一人を除いて2人からメールが来ました。 たぶん誰かが僕を裏切ってメアドを教えたのだと推定します。 この場合対立相手である気が違う4人にどんな法的制裁を加える事ができますか?

  • 日常生活の中の意思主義

    日常生活の経験の中で、「意思主義」に基づいた考え方をしていると思われることは何でしょうか?私は「売買契約」のことしか浮かばなかったので、他に何か考えがあるかと思い投稿させて頂きました。

  • 人権侵害等 憲法違反による処罰

     あきらかな人権侵害 自由権の侵害 名誉毀損罪 侮辱罪 個人情報保護法違反 等している人間は、どのような刑罰が下るのですか? 大体で良いので教えてください。  法律違反以外で、 憲法違反をした場合は、どのような被害の申告をしてどのような 刑罰があるのですか? できるだけ速く教えてくださると助かります。  警察に被害を届けた場合、被害者数名と私はどうなるのですか? 

  • 携帯電話使用してないのに違反

     昨日、恋人が車を運転し、私が助手席に乗っていた時、踏み切りを渡ろうとして一時停止した瞬間、検問中の警察官に止められました。 シートベルトをしていなかったので内心「あ~あ。」と思っていたのですが、警察官は「シートベルトじゃなくて携帯だから。」と言ってきました。  こっちは二人とも車に乗ってから携帯を使ってないので意味がわからず「やってないよ!!」と言ったのですが、警察官は「踏み切りの手前にいた警察官が見てるから。」とか「うちらも間違いないように数人体制でやってんの。」などと言って一切認めません。  見たと言っている警察官を呼んで話したいと言っても「あっちはあっちで取りしまりしているから無理だよ。」と言われ、確認した警察官とは顔も合わせられませんでした。  最終的に切符に署名はしないという形で切符を切られ、恋人と私の言い分を警察官が不服申し立て書にかいてそちらに署名をしました。  後日家庭裁判所に呼ばれるそうなのですが、不服が認められるのでしょうか?  もう一度言いますが、私たちは本当に車に乗ってから電話もメールもしていませんし、運転者は携帯自体ポケットにしまっていました。 シートベルトは取り締まらないのに使っていない携帯で切符を切られ、本当に意味がわかりません。このような事態を乗り切るにはどうしたらよいのでしょうか?  

  • 弁護士はいらないのでは

    最近の犯罪(特に殺人事件)で、犯人が捕まり裁判になる前に必ず精神鑑定の話しが出ていると思います。 自分の考えでは本来精神鑑定などいらないと思います。 何故なら精神が異常を来していたとしても犯罪を起こしているのですから、責任は取るべきです。仮に拘置所にいれともと言うのであれば精神異常者専用の病院に近い拘置所などに行くべきだと思います。 精神異常者が再犯しないと言う保障はありません。 何故、罪にならないのでしょうか? 精神異常者が再犯する事が80%以上ぐらいの確率でないのであれば分らないのではありませんが・・・。 その本題の弁護士の話ですが、最近必ずと言って良い程、弁護士が精神鑑定をって言っていると思います。 バカの一つ覚えみたいに・・・。 精神鑑定をして無実になる。 それって弁護士の能力なのでしょうか? 私には全く分りません。 他に手立てのない弁護士がジョーカーを初めから使っているようにしか思えません。 元々、犯罪者と言うのは精神が異常だったり病んでいたりする人が多いのではないでしょうか? 何故、精神鑑定に無理やり持ち込もうとするのでしょうか? あと、先に一応言っておいきますが、タイトルには弁護士はいらないのではと書き込みましたが全くいらないとは思っていませんので。 精神鑑定にしか持ち込めないような弁護士しかいないのであれば、弁護士なんていらないのではと言う事です。

  • 教えてください!!

    わからないことがあるので教えてくれたらうれしいです!! (1)個人情報保護法の対象となる個人情報は誰のものですか?やはり情報源である個人のものですか?? (2)三権分立制度は、国の運営を国民の判断に任せることが正義でないと理解されることに基づく制度ですか? (3)「人権」という言葉はそれぞれの社会の人権制度によって保障される利益の種類や内容には違いがあるのですか??

  • 人権侵害等 憲法違反による処罰

     あきらかな人権侵害 自由権の侵害 名誉毀損罪 侮辱罪 個人情報保護法違反 等している人間は、どのような刑罰が下るのですか? 大体で良いので教えてください。  法律違反以外で、 憲法違反をした場合は、どのような被害の申告をしてどのような 刑罰があるのですか? できるだけ速く教えてくださると助かります。  警察に被害を届けた場合、被害者数名と私はどうなるのですか? 

  • 不動産の個人間売買

    不動産屋をはさまずに個人間で不動産売買をしたいと思っています。この際、特に注意することがあれば教えて下さい。

  • 契約の無効・取消と他人物売買(長文です)

    例えば、AB間で不動産の売買が行われ、BがCにそれを転売したケースにおいて、実はAB間で詐欺が行われた場合を想定してみる。この場合、Aは詐欺による売買契約の取り消しを求めるのが普通であるが、その主張が認められ、AB間の売買契約が取り消され、遡及的に無効となる。とすると、B→Cへの転売時には、Bには実際は所有権がなかったこととなり、560条以下で規定する他人物売買にあたるはずである。そこで、詐欺による取り消しがなされるまでは債権的にも物権的にも有効であったBC間の売買契約が、債権的にのみ有効な契約となり、CはBに対して、契約の解除はもちろん損害賠償を求める可能性もある。ところで、詐欺には96条3項に第三者保護規定がある。よって、上記のような事例の場合、Cはそれによって取引の安全を守ることができうる。 わたしが思うに、詐欺だけでなく、錯誤、虚偽表示、強迫などの原因によって、もとの売買契約が無効とされ、あるいは取り消された場合、後の売買契約は基本的には他人物売買の問題として法律構成をなすべきである。しかしながら、錯誤や虚偽表示、詐欺のように、原所有権者(上記でいうA)に少なからず帰責性が存在する場合には、静的安全を害してでも動的安全を保護する必要性と許容性が生じる事態も起こりうる。つまり、他人物売買の規定以上に動的安全を保護しなければならないこともある。そこで、民法はそういった場合、つまり虚偽表示・詐欺の場合には直接の第三者保護規定を置き、錯誤の場合には94条2項を類推適用(動産の場合には192条即時取得)することによって、動的安全を保護するのである。そして、もしこのような第三者保護規定が適用されなくとも、最低他人物売買の問題として処理すればよいのである。 一方、強迫の場合には原所有権者には帰責性が認められないので、静的安全を害してでも動的安全を保護する必要性と許容性は認められないために、第三者保護規定が置かれていないと解すべきであり、第三者の保護は他人物売買の問題として法律構成するしかない。 また、取消後に新たに独立の利害関係人となった者の保護についてだが、この問題も最終的に他人物売買の問題に帰着させることができ、ただ、取消後登記を速やかに戻さなかった等について帰責性を問われ(強迫の場合であってもこの部分の帰責性は生じうる)、例外的に177条説(復帰的所有権変動)あるいは94条2項類推適用によって第三者保護が図られると理解すべきである。取消的無効である錯誤も同様である。 と私は考えているのですがどうでしょうか?私は他人物売買と詐欺とか強迫は上記のように密接に関係していると思っているのですが、私の思い違いだったら、ご指摘ください。