jurisdr の回答履歴

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  • 発明の審査

    この度は。よろしくお願いします。 特許の話で、まずある発明をして特許権を得るならば 書類を書き上げ、特許庁に特許出願をするところまでは理解できたのですが、 発明について審査を受けるには具体的にどのような手続きをする必要があるのでしょうか? 上記の話と混同してしまって困っています。よろしくお願いいたします。

  • 賃貸契約の解約について

    来年子供が生まれるので引っ越しを考えており、賃貸の契約をしました。 まず、私と母が不動産屋に伺い物件を見て家賃重視なので立地を妥協しそこに決めました。 重要事項説明を受け、手付け金として1万円払いました。 翌日、契約書が渡されました。主人が家を見に行ったのですが、あまりにも坂が急過ぎて妊婦の私や出産後のベビーカーには危険ではないかと言い反対をされました。 確かにかなり急斜面でベビーカーとか手が離れると…想像しただけで恐ろしいです。 話し合いの結果ここは危ないのでやめようとなりました。 この場合すでに契約は成立しているので手付け金は返してもらえないのですよね? ただ、重要事項説明を『宅建取引主任者』から受けていなかったのです。不動産屋の営業の人から説明をされただけでした。 何も知らなかったのでサインはしてしまいました。 その場合でもやはり手付け金は返してもらえないのしょうか? 私がもう少ししっかり考えていればこんなややこしくならなかったのに…と反省しています。

  • 控訴審 和解案について

    一審の原告です。判決では全面勝訴致しました。判決以前に和解の話し合いは数回にわたって致しました。こちらがいくら譲歩しても、被告は意地になり全く話し合いになりませんでした。よって、判決をもらう事となりました。被告は控訴し審議は一回だけで一週間後には和解の話し合いになりました。裁判官は被告に対し、主張は認められない事を再三話しても、聞く耳を持ちません。それほどに理屈が通らない人間なので、裁判を起こしたのですが・・・裁判の席でもその態度を変えようとしない社会性のない被告には辟易しております。よって次回は裁判官が和解案をつくる事になりました。被告は必ず弁護士と共に和解の席に現れ、納得いかないと訴えこちらの悪口を並べ立てているようです。被告の弁護士から「原告は和解の話にも出席せず自分ばかり裁判官に説得され不公平だ」などと言い、弁護士を通じて和解に出席するよう求めてきました。一審でも同じ事を裁判官に言い「代理人が来ているじゃないですか」と咎められたにも関わらず、何を目的でぞのような事を言っているのか分かりません。和解に出席する事になにか意味があるのでしょうか・どなたかお教え下さい。

  • 故意の過剰防衛

    故意の過剰防衛とは、「過剰性を基礎付ける事実の認識があること」をいいますが、例えば、それは、相手が素手なのに対し、こちらは斧でもって反撃したときにそれが斧だという認識があることをいいますよね。 ここで疑問です。そのとき、とっさに斧でもって反撃したときと、斧で反撃しても相当性があるだろうと思って反撃した場合とでは、何が異なってくるのでしょうか。どちらも故意の過剰防衛なのでしょうか。

  • 不動産購入のキャンセルについて

    宅地の土地購入契約をしましたが、正式なキャンセルをしていないため、 内容証明郵便で残金を請求されました。 5月17日に不動産会社の事務所で宅地の購入契約をしました。 その際、手付金として40万円を支払いました。 まだ、更地の状態で建物を合わせると年収の7倍以上になるため 夫と話し合ってキャンセルすることになりました。 ただ、何を思ったのか夫はすぐにキャンセルの連絡を入れませんでした。 何度か不動産会社から電話などがあり、だいぶ経ってから私に 断りの電話を入れるように言いました。 私はその日、不動産会社に連絡してキャンセルの旨を伝えました。 すると、当たり前だと思いますが手付金は返ってこないことと、正式に書類などを 記入しなくてはならないので、一度直接会いたいと言われました。 私はそのことを夫に伝えましたが、会う気がなさそうでした。 代わりに私が会うべきかとも思いましたが、契約者が夫なので任せていました。 ところが今、郵便屋さんが内容証明を持ってきて、私はうっかり受取印を押してしまいました。 残金を7月末までに法務局に支払うようにと書いてあります。 手付金の損失だけで済ませる方法はありますか?? それとも購入するしかないのでしょうか? 購入するにしても、ローンを組まないと、土地の残金など支払えない額ですし・・・。 放っておいた私たちが悪いのですが、良い方法があれば教えて下さい。 反省しております・・・。

