jurisdr の回答履歴

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  • 譲渡担保権と売買先取特権の優劣

    債務者Aは債権者Bに対する債務を担保するために、自己所有の倉庫内の特定動産に譲渡担保権を設定し、Cから買い入れた(代金未払)特定動産を倉庫内に保管した。Bには譲渡担保権があり、Cには動産売買の先取特権がある。 この場合、譲渡担保権と売買の先取特権は、どちらが優先するのか?といった問題で、 民法333条により先取特権は消滅する、という解答は正しいのでしょうか。 それとも、譲渡担保は動産質権と同順位(?)で売買先取特権に優先する、という解答が正しいのでしょうか。 あるいは、売買先取特権の方が優先するのでしょうか。

  • 無権代理人が本人を共同相続

    無権代理人が本人を共同相続した場合には、相手方は無権代理人の持分についても117条により取得することは出来ないのでしょうか?

  • 法令違憲かと事件の内容の考慮

    元ベテラン裁判官の井上薫著「つぶせ!裁判員制度」という本のP91~101には、尊属殺違憲判決について解説されています。そこでは、事件の特殊性(加害者の情状の高さ)が、違憲判決を導いたというように書かれています。 尊属殺違憲判決は、法令違憲です。当該法令自体が、(誰に対してというのではなく)憲法に違反するとした判決です。法令違憲かの検討に際し、事件の内容・特殊性を考慮することは許されるのでしょうか?適用違憲なら事件の精査して当然ですが。法令違憲かの検討で事件の内容を考慮することは、法適用の平等を規定した法の下の平等(の考え方)に反することにはなりませんか?事件を離れて法令の合憲性(法令違憲か)を審査し、その上で法令を事件に当てはめるべきだと思うのですが。 念のために申し上げておきますと、私は尊属殺が合憲だったと考えているわけではなく、事件の内容を考慮するまでもなく、尊属関係を特別扱いしている点で平等原則違反だったと考えています。

  • 国民意識とズレのある法や制度

     民主主義社会においては、多数派代表の国会で法律が作られるのであれば、多数の国民の意思に反するような法律(や制度)は存在し得ないし、存在していたとしても、修正・廃止が余儀なくされると思います。 そのような民主主義社会の現在の日本において、国民意識的には修正・廃止されるべきような、国民の意思とズレのある法や制度は存在しているのでしょうか? (過去に存在していて現在は法や制度が改変されているものは除く)  また、現に存するのであれば、何故、そのようなものは現に存在し続けているのでしょうか?

  • 公共事業による立ち退きで困っています

    家の前の道に歩道がつくという事で、市役所から、我が家と両隣の3軒に用地買収の話がきました。両隣は、土地だけの買収、我が家だけ家もこわさなければなりません。 右隣には、老夫婦が住んでみえ、他県の息子さん夫婦の近くに引っ越していかれました。その際、残りの土地も全部市役所に売っていかれるという事でした。左隣は、テナントで駐車場がなくなるので困ってみえるという状況です。 我が家は、事業に協力する意思はあるが、残りの土地だけでは狭くなってしまうので、その問題だけをクリアして欲しいと伝えました。 そして、市役所の方に現在と同じような条件の土地を探してもらいましたが見つからず、右隣の残地を買うという条件で、契約をしました。 しかし、契約した後で、右隣の残地を市役所がまだ買収していなかった事を知りました。 右隣の方に、「お宅はどうするの?」と聞かれ、正直に「そちらの土地を買わせていただきます」と答えたら、「まだ売っていない!!」と気分を害されてしまい、その時にまだ売ってみえなかった事を知ったのです。 担当の課の課長さんは、「怒らせたのはお宅だから、お宅が悪い。売ってほしければ謝ってこい」と言われます。 うちとしては、まだ、売ってみえない事を知っていたら、もちろんそのような事は言いませんでしたし、右隣の残地を買うのが、前提での契約だったので、全く落ち度がないように思うのですが、間違っているのでしょうか? 課長さんは、4月に異動でみえたばかりで、書類で内容を把握してみえるだけです。 隣りの残地を買うという事は、契約書にはついていませんが、金額の提示をうけています。 担当の人は、何年かけても買収できるように努力するとは言われますが、「買収できなかったらどうするんですか?」と尋ねても、「そう言われても・・・」とはっきりとした返事がもらえません。 うちとしては、何年もかけて、もめてまで隣りの土地が欲しいとは思わないのですが、これに代わる条件の提示をしてもらえず、どうしたらいいか困っています。 アドバイスをいただけると助かります。お願いします。

  • 執行猶予が切れてからの裁判

    執行猶予が切れて三日後に裁判になります。この場合執行猶予付きの判決が出る場合がありますか?

  • 保険屋の怠慢にウンザリ!!!

    保険屋から音沙汰無し!被害者の自分はこの怒りをどうすれば良いのでしょう?  一昨年の暮れに(転勤先にて)交差点で普通自動車にはねられました。 大した事も無く加害者の方も誠意を持って対応してくれたのでゴネずに 穏便にすませるつもりでした(精密検査も異常無し) しかし、加害者の保険屋(JA)から一度連絡が入ったきり何も無し… 半年以上、何も進展しないのでJAにTELを入れると 「その担当は退職しました」 「!(怒)…じゃぁ、俺の件は半年以上ほったらかしにして“なし崩し”にするつもりだったのですか?」 「申し訳ございません、私が責任を持って対処させて頂きます」 と、その担当は飛んできました(「個人的にお祝い(出産の)を持ってきました」と商品券5000円を持参して) 「私が責任を持って○○さんが負担した分は精算します。勿論早期対応させて頂きます」 と言い残し帰って行きました。 が、その後また連絡無しで5ヶ月が過ぎ… JAにまたTELしたのですが 「外出中なので帰社しましたら直ぐにお電話致します」 で、連絡無し! 「転勤がお決まりなのでこの期間で必ず処理します」 と、言っていたのに… これって訴えて良いですよね? 訴えて損するのは(費用的に)自分の方ですか?