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卒婚は偽装結婚ではないのか

昨今、離婚約や卒婚という言葉をよく目にします。 離婚約は将来、子どもが進学や成人する年などに離婚する前提で準備やいろいろな取り決めをしつつ過ごすことだそうです。 一方、卒婚は、籍を抜くと扶養・年金・相続等、いろいろな不都合や面倒が生じることから、お互いの認識の中で夫婦関係は終わっていることを確認しあった上で籍を抜かないまま、独身として過ごすことだそうです。 二つとも、特に新しい概念ではなく、今まで普通に行われたことに名前が付いたように感じます。 ただ、卒婚に関しては、公に宣言してしまっては偽装結婚ではないのか?と思いました。 離婚に当たっていろいろな準備、話し合いが必要でしょうし、お子さま等周りの方にできるだけ影響のないタイミングで、と考えるのも当然だと思いますので、「離婚約」を堂々と宣言していてもいいと思いますが…。 結婚する時に、好きでもない相手と扶養手当や相続目当てで結婚したら偽装結婚ですよね。 例えば、外国人の方が国籍ほしさに好きでもない日本人と結婚しようとしているのがバレれば結婚の許可は下りません。 結婚する時は偽装結婚と言われ許可が下りないのに、一度結婚してしまえば、公然と「扶養手当のため、税金対策」などと言って「卒婚」宣言していても偽装結婚には当たらないのでしょうか?

  • tiroo
  • お礼率88% (302/341)

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1083/2094)
回答No.1

 扶養、3号年金、共有財産、家計の共有、どれをとっても経済的な助け合いであり、立派な夫婦関係の一つではありませんか。  同居実績、子の有無、性生活ばかりが夫婦関係ではありません。本人たちは説明しやすくするために「夫婦関係は終わっている」と言っているのかも知れませんが、経済的なつながり、助け合いが残っていれば、それは立派な夫婦です。 (もちろん助け合いでなければならず、保険金殺人のように利益のため互いを害そうとしている場合は別です)  なお、国際結婚で許可が下りにくいのは配偶者ビザの発給についてであり、婚姻届そのものは正規の手続を踏んで役所に届ければ、受理されなければなりません。

tiroo
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり恐縮です。 偽装結婚自体が刑法に抵触する犯罪行為とのことなので、手続きの手順を踏んでいても婚姻届が必ず受理されなければならないということはないと思います。 世の中にお互いに感情はなくても、扶養等々の利益のために離婚していないご夫婦がいるのは周知の事実ですし、それに反対するつもりもないのですが、「利益のため」と公然と発表して(芸能人が宣言したり、テレビや雑誌で特集が組まれたり)問題がないのか疑問に思いました。言ってみれば脱税ですよね…。 政略結婚なども利益のためであることには違いありませんが、もとが税金なので…。 ご回答ありがとうございました。

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