  • 違憲判決について

    違憲判決の中に含まれている、付随的審査制と抽象的審査制について教えて下さい。あと、個別的効力説とはなんでしょうか。お願いします。

  • 個人で経営している商売しているのを個人会社?

    個人会社(個人で牧場経営)の支配人登記は可能ですか? ご存知であればご教示していただければ在り難いのですが。

  • 夫からの慰謝料請求

    初めて登録し質問をするので、おかしい点などありましたら申し訳ありません。当方29歳女性です。 この度、互いに離婚を前提とする調停で、夫からの慰謝料を含めた請求額に得がいかずもめております。夫とはお見合いで知り合い、結婚1年と3ヶ月(同居して1年5ヶ月)で別居となりました。別居となったのは、夫婦げんか原因で夫が怒り家を出たことによります。何度電話しても、一方的に切られたりメールしたりしても無視され、調停の申し立てをされました。 夫側は、破綻に至ったのは、過去、夫婦喧嘩の際、私が何度か夫に対して手をあげた(ビンタやひっかいた)りし、精神的屈辱を受けたことだと主張しています。※夫が家を出た際は口論のみです。 家を出たあとに、過去のひっかき傷の写真や診断書をとったらしく、それを持ち出して、頻繁にひどい暴力を振るわれたと言い、慰謝料も含め合計400万円の請求をしてきています。 いかなる理由でも手をあげるのはいけないと承知しておりますが、手をあげるに至るまでには色々な過程があります。口論の際、彼が箸を目に向かってなげつけてきたり等・・・。ただ、ビンタしたり頭を手ではたいたり髪をひっぱったりしたことがあるのは否定はできません。ただ、私自身はお互い様の、痴話ケンカのレベルだと考えてしまっていました。 ケンカをしている以外の時は、夫婦関係が冷めていたわけでは決してなく、夫が家を出る1週間前も二人で温泉旅行に行って楽しんだりもしていたのに、突然逆上してこのような事態になったという感じで、恐怖を感じています。調停での要求は嫌がらせに近いものともとれてしまうくらいです。 その請求の中には、一緒に夫婦生活をしていた間(1年5ヶ月分)の家賃の半額(生活費の中で、家賃は夫、光熱費は私が払う取り決めをしていました)や、別居中の家賃、過去プレゼントで貰った品物や婚約指輪の代わりに支払ってくれた新婚旅行代金、写真等の返却など、細かく含まれています。 お聞きしたいのは、裁判になった時(恐らく不調で終わります)、離婚の原因が私に100%あるとみとめられた場合でも(私は100%ではないと主張を続けるつもりです)頂いた品物、新婚旅行代金や、今まで同居した間の家賃の請求等は認められるものなのでしょうか? 裁判で負けた場合、これら(家賃など)払わされる可能性はどのくらいあるのか、また、私が支払いをさせられる慰謝料はどれくらいになる可能性があるのかをお聞きしたいのです。 夫はすでに調停より弁護士を立てておりますが、 私は裁判になっても立てないつもりでいますので、何か他にもアドバイスなどありましたら、どうかお知恵を貸してください。 宜しくお願いします。

