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偽装結婚について

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みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

>・Aの受ける罪 虚偽公文書作成等(刑法156条)、公正証書原本不実記載等(刑法157条)、偽造公文書行使等(刑法158条)、電磁的記録不正作出及び供用の罪(刑法161条の2) 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。 >Aは離婚に至ったとしても偽装結婚した事ががばれて逮捕されてしまうのかどうか 当然逮捕されます。裁判を経て、公正証書原本不実記載が認定されれば記録は訂正されます。つまり離婚、ではなく婚姻自体が無かったこととなります。

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