  • 控訴審 和解案について

    一審の原告です。判決では全面勝訴致しました。判決以前に和解の話し合いは数回にわたって致しました。こちらがいくら譲歩しても、被告は意地になり全く話し合いになりませんでした。よって、判決をもらう事となりました。被告は控訴し審議は一回だけで一週間後には和解の話し合いになりました。裁判官は被告に対し、主張は認められない事を再三話しても、聞く耳を持ちません。それほどに理屈が通らない人間なので、裁判を起こしたのですが・・・裁判の席でもその態度を変えようとしない社会性のない被告には辟易しております。よって次回は裁判官が和解案をつくる事になりました。被告は必ず弁護士と共に和解の席に現れ、納得いかないと訴えこちらの悪口を並べ立てているようです。被告の弁護士から「原告は和解の話にも出席せず自分ばかり裁判官に説得され不公平だ」などと言い、弁護士を通じて和解に出席するよう求めてきました。一審でも同じ事を裁判官に言い「代理人が来ているじゃないですか」と咎められたにも関わらず、何を目的でぞのような事を言っているのか分かりません。和解に出席する事になにか意味があるのでしょうか・どなたかお教え下さい。

  • 建物の生前贈与と土地の関係

    弟は親から建物の生前贈与を受けましたが、その下の土地は他の兄弟の名義です。親は弟に書面で「建物の生前贈与する」と書きました。しかしその後親といざこざが絶えず、親は土地の名義人である兄弟に建物の名義を変更してしまいました。弟は金銭で要求するといっております。その場合建物の評価額と土地使用の権利も請求できるのでしょうか?それとも土地の名義人が他の兄弟に移っている為、裁判を起こさなければならないでしょうか?お教え下さい。

  • 飼い犬に対する対物防衛??

    対物防衛が正当防衛にあたるかどうかという問題で、飼い犬に対する対物防衛というのがよく引き合いに出されますよね。 その対物防衛の前提として、 1、他人の飼い犬であること 2、飼い主に故意過失がないこと があげられますが、実際問題飼い主には何らかの過失が認められ、飼い主に対する正当防衛が成立するので、対物防衛の議論のどこが有益なのかわかりません。 どこらへんが有益なのかご教授お願いします。

  • 個人にて訴訟を行うため訴状を書いてみました(2)修正版

    個人にて訴訟を行うため訴状を書いてみました、皆様のご教示を参考に修正いたしました、いかがでしょうか? 当方の意向は請求金額をできるだけいただき、当住居にはもうこりごりで住みたくないので他の住居に引っ越したいのが本望です。 宜しくご教示お願いいたします。 訴  状 平成20年7月  日 東京地方裁判所 御中 文字制限があるので原告、被告名省略 建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件  訴訟物の価額  5212万円  貼用印紙額   予納郵便切手   請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 との判決ならびに仮執行の宣言を求める。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「222」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲1)と施工構造が大きく違うことに気がついた。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。  (2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。 (3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。 (4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、仕様書のとおりの建て直しを要求するため、被告へ何度も頻繁に電話連絡をしていたが、代表取締役:333への連絡が常に不在とのこと、おり返しの電話を要求しても被告はまったくの応対をせず今日まで至り原告は諦めるしかないと5年間考えていた。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分にようやく代表取締役の333との電話連絡がつながり、333に相談すると333は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため、友人に相談したところ「泣き寝入りをせず訴訟を行うべき」と勇気づけられ本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、契約履行にあたって他の施工業者によって契約を履行するための費用、その他を請求をする。 9 契約履行の内容とは (1)建築設計工事請負契約の金2100万円を即時返金することにより、原告の希望で他の施工業者にて本来の仕様書内容どおりの施工を行うことを考える。 (2)現住居の解体費用500万円 (3)解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円(内訳は下記)。 近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。 20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。 120万円たす160万円で280万円。 10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費用として100万円。 11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことによる慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。但し、本件裁判の判決が延びた場合は判決から8ヶ月後を慰謝料請求の算定日として計算する。 12 民法634条に基き原告に発生した損害の損害賠償額は以上9の(1)2100万円、9の(2)500万円、9の(3)280万円、10の100万円、11の2232万円をたして計金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 以 上 証 拠 方 法  1 甲1号証             建築設計工事請負契約書 仕様書  2 被告から答弁書が提出され次第、その他も追って提出する。 添 付 書 類  1 訴状副本             1通  2 甲1号証(写し)         1通

  • 公衆送信権について教えて下さい。

    著作権の中に、公衆送信権というのがあるという事を知りました。 私はWEB上で自作の小説を掲載しています。 自身のHPです。 その作品を、他人が運営しているサイト、例えば、巷に溢れている投稿形の携帯サイトだとします、そこに投稿をします。 そこには公衆送信権は絡んでこないと思います。 (私自身が掲載をし、私がいつでも訂正・削除できるから、と理解しているのですが……それ自体も違っていたらご指摘下さい) ところが、その作品がそのサイト運営者をとおして掲載される事になれば、私が公衆送信権をそのサイト運営者に許諾したとなる訳ですよね? 私自身の手を離れてしまうから。 そういう場合は、私自身のHPに掲載してある元の作品は削除しなくてはいけないのですか? 公衆送信権というのは、私の作品(著作物)に対しての権利で、例えば、私自身とまた別のもう1人、という具合に2人、もしくは、それ以上に許されるものではないのですか? いまいち説明が上手く出来ないのですが、WEB上に掲載される、その場が複数あってはいけないのですか? 実際に、公衆送信権にかかわるので、元の作品を削除して下さいといわれたのですが、それは、公衆送信権を許諾した相手サイトが雑誌社運営のサイトだったからなのでしょうか? 言ってみれば、仲間内のサイト同士だったら、私自身のサイトにも、他のサイトにも掲載されているということは構わないのでしょうか?

  • 個人にて訴訟を行うため訴状を書いてみました、如何でしょう。

    個人にて訴訟を行うため訴状を書いてみました、修正点等いかがでしょうか? 当方の意向は請求金額をできるだけいただき、当住居にはもうこりごりで住みたくないので他の住居に引っ越したいのが本望です。 宜しくご教示お願いいたします。 訴   状 平成20年7月17日 東京地方裁判所 御中                            建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件  訴訟物の価額  5212万円  貼用印紙額   17万9千円 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする、との判決ならびに仮執行の宣言を求める。 3 仮執行宣言。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「株式会社 2222」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲1)と施工構造が大きく違うことに気がついた。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。  (2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。 (3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。 (4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、仕様書のとおりの建て直しを要求するため、被告へ何度も頻繁に電話連絡をしていたが、代表取締役:3333への連絡が常に不在とのこと、おり返しの電話を要求しても被告はまったくの応対をせず今日まで至り原告は諦めるしかないと5年間考えていた。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分にようやく代表取締役の3333との電話連絡がつながり、3333に相談すると3333は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため、友人に相談したところ「泣き寝入りをせず訴訟を行うべき」と勇気づけられ本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、契約履行にあたって他の施工業者によって契約を履行するための費用、その他を請求する。 9 契約履行の内容とは (1)建築設計工事請負契約の金2100万円を即時返金することにより、原告の希望で他の施工業者にて本来の仕様書内容どおりの施工を行うことを考える。 (2)現住居の解体費用500万円 (3)解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円(内訳は下記)。 近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。 20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。 120万円たす160万円で280万円。 10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費用として100万円。 11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことによる慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。 12 以上9の(1)2100万円、9の(2)500万円、9の(3)280万円、10の100万円、11の2232万円をたして計5212万円を支払え。 以 上 証 拠 方 法  1 甲1号証             建築設計工事請負契約書 仕様書 添 付 書 類  1 訴状副本             1通  2 甲1号証(写し)         1通  3 資格証明書            1通

  • 自動車損害賠償保障法

    自動車損害賠償保障法と任意に加入する自動車保険による保障との差異についてどなたか教えていただけませんか?

  • 生命保険の被保険者が自殺

    生命保険の被保険者が自殺した場合、保険会社は保険金の支払いを拒否することはできますか? また、被保険者が借金の返済を目的として自殺した場合、保険会社は免責されるのでしょうか?

  • 抵当権の利息と付従性について

    債権額100万円利息3%の抵当権を 利息5%に引き上げる場合 付従性は問題になりますか? 債権額が増えたり減ったりする場合とことなり 利息部分のだとどうなるのでしょうか。 抵当権はあくまで債権額とのみ結びつき 利息は契約の一部で付従性は無関係なのでしょうか。

  • 無料駐輪場の枠に輪鍵で移動できないように自転車を駐輪していたのに悪意の誰かに引っ張り出されチェーンも切られ強制撤去された

    多分市営だと思いますが地下鉄の出口に直結して鉄棒で囲われた無料の駐輪場というのがあります。そこでは先に止めている自転車を無理やりどかせて自分の自転車を止める不届き者がいるらしく必ずチェーンで止めるように、さもなくば枠外に止めていると強制撤去しますとの注意書きがあります。そこで、¥840円もするバイク用の輪鍵を買ってその枠にはめて駐輪していました。ところが、夕方戻ると強制撤去されて自転車はなくなっていました。そこで保管所で写真を見せてもらうと(一台一台デジカメで証拠写真を撮りプリントアウトされている)止めた場所が一番端だったためか輪鍵ごと手すりの端から端まで無理やりずらされて枠外に飛び出てしまっているんです。それで保管所の人に文句を言ったら、市の建設局の工営所に行って言ってくれというので 後日行ったら仕方がないみたいにいうんんです。で、結局全ては保管所がやってることだからとまた保管所へ行けと言うんです。 (1)O市の条例で即時撤去の法的根拠がありチェーンの切断も公平を図るためできることになっています。 (2)でも他の撤去のされた自転車は放置自転車禁止区域に堂々と止め邪魔になってる言わば持っていかれても仕方がない放置自転車。なのに私のは、ゴキブリホイホイみたいに無料だからと誘っておいていざ止めたらはみ出してた(私の自転車は移動させられほとんどが枠外にはみ出していた)といって撤去されたんじゃたまったもんじゃありません。 (3)¥840円もするチェーンだけでも大変な損害なのにその上保管料なんて納得いきません。 (4)告訴できますか?民事訴訟できますか?簡易裁判所でしょうか?小額訴訟?市が相手になるんですか?構成は何を根拠にしたら良いですか?何に対する不法行為ですか?2500円の保管料を払わずに返してくれたら良いだけだけど。(無理だと思う) (5)また写真の撮り方が意地悪くお尻から撮っているので他の放置自転車との違いがあいまいです。前の方からだったらチェーンのはめ具合を見たら故意に移動させられたというのはわかるはずなんですが・・・ 何か良いお知恵を拝借させてください。枠内に止めておいたのに出されて保管料払わされたというトラブルは度々あるそうです。 それなのに、同区内の別の地下鉄の違法駐車なんて何十年も強制撤去しに来たことなんてないんです。だからよけいにそのグレーゾーンばかり狙って(月に三回くらいはその場所へ撤去しに来ている)ゴキブリホイホイに思えて仕方ないんです。よろしくお願いします。

  • 法令違憲かと事件の内容の考慮

    元ベテラン裁判官の井上薫著「つぶせ!裁判員制度」という本のP91~101には、尊属殺違憲判決について解説されています。そこでは、事件の特殊性(加害者の情状の高さ)が、違憲判決を導いたというように書かれています。 尊属殺違憲判決は、法令違憲です。当該法令自体が、(誰に対してというのではなく)憲法に違反するとした判決です。法令違憲かの検討に際し、事件の内容・特殊性を考慮することは許されるのでしょうか?適用違憲なら事件の精査して当然ですが。法令違憲かの検討で事件の内容を考慮することは、法適用の平等を規定した法の下の平等(の考え方)に反することにはなりませんか?事件を離れて法令の合憲性(法令違憲か)を審査し、その上で法令を事件に当てはめるべきだと思うのですが。 念のために申し上げておきますと、私は尊属殺が合憲だったと考えているわけではなく、事件の内容を考慮するまでもなく、尊属関係を特別扱いしている点で平等原則違反だったと考えています。

  • 逃走罪は元の刑期に加算されますか?

    5年の刑期で2年服役したときに脱獄した場合、捕まったあとの刑期はどれくらいになるんでしょうか。 単純逃走罪の判決が1年だったら、残り3年+1年で4年になるのか、それとも5年+1年なのかのどちらかだと思うんですが。